○平成六年郵政省告示第四百九号(無線設備規則第五十四条第一項第二号の規定に基づく三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数)
(平成六年七月二十一日)
(郵政省告示第四百九号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第二号の規定に基づき、三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を次のとおり定める。
三四八・五六二五MHz以上三四八・八MHz以下の周波数であって、三四八・五六二五MHz及び三四八・五六二五MHzに十二・五kHzの整数倍を加えたもの