○昭和六十年郵政省告示第七百三十六号(無線設備規則第五十七条の二の規定に基づく海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものの技術的条件)
(昭和六十年九月二十五日)
(郵政省告示第七百三十六号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十七条の二の規定に基づき、海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものの技術的条件を次のように定める。
一 搬送波電力
一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの平均電力より、四〇デシベル以上低い値
二 送信周波数及び受信周波数の安定度
送信装置及び受信装置の周波数の変動が一分間に(±)五ヘルツ以内であり、かつ、六分間に(±)一五ヘルツ以内であること。