○昭和六十一年郵政省告示第七百七十一号(無線設備規則第五十七条の三第一号の規定による総務大臣が別に告示する無線局)
(昭和六十一年十月一日)
(郵政省告示第七百七十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十七条の三第一号の規定により、郵政大臣が別に告示する無線局を次のように定める。
国又は地方公共団体が開設する公共業務用無線局(無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第二条第三号に規定する公共業務用無線局をいう。)であつて次に掲げる業務を遂行するために開設するもの
一 個人の生命、身体又は財産の保護に係る業務
二 治安の維持に係る業務