○昭和五十九年郵政省告示第六十三号(無線設備規則第五十八条各号の条件又は第五十八条の二第一項若しくは第五十八条の二の二第一項の表の条件を適用しない送信装置又は受信装置を使用する無線局)
(昭和五十九年一月三十日)
(郵政省告示第六十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条ただし書、第五十八条の二第一項ただし書及び第五十八条の二の二第一項ただし書の規定に基づき、第五十八条各号の条件又は第五十八条の二第一項若しくは第五十八条の二の二第一項の表の条件を適用しない送信装置又は受信装置を使用する無線局を次のように定める。
一 F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波又はF二X電波を使用する無線局であつて、次に掲げる無線設備を使用するもの
1 五四MHz以下、七〇MHzを超え一四二MHz以下、一六二・〇三七五MHzを超え三三五・四MHz以下又は四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備
2 電波高度計、電波距離測定機及びテレメーター(気象援助局、地球局若しくは宇宙局に使用するもの又は信号伝送速度が毎秒九、六〇〇ビツトを超えるものに限る。)
二 無線呼出局及び無線測位局
三 F二D電波又はF三E電波を使用する無線局であって、臨時かつ一時の目的のために開設する無線局の無線設備