○昭和四十五年郵政省告示第六百二十二号(無線設備規則第五十八条の二第二項の規定により告示することとされる同規則第四十条の二第一項の無線局の受信装置の条件)

(昭和四十五年七月十四日)

(郵政省告示第六百二十二号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二第二項の規定により告示することとされる同規則第四十条の二第一項の無線局の受信装置の条件(多重通信の受信装置に係るものを除く。)は、次の表に定めるとおりとする。

区分

条件

感度

雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二マイクロボルト以下

一信号選択度

通過帯域幅

六デシベル低下の幅が一二kHz以上

減衰量

七〇デシベル低下の帯域幅が二五kHz以内

 

スプリアス・レスポンス

七〇デシベル以上

実効選択度

感度抑圧効果

雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上(設備規則第四十五条の三の四の無線設備を除く。)

 

相互変調特性

希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一・七八ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル以下

局部発振器の周波数変動

〇・〇〇一パーセント以内

デイエンフアシス特性

送信装置のプレエンフアシス特性に対応するものであること。

総合ひずみ及び雑音

一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上

F三E電波一五六・八MHzを使用する無線局に関する特則

一 F三E電波一五六・八MHzを拡声器により受信することができるものであること。

二 無線電話警急信号で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一五六・八MHzの周波数の電波を二マイクロボルトの受信機入力電圧で受信した場合において、出力が拡声器の入力端子において五〇ミリワツト以上

附 則 

 昭和四十一年十二月郵政省告示第千八十六号は、廃止する。

 昭和四十八年一月一日前に免許又は予備免許を受けた無線局で附属規則附録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの(沿岸無線電話通信を行うもの及び沿岸無線電話通信設備の試験のためのものを除く。)の受信装置に係るこの告示の適用については、昭和五十七年十二月三十一日までは、表の一信号選択度の項中「一二kHz以上」とあるのは「二〇kHz以上」と、「二五kHz以内」とあるのは「六〇kHz以内」と、表の実効選択度の項中「二五kHz以上」とあるのは「五〇kHz以上」と、表の局部発振器の周波数変動の項中「〇・〇〇一パーセント以内」とあるのは「〇・〇〇二パーセント以内」とする。ただし、昭和四十七年一月一日以後においてこの告示の表に定める条件に適合する受信装置を装置する場合は、この限りでない。

(昭五一郵告一二一・旧第五項繰上・一部改正)

無線設備規則第五十八条の二第二項の規定により告示することとされる同規則第四十条の二第一項...

昭和45年7月14日 郵政省告示第622号

(平成15年2月24日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和45年7月14日 郵政省告示第622号
昭和51年2月3日 郵政省告示第121号
昭和58年6月8日 郵政省告示第428号
平成2年9月18日 郵政省告示第564号
平成15年2月24日 総務省告示第145号