○昭和六十三年郵政省告示第八百七十八号(無線設備規則の一部を改正する省令による改正後の無線設備規則第四十五条の十二の五、第四十五条の十二の六及び別表第一号の規定の適用について、なお従前の例によることができる無線局の無線設備)
(昭和六十三年十二月二十一日)
(郵政省告示第八百七十八号)
無線設備規則の一部を改正する省令(昭和六十三年郵政省令第七十六号)附則第二項の規定に基づき、同省令による改正後の無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の五、第四十五条の十二の六及び別表第一号の規定の適用について、なお従前の例によることができる無線局の無線設備を次のように定める。
一 昭和六十四年一月一日において現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備であつて、次に掲げるもの
1 当該無線局において引き続き使用するもの
2 当該無線局の免許人が開設する他の無線設備として引き続き使用するもの
二 前項の無線設備を共通に使用して開設する他の無線局のその共通使用に係る無線設備
三 第一項の無線設備であつた無線設備で、航空機局のある航空機について、航空機の所有権の移転その他の理由により航空機を運行する者に変更があつた場合において、変更後航空機を運行する者が開設する無線局の無線設備として引き続き使用するもの
四 前各項に掲げる無線局の無線設備以外の無線設備であつて、電波法施行規則(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号)第十一条の五第一号に規定する無線設備の機器を使用するもの