○平成二年郵政省告示第五百七十六号(無線機器型式検定規則別表第一号の規定に基づくデジタル選択呼出装置の機器の構造及び性能の条件)

(平成二年九月十八日)

(郵政省告示第五百七十六号)

無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号の規定に基づき、デジタル選択呼出装置の機器の構造及び性能の条件を次のように定める。

一 クラスA

平成二年郵政省告示第五百六十七号(船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める件。以下「告示第五百六十七号」という。)第一項から第三項まで及び第四項第一号の条件に適合するものであること。

二 クラスB

告示第五百六十七号第一項から第三項まで及び第四項第二号の条件に適合するものであること。

無線機器型式検定規則別表第一号の規定に基づくデジタル選択呼出装置の機器の構造及び性能の条...

平成2年9月18日 郵政省告示第576号

(平成2年9月18日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成2年9月18日 郵政省告示第576号