○昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号(電波法施行規則第十一条の五第二号の規定に基づく総務大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器)
(昭和六十一年三月三十一日)
(郵政省告示第二百二十一号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十一条の五第二号の規定に基づき、郵政大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を次のように定める。
なお、昭和五十一年郵政省告示第二百二十八号(電波法施行規則第十五条第四項第二号の規定により、同条第二項及び第三項の規定を適用しない機器を定める件)は、廃止する。
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五の規定による型式承認を受けた機器であつて、次に掲げるもの
1 レーダー(法第三十七条第二号のレーダーをいう。)
2 高機能グループ呼出受信機(設備規則第四十条の四第五項の高機能グループ呼出受信機をいう。)の機器
3 デジタル選択呼出装置(設備規則第四十条の五のデジタル選択呼出装置をいう。)の機器
4 デジタル選択呼出専用受信機(設備規則第四十条の八のデジタル選択呼出専用受信機をいう。)の機器
5 ナブテツクス受信機(設備規則第四十条の十のナブテツクス受信機をいう。)の機器
6 衛星非常用位置指示無線標識(設備規則第四十五条の二の衛星非常用位置指示無線標識をいう。)の機器
7 双方向無線電話(設備規則第四十五条の三の双方向無線電話をいう。)の機器
8 船舶航空機間双方向無線電話(設備規則第四十五条の三の二の船舶航空機間双方向無線電話をいう。)の機器
9 捜索救助用レーダートランスポンダ(設備規則第四十五条の三の三の捜索救助用レーダートランスポンダをいう。)の機器
10 捜索救助用位置指示送信装置(設備規則第四十五条の三の三の二の捜索救助用位置指示送信装置をいう。)の機器
11 船舶自動識別装置(設備規則第四十五条の三の四第一項の船舶自動識別装置をいう。)の機器
12 航海情報記録装置(設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備に限る。)の機器
13 簡易型航海情報記録装置(設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備に限る。)の機器
14 地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二の地上無線航法装置をいう。)の機器
15 衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三の衛星無線航法装置をいう。)の機器
二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条第五号の機器(インマルサットC型の無線設備及び施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器を除く。)
三 施行規則第二十八条第六項に規定する船舶長距離識別追跡装置の機器
四 義務航空機局の無線設備の機器であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により設置しなければならないもの以外のもの(ATCトランスポンダ及び電波高度計であつて、航空法の規定により設置しなければならないこととなる日の前日までに設置されたものを含み、ACASを除く。)
五 義務航空機局の無線設備の機器であつて、次に掲げるもの
1 制御器(航空機の機体の一部を構成するものに限る。)
2 附属装置のうち入出力選択器、気圧高度情報変換装置及びデータ伝送用符号変換装置
3 電池(航空機用救命無線機のものを除く。)
4 給電線
改正文 (平成一四年六月二八日総務省告示第三七九号) 抄
平成十四年七月一日から施行することとしたので、告示する。
改正文 (平成一七年九月二九日総務省告示第一〇九一号) 抄
平成十七年九月三十日から施行する。
改正文 (平成一九年六月二九日総務省告示第三七四号) 抄
平成二十年一月一日から施行する。
改正文 (平成二一年一二月二二日総務省告示第五五八号) 抄
平成二十二年一月一日から適用する。
改正文 (平成二六年七月九日総務省告示第二三九号) 抄
平成二十七年一月一日から施行する。
改正文 (平成二八年三月二八日総務省告示第八八号) 抄
平成二十九年一月一日から施行する。
改正文 (令和三年一一月一九日総務省告示第三七七号) 抄
海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。