○昭和五十六年郵政省告示第千七号(電波法第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関)
(昭和五十六年十二月二十一日)
(郵政省告示第千七号)
一 指定機関の名称及び住所
財団法人テレコムエンジニアリングセンター 東京都品川区八潮五丁目七番二号
事務所の名称 | 事務所の所在地 | 備考 |
財団法人テレコムエンジニアリングセンター本部 | 東京都品川区八潮五丁目七番二号 | 平2・7・12所在地(平2告示第四四四号) |
財団法人テレコムエンジニアリングセンター西日本サービスセンター | 大阪市中央区島之内一丁目二十一番十九号 | 平15・11・1所在地(平15告示第六七四号) |
財団法人テレコムエンジニアリングセンター中日本サービスセンター | 名古屋市東区東片端町二十三番地 |
|
財団法人テレコムエンジニアリングセンター長野サービスセンター | 長野市大字南長野西後町一五八四番地二 | 昭61・12・1所在地(昭61告示第九四三号) |
二 指定区分及び業務開始の年月日
指定区分(無線設備の種類) | 本部及び支所別業務開始の日 | |||
| 本部 | 西日本サービスセンター | 中日本サービスセンター | 長野サービスセンター |
第八条一号(沿岸無線電話通信を行う携帯局) | (昭56・12・22) 昭63・6・18 | (昭56・12・22) 昭63・6・18 |
|
|
第八条二号(航空機に搭載して使用する携帯局) | 昭56・12・22 | 昭56・12・22 |
|
|
第八条三号(周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局) | 昭56・12・22 | 昭56・12・22 |
|
|
第八条三号の二(MCA陸上移動通信を行う陸上移動局又は指令局) | 昭57・10・2 | 昭57・10・2 |
| 昭59・12・6 |
第八条三号の三(地域防災無線通信を行う陸上移動局) | 昭62・5・23 | 昭62・5・23 |
|
|
第八条三号の四(港湾無線電話通信を行う携帯局) | 昭62・9・19 | 昭62・9・19 |
|
|
第八条三号の五※(簡易陸上移動無線電話通信を行う陸上移動局) | 昭59・4・3 | 昭59・4・3 |
|
|
第八条三号の六(陸上移動無線データ通信を行う陸上移動局) | 平1・9・23 | 平1・9・23 |
|
|
第八条三号の七(空港無線電話通信を行う陸上移動局) | 平1・6・20 | 平1・6・20 |
|
|
第八条四号(単測波帯の電波を使用する陸上移動局又は携帯局) | 昭56・12・22 | 昭56・12・22 |
|
|
第八条四号の二(F一B、F一C、F一D、F一E、F一F、F一N、F一X、G一B、G一C、G一D、G一E、G一F、G一N、G一X電波使用の無線局) | 昭61・10・18 | 平7・4・1 |
| 平9・2・21 |
第八条五号(F三E電波を使用する無線局) | 昭56・12・22 | 昭56・12・22 |
|
|
第八条五号の二(〇・〇一ワット以下(特定ラジオマイクの陸上移動局)) | 平1・12・16 | 平1・12・16 |
|
|
第八条五号の三(A三E電波を使用する海上移動業務の無線局(五〇ワット以下)) | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
|
|
第八条五号の四(単側波帯を使用する単一通信路の無線局(五〇ワット以下)) | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
|
|
第八条五号の五(F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X、F三C、F三E電波を使用する無線局) | 平11・11・22 | 平11・11・22 | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
第八条五号(改)(F二A、F二B、F二D、F二N、F二X、F三E電波を使用する無線局) | 昭59・3・13 | 昭59・3・13 | 昭59・7・4 | 昭59・12・6 |
第八条六号(A二N、N〇N一〇・五二五GHz、二四・二GHzの無線標定業務の無線局) | (昭56・12・22) 昭63・6・18 | (昭56・12・22) 昭63・6・18 | (昭59・12・6) 昭63・6・18 | (昭59・12・6) 昭63・6・18 |
第八条六号の二(ラジオブイの局) | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
|
|
第八条七号(市民ラジオの無線局) | 昭57・10・2 | 昭57・10・2 | 昭59・7・4 | 昭59・12・6 |
第八条七号の二(気象援助局(ラジオゾンデ、気象用ラジオ・ロボット)) | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
|
|
第八条八号(五ワット以下(F二D、F三E九〇〇MHz帯の簡易無線局)) | 昭57・12・21 | 昭57・12・21 | 昭59・7・4 | 昭59・12・6 |
第八条八号の二(一五〇MHz帯、四〇〇MHz帯簡易無線局(五ワット以下)) | 平11・11・22 | 平11・11・22 | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
第八条八号の三(三四七・七MHz~三五一・九MHzの簡易無線局一一ワット以下) | 平6・9・19 | 平6・9・19 | 平6・9・19 | 平6・9・19 |
第八条八号の四(二七MHz帯簡易無線局(一ワット以下)) | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
|
|
第八条九号(〇・〇三ワット以下五〇GHz帯の簡易無線局) | 昭58・6・21 | 昭58・6・21 |
|
|
第八条十号(構内無線局) | 昭61・6・21 | 昭61・6・21 |
|
|
第八条十一号(コードレス電話の無線局) | (昭59・4・3) 昭62・10・1 | (昭59・4・3) 昭62・10・1 |
|
|
第八条十二号(特定小電力無線局) | 平1・3・3 | 平1・3・3 | 平7・11・8 | 平4・6・19 |
第八条十三号(四ワット以下小規模地球局) | 平1・6・20 | 平1・6・20 | 平9・2・21 |
|
第八条十四号(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局) | 平4・10・19 | 平4・10・19 | 平7・4・1 |
|
第八条十四号の二(周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局(五〇ワット以下)) | 平7・1・23 | 平7・1・23 |
|
|
第八条十四号の三(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局(五〇ワット以下)) | 平7・1・23 | 平7・1・23 |
|
|
第八条十五号(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局) | 平4・10・19 | 平4・10・19 | 平7・4・1 |
|
第八条十五号の二(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局(五〇ワット以下)) | 平7・1・23 | 平7・1・23 |
|
|
第八条十五号の三(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局) | 平9・9・16 | 平9・9・16 |
|
|
第八条十五号の四(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局(一二〇ワット以下)) | 平9・9・16 | 平9・9・16 |
|
|
第八条十五号の五(DS―CDMA携帯無線通信陸上移動局) | 平12・4・21 | 平12・4・21 |
|
|
第八条十五号の六(MC―CDMA携帯無線通信陸上移動局) | 平12・4・21 | 平12・4・21 |
|
|
第八条十五号の七(DS―CDMA携帯無線通信基地局等) | 平12・4・21 | 平12・4・21 |
|
|
第八条十五号の八(MC―CDMA携帯無線通信基地局等) | 平12・4・21 | 平12・4・21 |
|
|
第八条十六号(アマチュア無線局) | 平13・6・18 | 平13・6・18 | 平13・6・18 | 平13・6・18 |
第八条十七号(小電力セキュリティシステムの無線局) | 平4・6・22 | 平4・6・22 |
| 平8・4・19 |
第八条十八号(一〇ワット以下(携帯移動地球局)) | 平5・3・22 | 平5・3・22 |
|
|
第八条十八号の二(携帯移動衛星データ通信用地球局)(非静止) | 平10・2・23 | 平10・2・23 |
|
|
第八条十九号(加入者系多方向用基地局) | 平11・3・31 | 平11・3・31 |
|
|
第八条十九号の二(加入者系多方向用陸上移動局) | 平11・2・24 | 平11・2・24 |
|
|
第八条十九号の三(加入者系対抗用陸上移動局) | 平11・2・24 | 平11・2・24 |
|
|
第八条二十号(テレメーター用、同報用固定局) | 平5・2・1 | 平5・2・1 |
| 平6・10・3 |
第八条二十一号(非常警報用固定局(六一・七九MHz五〇W以下)) | 平5・2・1 | 平5・2・1 |
| 平6・10・3 |
第八条二十二号(二二GHz帯〇・五W(固定局)) | 平5・3・22 | 平5・3・22 |
|
|
第八条二十三号(二・四GHz帯小電力データ通信システムの無線局) | 平11・11・22 | 平11・11・22 | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
第八条二十三号の二(小電力データ通信システムの無線局) | 平5・3・22 | 平5・3・22 | 平8・5・13 | 平9・2・21 |
第八条二十三号の三(五GHz帯小電力データ通信システムの無線局) | 平12・4・21 | 平12・4・21 | 平12・4・21 | 平12・4・21 |
第八条二十四号(デジタルMCA陸上移動局又はデジタル指令局) | 平5・6・21 | 平5・6・21 |
|
|
第八条二十五号(デジタルコードレス電話の無線局) | 平5・10・18 | 平5・10・18 | 平7・4・1 |
|
第八条二十六号(PHSの陸上移動局) | 平5・10・18 | 平5・10・18 | 平7・4・1 |
|
第八条二十七号(PHSの基地局) | 平5・10・18 | 平5・10・18 | 平7・11・8 |
|
第八条二十七号の二(PHSの中継用無線局) | 平11・2・24 | 平11・2・24 | 平11・2・24 |
|
第八条二十七号の三(PHSの試験を行う無線局) | 平10・2・23 | 平10・2・23 |
|
|
第八条二十八号(三八GHz帯の電気通信業務用固定局) | 平5・10・18 | 平5・10・18 |
|
|
第八条二十九号(RZSSB方式の陸上移動局、携帯局) | 平11・3・31 | 平11・3・31 | 平11・3・31 |
|
第八条二十九号の二(RZSSB方式の陸上移動局、携帯局(周波数自動選択機能付)) | 平11・3・31 | 平11・3・31 | 平11・3・31 |
|
第八条二十九号の三(RZSSB方式の陸上移動局、携帯局(周波数追従機能付)) | 平11・3・31 | 平11・3・31 | 平11・3・31 |
|
第八条二十九号の四(旧二九号)(狭帯域デジタル通信方式の無線局(五〇W以下)) | 平9・2・24 | 平9・2・24 |
|
|
第八条二十九号の五(狭帯域デジタル通信方式の陸上移動局、携帯局(周波数自動選択機能付)) | 平11・3・31 | 平11・3・31 | 平11・3・31 |
|
第八条二十九号の六(狭帯域デジタル通信方式の陸上移動局、携帯局(周波数追従機能付)) | 平11・3・31 | 平11・3・31 | 平11・3・31 |
|
第八条三十号(車両感知用無線標定陸上局) | 平6・1・24 | 平6・1・24 |
|
|
第八条三十一号(道路交通情報通信を行う無線局) | 平6・12・19 | 平6・12・19 |
|
|
第八条三十二号(携帯移動衛星通信用地球局)(対地静止) | 平7・9・22 | 平7・9・22 |
|
|
第八条三十二号の二(携帯移動地球局) | 平10・2・23 | 平10・2・23 |
|
|
第八条三十二号の三(舶用レーダー) | 平11・11・22 | 平11・11・22 |
|
|
第八条三十三号(五キロワット未満の舶用レーダー) | 平8・4・22 | 平8・4・22 |
|
|
第八条三十四号(インマルサット携帯移動地球局) | 平8・4・22 | 平8・4・22 |
|
|
第八条三十五号(電気通信業務用二GHz帯五ワット以下の陸上移動局) | 平8・4・22 | 平8・4・22 |
|
|
第八条三十五号の二(六〇GHz帯高速無線回線システムの基地局) | 平12・9・22 | 平12・9・22 |
|
|
第八条三十五号の三(六〇GHz帯高速無線回線用多方向陸上移動局) | 平12・9・22 | 平12・9・22 |
|
|
第八条三十五号の四(六〇GHz帯高速無線回線用対向陸上移動局) | 平12・9・22 | 平12・9・22 |
|
|
第八条三十六号(有料道路自動料金収受システムの陸上移動局) | 平10・2・23 | 平10・2・23 | 平10・2・23 |
|
第八条三十七号(有料道路自動料金収受システムの基地局) | 平10・2・23 | 平10・2・23 | 平10・2・23 |
|
第八条三十七号の二(狭域通信システム用試験局) | 平13・6・18 | 平13・6・18 | 平13・6・18 |
|
第八条三十八号(一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局) | 平10・11・24 | 平10・11・24 | 平10・11・24 |
|
平10・11・24 | 平10・11・24 | 平10・11・24 |
| |
第八条四十号(一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を中継する固定局) | 平10・11・24 | 平10・11・24 | 平10・11・24 |
|
第八条四十一号(一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信設備の試験のため通信等を行う無線局) | 平10・11・24 | 平10・11・24 | 平10・11・24 |
|
第八条四十二号(ワイヤレスカードシステムの無線局) | 平11・2・24 | 平11・2・24 |
|
|
第八条四十三号(市町村デジタル防災用固定局) | 平13・6・18 | 平13・6・18 | 平13・6・18 |
|
注
(1) 指定区分は、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(昭五十六年省令第三十七号)第八条の規定に従って表示した。
なお、対象となる無線設備の名称を具体的に簡記、参考とした。
(2) 「五号(改)」は、昭和五十九年省令第七号で改正された第八条第五号を表示した。
(3) 「第八条三号の五※」は、昭和六十二年省令第五十二号で削除となり、第八条第十一号の指定を受けたものとみなされた。