○平成二年郵政省告示第七百二十一号(無線従事者規則第三条の規定による電気通信術の試験の方法)

(平成二年十二月三日)

(郵政省告示第七百二十一号)

無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第三条の規定による電気通信術の試験の方法を次のとおり定める。

なお、平成二年郵政省告示第二百四十八号(電気通信術の試験の方法を定める件)は、廃止する。

一 モールス電信

1 電気通信術の試験(以下「試験」という。)は、運用規則別表第一号のモールス符号を使用し、あらかじめ備付けの装置を操作することにより行うものとする。ただし、受験者が持参した電けんであって、指定試験機関が適当と認めるものを使用する場合は、この限りでない。

2 試験は、次の事項を順次送信して行うものとする。

(一) 和文電報形式による場合(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士又は国内電信級陸上特殊無線技士の場合)

(1) ・・・・ ・-・ ・・・・ ・-・

(2) ・-・-・-

(3) 種類(あるときに限る。)

(4) 字数

(5) 発信局(発信局を番号で表すときは、「ハツ」を前置するものとする。)

(6) 発信番号(発信局を番号で表すときは、「タナ」を前置するものとする。)

(7) 受付時刻(時と分を・-・-・-によって区分するとともに数字を略体により送信するものとする。)

(8) -・・-・・(特別取扱のあるときに限る。)

(9) 特別取扱(あるときに限る。)

(10) ・・-・・-(局内心得のあるときに限る。)

(11) 局内心得(あるときに限る。)

(12) ・-・-・-

(13) 名あて

(14) -・・- - -

(15) 本文(六十字を超えるときは、六十字目ごとの字の次に送信する・・- -・・の次に約五秒の間隔を置くものとする。)

(16) ・・・-・

(1) 送信した字を訂正するには、・・・-・を前置し、訂正しようとする字の前二、三字の適当の字から更に送信して行うものとする。

(2) 二通以上にわたるときは、各通間に約五秒の間隔を置くものとする。

(二) 欧文電報形式による場合(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の場合)

(1) ・・・・ ・-・ ・・・・ ・-・

(2) 発信番号(「NR」を前置するものとする。)

(3) 種類(あるときに限る。)

(4) 発信局

(5) 語数

(6) 受付日(あるときに限る。)

(7) 受付時刻(二十四時制とする。)

(8) 特記事項(あるときに限る。)

(9) -・・・-

(10) 名あて

(11) -・・・-

(12) 本文

(13) -・・・-(署名のあるときに限る。)

(14) 署名(あるときに限る。)

(15) ・-・-・

(1) 送信した語字を訂正するには、・・・・・・・・(八点)を訂正しようとする字の前二、三字の適当の字から更に送信して行うものとする。

(2) 二通以上にわたるときは、各通間に約五秒の間隔を置くものとする。

(3) 第三級総合無線通信士の場合は、受付時刻は、M及びSを使用する十二時制とし、時と分を七点に相当する間隔によって区分するものとする。

二 直接印刷電信

1 試験は、あらかじめ備付けの装置を操作することにより行うものとする。

2 備付けの装置のけん盤配列は、別図に掲げるとおりとする。

3 備付けの装置は、次に掲げる機能を有する。

(一) 問題の語字、語字と語字の間隔及び復改(以下「語字等」という。)をあらかじめ記憶し、けん盤の操作による語字等との照合をする。

(二) 問題と合致する語字等のけん盤の操作が行われたときは、その語字等を画面に表示する。

(三) 問題と異なった語字等のけん盤の操作が行われたときは、これを知らせる音を発生し、この語字等を画面に表示せず、かつ、画面の表示は、問題と合致する語字等のけん盤の操作が行われるまで進行しない。

(四) 試験時間内に問題のすべての語字等のけん盤の操作が行われたとき又は試験時間が経過したときは、試験の終了を知らせる音を発生する。

三 電話

1 試験は、運用規則別表第五号の欧文通話表を使用して行うものとする。

2 試験は、次の事項を順次送話して行うものとする。

(一) 「始めます」の語

(二) 「本文」の語

(三) 本文

(四) 「おわり」の語

注 送話した語字を訂正するには、「訂正」の語を前置し、訂正しようとする字の前二、三字の適当の字から更に送話して行うものとする。

(平八郵告一四七・平一三総省告四二四・平一七総省告六一五・平二三総省告一八六・一部改正)

改正文 (平成八年三月二八日郵政省告示第一四七号) 抄

平成八年四月一日から施行する。

改正文 (平成一七年五月二四日総務省告示第六一五号) 抄

平成十七年十月一日から施行する。

改正文 (平成二三年五月一七日総務省告示第一八六号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年六月二八日総務省告示第七八号) 抄

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別図 直接印刷電信の試験の装置のけん盤配列

(令元総省告78・一部改正)

画像

備考

1 鍵盤配列は、日本産業規格(X6002)「情報処理系けん盤配列」によるものである。ただし、この図においては試験に必要なもののみ表示した。

2 試験においては、キーの形状及びキーとキーの間隔がこの図と異なる装置を使用することがある。

3 記号のうち、上段に示すものは、シフト機能キーと併せて操作するものである。

無線従事者規則第三条の規定による電気通信術の試験の方法

平成2年12月3日 郵政省告示第721号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成2年12月3日 郵政省告示第721号
平成8年3月28日 郵政省告示第147号
平成13年6月20日 総務省告示第424号
平成17年5月24日 総務省告示第615号
平成23年5月17日 総務省告示第186号
令和元年6月28日 総務省告示第78号