○平成二年郵政省告示第二百七十三号(無線従事者規則第七条の規定に基づく総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除)
(平成二年五月九日)
(郵政省告示第二百七十三号)
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第七条の規定に基づき、郵政大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について次のとおり定め、平成二年五月一日から適用する。
なお、昭和四十年郵政省告示第三百四号(無線従事者国家試験及び免許規則第九条の規定による認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除の件)は、平成二年四月三十日限り、廃止する。
一 従事者規則第七条の規定による免除を受けることができる者は、同規則第十三条の規定による認定を受けた学校等(以下「認定学校等」という。)を卒業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学の前期課程にあっては、修了)し、かつ、当該認定学校等の認定に係る教育課程を修了した者に限るものとする。
二 免除する試験科目の試験は、認定学校等及び受験する資格の国家試験の区別に従い、次の表に掲げるとおりとする。
認定学校等 | 受験する資格の国家試験 | 免除する試験科目の試験 |
第一級総合無線通信士の国家試験の電気通信術の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験 | 電気通信術の試験 |
第一級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 英語の試験 |
第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験 | 英語の試験 | |
第二級陸上無線技術士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 | |
第一級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 電気通信術の試験 英語の試験 |
| 第三級海上無線通信士又は航空無線通信士の国家試験 | 電気通信術の試験 英語の試験 |
| 第二級陸上無線技術士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 |
第二級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 英語の試験 |
第二級海上無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 | |
航空無線通信士の国家試験 | 英語の試験 | |
第二級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 電気通信術の試験 英語の試験 |
第二級海上無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 | |
| 航空無線通信士の国家試験 | 電気通信術の試験 英語の試験 |
第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第三級総合無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 英語の試験 |
第三級総合無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第三級総合無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 電気通信術の試験 英語の試験 |
第一級海上無線通信士の国家試験の電気通信術の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験 | 電気通信術の試験 |
第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 |
第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 英語の試験 | |
第三級海上無線通信士の国家試験 | 英語の試験 | |
第一級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 |
第三級総合無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 英語の試験 | |
| 第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 電気通信術の試験 英語の試験 |
| 第三級海上無線通信士の国家試験 | 電気通信術の試験 英語の試験 |
第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎及び英語の試験免除について認定を受けた学校等 | 第二級総合無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 |
第三級総合無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 英語の試験 | |
| 第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験 | 英語の試験 |
第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第二級総合無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 |
第三級総合無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 英語の試験 | |
第一級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士の国家試験 | 電気通信術の試験 英語の試験 | |
| 第二級海上無線通信士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 電気通信術の試験 英語の試験 |
第一級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 |
第二級陸上無線技術士の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除について認定を受けた学校等 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の国家試験 | 無線工学の基礎の試験 |
附 則 (平成三年六月二四日郵政省告示第四〇〇号)
1 この告示は、平成三年七月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に第二級総合無線通信士の電気通信術の試験の免除を受けることのできる学校等を卒業している者又はこの告示の施行後一年以内に当該学校等を卒業した者が、この告示の施行の日以降に行われる第一級総合無線通信士の資格の国家試験を受ける場合は、当該学校等卒業の日から三年以内に限り、申請により電気通信術の試験を免除する。
改正文 (平成八年三月二八日郵政省告示第一四六号) 抄
平成八年四月一日から施行する。
改正文 (平成二三年五月一七日総務省告示第一八五号) 抄
平成二十三年十月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二九日総務省告示第一一八号) 抄
平成三十一年四月一日から施行する。