○平成八年郵政省告示第五十八号(無線従事者規則第二十一条第二項第五号の規定に基づく長期型養成課程の実施要領)

(平成八年二月二十日)

(郵政省告示第五十八号)

無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第二項第四号の規定に基づき、長期型養成課程の実施要領を次のとおり定め、平成八年四月一日から施行する。

一 従事者規則別表第七号の二に規定する授業科目別の授業要領は、同令第五条に規定する試験科目の国家試験に合格するに十分な知識及び技能を養うことを目標として、別表第一号から別表第六号までに掲げるところによるものであること。

二 第三級海上無線通信士及び第一級海上特殊無線技士の資格の養成課程に係る授業科目の修了の際には、次の合格基準による試験を実施すること。

1 電気通信術その他通信実技に関する科目

満点の八十パーセントに相当する点数

2 前号の科目以外の科目

満点の六十パーセントに相当する点数

三 その他適切な授業計画によるものであること。

(平一三総省告四二九・一部改正)

改正文 (平成八年一二月二四日郵政省告示第六五七号) 抄

平成九年一月一日から施行する。

改正文 (平成一七年九月二九日総務省告示第一〇九三号) 抄

平成十七年九月三十日から施行する。

別表第1号 無線機器学その他無線機器に関する科目

(平11郵告366・平13総省告429・平17総省告1093・平18総省告260・平18総省告613・平20総省告708・一部改正)

1 第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空無線通信士、航空特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士及び第三級陸上特殊無線技士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

養成課程別の授業の要否(注1)

第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

第二級海上特殊無線技士

第三級海上特殊無線技士

レーダー級海上特殊無線技士

航空無線通信士

航空特殊無線技士

第二級陸上特殊無線技士

第三級陸上特殊無線技士

無線通信装置

右欄に掲げる無線通信装置の理論、構造、機能、保守及び運用(注2)

DSB無線電話装置

 

 

 

SSB無線電話装置

 

 

 

 

 

FM無線電話装置

 

 

DSC通信装置

 

 

 

 

 

 

 

狭帯域直接印刷電信装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インマルサット衛星通信装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上の地球局通信装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナブテックス受信機

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星EPIRB

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶保安警報装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶長距離識別追跡装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備規則第45条の3の5に規定する無線設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファクシミリ

 

 

 

 

 

レーダー

右欄に掲げるレーダーの理論、構造、機能、保守及び運用

パルスレーダー

 

 

SART

 

 

 

 

 

 

ドップラーレーダー

 

 

 

 

 

 

 

 

電波高度計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATCトランスポンダ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無線航法装置

右欄に掲げる無線航法装置の理論、構造、機能、保守及び運用

地上無線航法装置及び衛星無線航法装置

 

 

 

 

 

 

 

NDB、VOR、ILS及びMLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星航法装置(航空機用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源装置

右欄に掲げる電源装置の理論、構造、機能、保守及び運用(注2)

二次電源

整流装置

注1 養成課程別の授業の要否の欄の○印は、その養成課程において授業科目の該当項目の授業を要することを示す。

注2 第三級海上特殊無線技士及び第三級陸上特殊無線技士の授業科目の項目の内容は、構造、機能、保守及び運用とする。

2 第一級陸上特殊無線技士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

多重通信方式

時分割多重方式及び周波数分割多重方式の理論

無線通信装置(端局装置を含む。)

SS―SS通信装置

理論、構造、機能、保守及び運用

SS―FM通信装置

 

 

PCM通信装置

 

 

衛星通信装置

 

干渉

地上系多重回線相互及び地上系多重回線と衛星通信回線

中継方式

中継方式の種類及び特徴

 

遠隔監視制御装置

理論、構造及び機能

レーダー

パルスレーダー

理論、構造、機能、保守及び運用

 

ドップラーレーダー

 

電源

直流電源

理論、構造、機能、保守及び運用

 

交流電源

 

 

無停電電源装置

 

別表第2号 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目

(平13総省告429・一部改正)

1 第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、航空無線通信士、航空特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士及び第三級陸上特殊無線技士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

養成課程別の授業の要否(注)

第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

第二級海上特殊無線技士

第三級海上特殊無線技士

航空無線通信士

航空特殊無線技士

第二級陸上特殊無線技士

第三級陸上特殊無線技士

空中線の基礎

電流分布、実効高、実効長、放射抵抗及び空中線の利得

 

 

 

 

 

 

空中線の型式及び特性

MF用空中線

 

 

 

HF用空中線

VHF用空中線

 

UHF用空中線

 

SHF用空中線

 

給電線の種類及び特性

整合

 

 

電波伝搬特性

MF

 

 

 

HF

 

VHF

 

UHF

 

SHF

 

注 養成課程別の授業の要否の欄中○印は、その養成課程において授業科目の該当項目の授業を要することを示す。

2 第一級陸上特殊無線技士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

空中線

超短波帯以上の周波数の電波で使用される空中線の理論、構造及び特性

給電線の種類及び特性

電波伝搬

超短波帯以上の周波数の電波伝搬特性

 

超短波帯以上の周波数の電波伝搬に伴う諸現象

別表第3号 電子計測その他無線測定に関する科目

(平13総省告429・一部改正)

1 第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、航空無線通信士、航空特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士及び第三級陸上特殊無線技士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

養成課程別の授業の要否(注)

第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

第二級海上特殊無線技士

航空無線通信士

航空特殊無線技士

第二級陸上特殊無線技士

第三級陸上特殊無線技士

電圧計

取扱方法

電流計

 

テスター

 

高周波電力計

 

 

SWR計

 

 

注 養成課程別の授業の要否の欄中○印は、その養成課程において授業科目の該当項目の授業を要することを示す。

2 第一級陸上特殊無線技士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

周波数計

理論、構造、機能、保守及び運用

電力計

 

標準信号発生器

 

測定方法

準漏話雑音

信号対雑音比

搬送波電力対雑音電力比及び符号誤り率

別表第4号 電気通信術その他通信実技に関する科目

(平13総省告429・一部改正)

養成課程の種別

授業科目の項目

通話用語又はモールス符号の意義

送信

受信

第三級海上無線通信士

直接印刷電信

 

欧文普通語の手送り送信

 

電話

運用規則別表第5号の通話表(欧文)によるもの

欧文の送話

欧文の受話

第一級海上特殊無線技士

運用規則別表第5号の通話表(欧文)によるもの

欧文の送話

欧文の受話

航空無線通信士

運用規則別表第5号の通話表(欧文)によるもの

欧文の送話

欧文の受話

航空特殊無線技士

運用規則別表第5号の通話表(欧文)によるもの

欧文の送話

欧文の受話

国内電信級陸上特殊無線技士

運用規則別表第1号のモールス符号表(和文)によるもの

1 電鍵操作

2 和文の電報形式による送信

和文の電報形式による受信

注 送信又は受信の一分間の通信速度の目標は、次のとおりとする。

1 第三級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、航空無線通信士及び航空特殊無線技士…50字

2 国内電信級陸上特殊無線技士…75字

別表第5号 電波法規その他電波法令に関する科目並びに国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約その他国際条約に関する科目

(平13総省告429・全改)

授業科目の項目

養成課程別の授業の要否(注)

第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

第二級海上特殊無線技士

第三級海上特殊無線技士

レーダー級海上特殊無線技士

航空無線通信士

航空特殊無線技士

第一級陸上特殊無線技士

第二級陸上特殊無線技士

第三級陸上特殊無線技士

国内電信級陸上特殊無線技士

電波法令

電波法の目的

無線局の免許制度の概要

無線設備

資格ごとに操作できる無線設備の概要

 

無線従事者制度の概要

 

船舶局無線従事者証明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用

目的外使用の禁止等

 

 

混信の防止

 

 

 

秘密の保護

 

 

一般通信方法

 

 

 

海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務

通則、通信方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務

通則、通信方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遭難通信、緊急通信及び安全通信

 

 

 

 

 

業務書類等

 

監督

 

罰則

関係法令

電気通信事業法及びこれに基づく命令の関係規定の概要

 

 

 

 

 

 

 

船舶安全法及びこれに基づく命令の関係規定の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空法及びこれに基づく命令の関係規定の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際法規

国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則

用語及び定義

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周波数の分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遭難通信、緊急通信及び安全通信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。)(電波に関する規定に限る。)の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(附属書の規定を含む。)(電波に関する規定に限る。)の簡略な概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際民間航空条約(附属書の規定を含む。)(電波に関する規定に限る。)の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 長期型養成課程別の授業の要否の欄中○印は、その養成課程において授業科目の該当項目の授業を要することを示す。

別表第6号 英語(英会話を含む。)に関する科目

(平13総省告429・一部改正)

1 第三級海上無線通信士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

英文和訳及び和文英訳

海上移動業務のためのもの

遭難、緊急及び安全通信の取扱いのためのもの

 

港務通信の取扱いのためのもの

 

その他船舶の航行のためのもの

英会話

海上移動業務のためのもの

 

遭難、緊急及び安全通信の取扱いのためのもの

 

港務通信の取扱いのためのもの

 

その他船舶の航行のためのもの

2 第一級海上特殊無線技士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

英会話

海上移動業務のためのもの

 

遭難、緊急及び安全通信の取扱いのためのもの

 

港務通信の取扱いのためのもの

 

その他船舶の航行のためのもの

3 航空無線通信士の資格の長期型養成課程

授業科目の項目

英文和訳及び和文英訳

航空移動業務のためのもの

遭難、緊急及び安全通信の取扱いのためのもの

 

航空交通管制業務のためのもの

 

その他航空機の運航のためのもの

英会話

航空移動業務のためのもの

 

遭難、緊急及び安全通信の取扱いのためのもの

 

航空交通管制業務のためのもの

 

その他航空機の運航のためのもの

無線従事者規則第二十一条第二項第五号の規定に基づく長期型養成課程の実施要領

平成8年2月20日 郵政省告示第58号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成8年2月20日 郵政省告示第58号
平成8年12月24日 郵政省告示第657号
平成11年5月21日 郵政省告示第366号
平成13年6月20日 総務省告示第429号
平成17年9月29日 総務省告示第1093号
平成18年4月19日 総務省告示第260号
平成18年11月20日 総務省告示第613号
平成20年12月22日 総務省告示第708号