○平成八年郵政省告示第百五十号(無線従事者規則第三十三条第二項の規定に基づく一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に電波法第四十条第一項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件)
(平成八年三月二十八日)
(郵政省告示第百五十号)
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第三十三条第二項の規定に基づき、一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件を次のように定め、平成八年四月一日から施行する。
なお、平成二年郵政省告示第二百八十号(郵政大臣が認定する無線従事者の資格並びに認定を受けようとする者の有する無線従事者の資格及び業務経歴を定める件)は平成八年三月三十一日限り、廃止する。
第一級総合無線通信士 | 現に第二級総合無線通信士及び第一級陸上無線技術士の資格を有し、かつ、第二級総合無線通信士の資格により船舶局の無線設備の国際通信のためのモールス符号による通信操作に五年以上従事した者 |
第二級海上無線通信士 | 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための通信操作に五年以上従事した者 |
第二級陸上特殊無線技士 | 現に第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は航空無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に六箇月以上従事した者 |