○平成二年郵政省告示第二百八十一号(無線従事者規則第六十一条第五号の規定に基づく船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領)

(平成二年五月十五日)

(郵政省告示第二百八十一号)

無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六十一条第五号の規定に基づき、船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領を次のとおり定め、平成二年五月一日から適用する。

なお、昭和五十八年郵政省告示第三百二十六号(無線従事者規則第三十七条第六号の規定に基づき、訓練要目を定める件)は、平成二年四月三十日限り、廃止する。

一 船舶局無線従事者証明(以下「証明」という。)に係る訓練は、法第四十八条の二第二項の総務省令で定める無線従事者の資格を有する者が、証明を要する船舶通信士として従事するのに必要な実際上の知識及び技能を修得することを目標として実施すること。

(平一二郵告八三一・一部改正)

二 証明に係る訓練は、法第四十八条の二第二項第二号の認定に係る訓練(以下「認定新規訓練」という。)にあっては別表第一号に掲げるところにより、また、法第四十八条の三第一号の認定に係る訓練(以下「認定再訓練」という。)にあっては別表第二号に掲げるところにより、それぞれ訓練に必要な設備を用いて、訓練の項目に応じた程度によって実施すること。

三 認定新規訓練は、教育施設の教育課程において実施するものにあってはできる限り当該教育課程の後半に、また、それ以外のものにあっては毎日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。)行うこと。

四 訓練の課程における一時数の訓練と次の一時数の訓練との間隔は原則として最低十分とし、認定新規訓練の一日の訓練の時数は六時数以下とすること。

改正文 (平成四年一月二四日郵政省告示第三八号) 抄

平成四年二月一日から施行する。

改正文 (平成八年一二月二四日郵政省告示第六五六号) 抄

平成九年一月一日から施行する。

改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄

平成十三年一月六日から施行する。

別表第一号 認定新規訓練の課程に係るもの

(平11郵告90・全改、平18総省告261・平18総省告614・平20総省告709・令3総省告60・一部改正)

科目

訓練の項目

訓練の程度(注1)

使用する設備

学科

海上無線通信制度

条約関係

海上関係国際会議の最近の動向

C

教室

 

 

国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則

B

 

 

 

 

海上における人命の安全のための国際条約

B

 

 

 

 

1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

B

 

 

 

電波法令

B

 

 

 

海上無線通信の諸制度

電気通信業務に関する制度

C

 

 

 

海上における捜索救助制度

A

 

 

 

船位通報制度

A

 

 

 

 

医事通報制度

A

 

 

 

 

航行警報制度(NAVAREA)

B

 

 

 

 

国際移動通信衛星機構(INMARSAT)

A

 

 

海上関係無線局の概要

最近の船舶局の施設

国際航海に従事する船舶局の施設

A

 

 

漁船の船舶局の施設

B

 

 

 

海上関係無線局の現状

電気通信業務用無線局

C

 

 

 

海上保安用無線局

A

 

 

 

港湾業務用無線局

B

 

 

 

 

漁業用無線局

B

 

 

 

 

無線航行局

B

 

 

 

 

特別業務の局

B

 

 

 

 

海事衛星地球局及び船舶地球局

A

 

 

義務船舶局等無線設備の管理

無線設備の取扱い

中短波帯(1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯をいう。以下この表において同じ。)及び短波帯(4MHzを超え26.175MHz以下の周波数帯をいう。以下この表において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なものに限る。)の機器

A

 

 

 

 

レーダー

A

 

 

 

 

双方向無線電話

A

 

 

 

 

船舶航空機間双方向無線電話

A

 

 

 

 

超短波帯(156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯をいう。以下この表において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器

A

 

 

 

 

地上無線航法装置及び衛星無線航法装置

A

 

 

 

 

海事衛星通信設備

A

 

 

 

 

ナブテックス受信機

A

 

 

 

 

衛星非常用位置指示無線標識

A

 

 

 

 

捜索救助用レーダートランスポンダ

A

 

 

 

 

超短波帯、中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機

A

 

 

 

 

高機能グループ呼出受信機

A

 

 

 

 

AIS

A

 

 

 

 

船舶保安警報装置

A

 

 

 

 

船舶長距離識別追跡装置

A

 

 

 

 

設備規則第45条の3の5に規定する無線設備

A

 

 

 

無線設備の保守

回路図の読取り及び理解

B

 

 

 

工具及び試験器具の管理

B

 

 

 

 

故障の発見及び修理

B

 

 

 

 

無線設備の安全対策

B

 

 

 

 

電源設備の保守

B

 

 

海上無線通信の方法

重要通信の通信形態

遭難通信

A

 

 

緊急通信

B

 

 

安全通信

B

 

 

 

 

非常通信

B

 

 

 

国際海事機関(IMO)の標準海事航海用語による国際通話

A

 

実技

義務船舶局等無線設備の管理

無線設備の取扱い

中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なものに限る。)の機器

A

無線実験室及び取扱いの訓練を行う無線設備(送信機については擬似空中線を含む。)

(注2)

 

 

 

レーダー

A

 

 

 

双方向無線電話又は船舶航空機間双方向無線電話

B

 

 

 

超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器

A

 

 

 

 

地上無線航法装置及び衛星無線航法装置

A

 

 

 

 

海事衛星通信設備

B

 

 

 

 

ナブテックス受信機

A

 

 

 

 

衛星非常用位置指示無線標識

A

 

 

 

 

捜索救助用レーダートランスポンダ

A

 

 

 

 

超短波帯、中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機

A

 

 

 

 

高機能グループ呼出受信機

A

 

 

 

 

AIS

A

 

 

 

 

船舶保安警報装置

A

 

 

 

 

船舶長距離識別追跡装置

A

 

 

 

 

設備規則第45条の3の5に規定する無線設備

B

 

 

 

無線設備の保守

故障の修理

B

テスター、高周波電力計、デジタル周波数計、オシロスコープ及び蓄電池

 

 

空中線の展張及び応急修理

B

 

 

 

工具及び試験器具の使用

B

 

 

 

蓄電池の充電

C

 

海上無線通信の方法

重要通信の演習

遭難通信

A

通信演習室、通信監視器及びけん盤(表示装置を含む。)

(注3)

 

緊急通信

B

 

 

安全通信

B

 

 

 

非常通信

C

 

 

国際海事機関(IMO)の標準海事航海用語による国際通話

A

1 訓練の程度の欄「A」、「B」及び「C」の表示は、訓練を要する程度について、次のことを示す。ただし、Cの表示のある訓練の項目については、その訓練を省略しても差し支えない。

A……重点的、B……普通、C……簡単

2 擬似空中線の個数は、設置した送信機の数と同一とする。

3 けん盤の個数は同時に訓練を受ける人数と同一とする。

別表第二号 認定再訓練の課程に係るもの

科目

訓練の項目

訓練の程度(注)

使用する設備

学科

海上無線通信制度

最近の海上無線通信の諸制度

A

教室

 

船舶局無線設備の管理

最近の無線設備の取扱い

A

 

 

無線設備の保守

B

 

 

海上無線通信の方法

重要通信等の通信形態

A

 

 

国際海事機関(IMO)の標準海事航海用語による国際通話

B

 

注 訓練の程度の欄の「A」及び「B」の表示は、訓練を要する程度について、次のことを示す。

A……重点的、B……普通

無線従事者規則第六十一条第五号の規定に基づく船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基...

平成2年5月15日 郵政省告示第281号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成2年5月15日 郵政省告示第281号
平成4年1月24日 郵政省告示第38号
平成8年12月24日 郵政省告示第656号
平成11年2月1日 郵政省告示第90号
平成12年12月25日 郵政省告示第831号
平成18年4月19日 総務省告示第261号
平成18年11月20日 総務省告示第614号
平成20年12月22日 総務省告示第709号
令和3年3月2日 総務省告示第60号