○無線局運用規則

(昭和二十五年十一月三十日)

(電波監理委員会規則第十七号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六十一条(通信方法等)、第六十二条(船舶局の運用)、第六十三条(運用しなければならない時間)、第六十四条(沈黙時間)及び第七十条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。

無線局運用規則の全部を改正する規則

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第七号)の全部を次のように改正する。

無線局運用規則

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第二条の三)

第二節 無線設備の機能の維持等(第三条―第九条の三)

第二章 一般通信方法

第一節 通則(第十条―第十八条の二)

第二節 無線電信通信の方法(第十九条―第三十九条)

第三章 海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用

第一節 通則(第四十条―第五十五条の三)

第二節 通信方法

第一款 通則(第五十六条―第五十八条の二)

第二款 デジタル選択呼出通信(第五十八条の三―第五十八条の六)

第三款 狭帯域直接印刷電信通信(第五十八条の七―第五十八条の九)

第四款 モールス無線通信及び無線電話通信(第五十八条の十―第七十条)

第三節 遭難通信、緊急通信及び安全通信

第一款 通則(第七十条の二―第七十四条)

第二款 遭難通信(第七十五条―第九十条の二)

第三款 緊急通信(第九十条の三―第九十四条)

第四款 安全通信(第九十四条の二―第九十九条)

第四節 漁業通信(第百条―第百六条)

第五節 海上無線航行業務(第百七条―第百二十四条)

第四章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用

第一節 通信方法(第百二十五条―第百二十八条の二)

第二節 非常の場合の無線通信(第百二十九条―第百三十七条)

第三節 携帯無線通信を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及びローカル5Gの基地局の監視制御等(第百三十七条の二)

第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用(第百三十八条―第百三十九条の三)

第六章 特別業務の局及び標準周波数局の運用(第百四十条)

第七章 航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用

第一節 通則(第百四十一条―第百五十一条の二)

第二節 通信方法(第百五十二条―第百六十七条)

第三節 遭難通信及び緊急通信(第百六十八条―第百七十七条)

第四節 削除

第八章 アマチュア局の運用(第二百五十七条―第二百六十一条)

第九章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用(第二百六十二条―第二百六十二条の五)

第十章 特定実験試験局の運用(第二百六十三条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 無線局の運用については、別に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(定義等)

第二条 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

 「漁業局」とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。

 「漁業通信」とは、漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。以下この号において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業に関する無線通信をいう。

 「中波帯」とは、二八五kHzから五三五kHzまでの周波数帯をいう。

 「中短波帯」とは、一、六〇六・五kHzから四、〇〇〇kHzまでの周波数帯をいう。

 「短波帯」とは、四、〇〇〇kHzから二六、一七五kHzまでの周波数帯をいう。

 「通常通信電波」とは、通報の送信に通常用いる電波をいう。

 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

 単側波帯の電波を使用する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局についてのこの規則の適用については、「A二A電波」とあるのは「H二A電波」とし、「A三E電波」とあるのは「H三E電波」とする。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五七郵令六八・昭五八郵令九・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(実用化試験局に適用する規定)

第二条の二 実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。

(昭三六郵令一五・追加)

(放送試験局等に適用する規定)

第二条の三 地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。

(昭四六郵令三一・追加、昭五五郵令一四・平二三総省令六六・一部改正)

第二節 無線設備の機能の維持等

(時計)

第三条 法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。

(昭二八郵令六〇・昭五七郵令六八・一部改正)

(周波数の測定)

第四条 法第三十一条の規定により周波数測定装置を備えつけた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(施行規則第十一条の三第三号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなつている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。

 施行規則第十一条の三第四号の規定による送信設備を有する無線局は、別に備えつけた法第三十一条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。

 前二項の測定の結果、その偏差が許容値をこえるときは、直ちに調整して許容値内に保たなければならない。

 第一項及び第二項の無線局は、その周波数測定装置を常時法第三十一条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。

(昭二六電監規一一・昭三三郵令二九・昭三八郵令一二・昭五五郵令一四・一部改正)

(妨害の防止又は終了促進措置の協議)

第四条の二 無線局の免許人等は、法第二十七条の三十八第一項又は第二項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

(平二〇総省令三二・追加、令四総省令六四・一部改正)

(電源用蓄電池の充電)

第五条 義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。

 義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。

(昭二八郵令六〇・追加、昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・昭四四郵令八・昭五九郵令三四・昭六一郵令三一・平元郵令七七・平三郵令五九・一部改正、平二〇総省令三二・旧第四条の二繰下、平二三総省令一二七・一部改正)

(義務船舶局等の無線設備の機能試験)

第六条 義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日一回以上、当該無線設備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

 法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等においては、毎月一回以上、総務大臣が別に告示する方法により、その機能を確かめておかなければならない。

 デジタル選択呼出専用受信機を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

 高機能グループ呼出受信機(施行規則第二十八条第九項に規定する船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

(平三郵令五九・全改、平一二郵令六〇・平一八総省令一三四・一部改正、平二〇総省令三二・旧第五条繰下、平二〇総省令一四九・令三総省令一五・一部改正)

(双方向無線電話の機能試験)

第七条 双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月一回以上当該無線設備によつて通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。

(昭二八郵令六〇・昭三六郵令一五・昭五九郵令三四・昭六一郵令三一・平三郵令五九・一部改正)

(機能試験の通知)

第八条 前二条の義務船舶局等においては、同条の規定により機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を船舶の責任者に通知しなければならない。

(昭四〇郵令一二・全改、昭五五郵令一四・平三郵令五九・平一〇郵令一〇八・平二〇総省令三二・一部改正)

(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験)

第八条の二 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。

 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。

(昭四四郵令八・追加、昭六一郵令三一・平三郵令五九・平二七総省令七〇・一部改正)

(非常局の無線設備の機能試験)

第九条 非常局においては、一週間に一回以上通信連絡を行い、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(昭二七郵令三二・昭三六郵令一五・昭四六郵令九・昭四七郵令一六・昭六〇郵令一二・平一二郵令六〇・一部改正)

(義務航空機局の無線設備の機能試験)

第九条の二 義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。

(昭二八郵令六〇・追加、昭三六郵令一五・平元郵令七七・平二三総省令一二七・一部改正)

第九条の三 義務航空機局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。

(昭二八郵令六〇・追加、昭三六郵令一五・一部改正)

第二章 一般通信方法

第一節 通則

(無線通信の原則)

第十条 必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。

 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。

(昭二八郵令六〇・昭三六郵令一五・昭六二郵令五〇・一部改正)

第十一条 削除

(昭三六郵令一五)

(モールス符号の使用)

第十二条 モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。

(昭三六郵令一五・平二郵令四九・一部改正)

(業務用語)

第十三条 無線電信による通信(以下「無線電信通信」という。)の業務用語には、別表第二号に定める略語又は符号(以下「略符号」という。)を使用するものとする。ただし、デジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という。)及び狭帯域直接印刷電信による通信(以下「狭帯域直接印刷電信通信」という。)については、この限りでない。

 無線電信通信においては、前項の略符号と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務以外の固定業務においては、別に告示する略符号の使用を妨げない。

(昭四四郵令八・全改、平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

第十四条 無線電話による通信(以下「無線電話通信」という。)の業務用語には、別表第四号に定める略語を使用するものとする。

 無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、別表第二号に定める略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「画像」、「画像」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。

 海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第五号に定める通話表を使用しなければならない。

 海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を一字ずつ区切つて送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。

 海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関が定める標準海事航海用語を使用するものとする。

 航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関が定める略語及び符号を使用するものとする。

(昭三八郵令二八・全改、昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・一部改正)

(送信速度等)

第十五条 無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。

和文 七十五字

欧文暗語 十六語

欧文普通語 二十語

 前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。

 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第一項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、欧文十六語をこえてはならない。

(昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・昭三八郵令二八・昭五七郵令三九・一部改正)

第十六条 無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。

 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。

(昭三八郵令二八・全改)

(昼間及び夜間を区別する時間)

第十七条 周波数の使用に関し昼間及び夜間を区別する時間は、告示する。

(無線電話通信に対する準用)

第十八条 無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。

 航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第十九条の二第一項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十一条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十三条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同条第三項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は五分」と、第二十九条第四項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十八条中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十九条第三項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。

(昭三六郵令一五・昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・平一一郵令四〇・一部改正)

(通信方法の特例)

第十八条の二 無線局の通信方法については、この規則の規定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方法によることができる。

(昭三六郵令一五・追加)

第二節 無線電信通信の方法

(この節の規定の適用範囲)

第十九条 この節の規定は、無線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める。

(昭三六郵令一五・追加、平二郵令四九・一部改正)

(発射前の措置)

第十九条の二 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。

 前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

(昭二八郵令六〇・昭三六郵令一五・昭三八郵令二八・昭四〇郵令二九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(呼出し)

第二十条 呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。

 相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)

 海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 第二十七条各号に掲げる事項(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。)

 「QTC」及び通報を表す数字(必要がある場合に限る。)

 通報の種類を表す略符号(必要がある場合に限る。)

 呼出しの理由を示す略符号(必要がある場合に限る。)

 QSG?(必要がある場合に限る。)

 K

(昭五〇郵令二一・全改)

(呼出しの反復及び再開)

第二十一条 海上移動業務における呼出しは、一分間以上の間隔をおいて二回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも三分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。

 海上移動業務における呼出し以外の呼出しの反復及び再開は、できる限り前項の規定に準じて行うものとする。

(昭四四郵令八・全改、昭五〇郵令二一・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(呼出しの中止)

第二十二条 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。

 前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。

(昭三六郵令一五・一部改正)

(応答)

第二十三条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

 前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。

 相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)

 DE 一回

 自局の呼出符号 一回

 前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「画像」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。

 前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「QSA」及び強度を表わす数字又は「QRK」及び明瞭度を表わす数字を送信するものとする。

(昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・昭三八郵令二八・昭五〇郵令二一・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(通報の有無の通知)

第二十四条 呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする。

 前項の場合において、送信すべき通報の通数を知らせようとするときは、その通数を表わす数字を「QTC」の次に送信するものとする。

(昭三六郵令一五・昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・一部改正)

(通報の連続送信)

第二十五条 通報を連続して送信しようとするときは、相手局の同意を求めなければならない。この場合は、「QSG?」を送信して行うものとする。

 前項の連続送信に同意するときは、「QSG(必要と認めるときは、一連続として受信しようとする通報の通数を示す数字を附する。)」を、拒絶するときは「QSG NO」を送信するものとする。

(昭三六郵令一五・一部改正)

(不確実な呼出しに対する応答)

第二十六条 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

 自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。

(昭三六郵令一五・一部改正)

(電波の変更)

第二十七条 混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。

 QSW又はQSU 一回

 用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数) 一回

 (「QSU」を送信したときに限る。) 一回

(昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・一部改正)

第二十八条 前条の通知に同意するときは、応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信するものとする。

 QSX 一回

 K(直ちに通報を受信しようとする場合に限る。) 一回

 前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)によつては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を、その電波の周波数(又は型式及び周波数)の代りに他の受信できる電波の周波数(又は型式及び周波数)を送信し、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。

(昭三三郵令二九・一部改正)

(通報の送信)

第二十九条 呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「画像」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。

 通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。

 相手局の呼出符号 一回

 DE 一回

 自局の呼出符号 一回

 通報

 K 一回

 前項の送信において、通報は、和文の場合は「画像」、欧文の場合は「画像」をもつて終るものとする。

 海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第二項第四号の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。

(昭二八郵令六〇・昭三六郵令一五・昭三八郵令二八・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(長時間の送信)

第三十条 無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分(アマチュア局にあつては十分)ごとを標準として適当に「DE」及び自局の呼出符号を送信しなければならない。

(昭三〇郵令六・令五総省令一七・一部改正)

(誤送の訂正)

第三十一条 送信中において誤つた送信をしたことを知つたときは、左に掲げる略符号を前置して正しく送信した適当の語字から更に送信しなければならない。

 手送による和文の送信の場合は、画像

 自動機(自動的にモールス符号を送信又は受信するものをいう。以下同じ。)による送信及び手送による欧文の送信の場合は、画像

(通報の反覆)

第三十二条 相手局に対し通報の反覆を求めようとするときは、「RPT」の次に反覆する箇所を示すものとする。

第三十三条 送信した通報を反覆して送信するときは、一字若しくは一語ごとに反覆する場合又は略符号を反覆する場合を除いて、その通報の各通ごと又は一連続ごとに「RPT」を前置するものとする。

(通信中の周波数の変更)

第三十四条 通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。

 QSU又はQSW若しくはQSY 一回

 変更によつて使用しようとする周波数(又は型式及び周波数) 一回

 (「QSW」を送信したときに限る。) 一回

(昭三六郵令一五・一部改正)

第三十五条 前条に規定する要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「R」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは、「QSW」及び前条第二号の事項を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は型式及び周波数)を変更しなければならない。

(昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・一部改正)

(送信の終了)

第三十六条 通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順次送信するものとする。

 NIL

 K

(昭三六郵令一五・全改)

(受信証)

第三十七条 通報を確実に受信したときは、左に掲げる事項を順次送信するものとする。

 相手局の呼出符号 一回

 DE 一回

 自局の呼出符号 一回

 R 一回

 最後に受信した通報の番号 一回

 国内通信を行なう場合においては、前項第五号に掲げる事項の送信に代えて受信した通報の通数を示す数字一回を送信することができる。

 海上移動業務以外の業務においては、第一項第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・一部改正)

(通信の終了)

第三十八条 通信が終了したときは、「画像」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。

(昭三六郵令一五・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(試験電波の発射)

第三十九条 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。

 EX 三回

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回

 前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。

 第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。

(昭三六郵令一五・平一〇郵令一〇八・一部改正)

第三章 海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用

(昭三八郵令二八・平二郵令四九・改称)

第一節 通則

(入港中の船舶の船舶局の運用)

第四十条 法第六十二条第一項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。

 無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合

 総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合

 二六・一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合

 その他別に告示する場合

(昭二七郵令三二・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・昭四四郵令八・昭四六郵令九・昭四七郵令二五・昭五〇郵令二一・昭五七郵令六八・昭六〇郵令一二・昭六一郵令六五・平二郵令四九・平九郵令七五・平一二郵令六〇・一部改正)

(船舶自動識別装置等の常時動作)

第四十条の二 施行規則第二十八条第一項の規定により船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局又は同条第六項に規定する船舶長距離識別追跡装置を備える無線局は、これらの無線局のある船舶の航行中常時、これらの装置を動作させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

 航行情報の保護を規定する国際的な取決め、規則又は基準がある場合

 船舶の責任者が当該船舶の安全の確保に関し、航海情報を秘匿する必要があると特に認める場合

 前項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止する時間は、必要最小限でなければならない。

 第一項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止した場合は、その装置を備える船舶の責任者は、遅滞なくその旨を海上保安庁に通報しなければならない。

(平二〇総省令一四九・全改)

(船舶局の閉局の制限)

第四十一条 船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。

 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信(これらの通信が遠方で行われている場合等であつて自局に関係がないと認めるものを除く。)

 通信可能の範囲内にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信(空間の状態その他の事情によつてその通信を継続することができない場合のものを除く。)

(昭三六郵令一五・昭四〇郵令二九・昭四二郵令一五・一部改正、平三郵令五九・旧第四十二条繰上・一部改正)

(聴守電波等)

第四十二条 法第六十五条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。

 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局については、F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHzの指定を受けているもの

 船舶地球局及び海岸地球局については、総務大臣が別に告示するもの

 船舶局については、次に掲げるもの

(1) F三E電波一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)

(2) 法第三十三条の規定によりナブテツクス受信機を備える船舶局

(3) 法第三十三条の規定により高機能グループ呼出受信機を備える船舶局

 海岸局については、F三E電波一五六・八MHzの指定を受けているもの

(平二郵令四九・追加、平三郵令五九・旧第四十三条の四繰上・一部改正、平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・平一二郵令六〇・令三総省令一五・一部改正)

第四十三条 法第六十五条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

 F三E電波一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項の規定による同法を適用する海域(第四十四条の二において「特定海域」という。)及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第三条第二項に規定する特定港の区域(第四十四条の二において「特定港の区域」という。)を航行中常時

 F一B電波五一八kHzの聴守については、F一B電波五一八kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時

 F一B電波四二四kHzの聴守については、F一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時

 G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔又はQ七W電波一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの四一・六六七kHz間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時

(平三郵令五九・追加、平六郵令五六・平一〇郵令一〇八・平一二郵令六〇・令三総省令一五・一部改正)

第四十三条の二 法第六十五条の表の一の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けているものとする。

 F一B電波二、一八七・五kHz

 F一B電波八、四一四・五kHz

 F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz(船舶局の場合にあつては、これらの電波のうち、時刻、季節、地理的位置等に応じ、適当な海岸局と通信を行うため適切な一の周波数とする。)

 F二B電波一五六・五二五MHz

 法第六十五条の表の二の項の総務省令で定める周波数は、総務大臣が別に告示する。

 法第六十五条の表三の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。

 第四十二条第三号の(2)の船舶局にあつては、F一B電波四二四kHz又は五一八kHz

 第四十二条第三号の(3)の船舶局にあつては、G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔又はQ七W電波一、六二一・三九五八三三MHzから一、六二五・九七九一六七MHzまでの四一・六六七kHz間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数

 法第六十五条の表四の項の総務省令で定める周波数は、F三E電波一五六・八MHzとする。

(平二郵令四九・追加、平三郵令五九・旧第四十三条の六繰上・一部改正、平六郵令五六・平一〇郵令一〇八・平一二郵令六〇・令三総省令一五・一部改正)

第四十四条 法第六十五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

 船舶地球局にあつては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。

 船舶局にあつては、次に掲げる場合

(1) 無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。

(2) 一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの聴守については、当該周波数の電波の指定を受けていない場合

 海岸局については、現に通信を行つている場合

(平三郵令五九・追加、平一一郵令四〇・平一二郵令六〇・一部改正)

第四十四条の二 第四十二条第三号の(1)に該当する船舶局は、法第六十五条の規定によるほか、特定海域及び特定港の区域以外の海域を航行中においても、できる限り常時、F三E電波一五六・八MHzを聴守するものとする。

 次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。

船舶局

時間

周波数

一 F三E電波一五六・六五MHzの指定を受けている船舶局(第四十二条第三号の(1)に該当するもの並びにF三E電波一五六・八MHzの指定を受けているものであつて一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの周波数の電波を同時に聴守することができないものを除く。)

その船舶が特定海域及び特定港の区域を航行中常時

F三E電波一五六・六五MHz

二 F三E電波一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(第四十二条第三号の(1)に該当するものを除く。)

その船舶の航行中常時

F三E電波一五六・八MHz

三 ナブテツクス受信機を備える船舶局(第四十二条第三号の(2)に該当するものを除く。)

その船舶がF一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏又はF一B電波五一八kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時

F一B電波四二四kHz又は五一八kHz

四 高機能グループ呼出受信機を備える船舶局(第四十二条第三号の(3)に該当するものを除く。)

常時

G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔又はQ七W電波一、六二一・三九五八三三MHzから一、六二五・九七九一六七MHzまでの四一・六六七kHz間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数

 五〇〇kHzの周波数の電波の周波数の指定を受けている船舶局は、前二項の規定によるほか、その船舶の航行中、なるべく当該周波数で聴守するものとする。

 F三E電波一五六・六MHzの指定を受けている海岸局は、現にF三E電波一五六・八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F三E電波一五六・六MHzで聴守を行うものとする。

(平三郵令五九・追加、平六郵令五六・平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・令三総省令一五・一部改正)

(常時運用しない海岸局)

第四十五条 法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。

 電気通信業務を取り扱わない海岸局

 閉局中は隣接海岸局によつてその業務が代行されることとなつている海岸局

 季節的に運用する海岸局

 前項の海岸局には、第四十一条の規定を準用する。

 第一項の海岸局及びその運用義務時間並びに同項第二号の海岸局の業務を代行する海岸局は、告示する。

(昭二七郵令三二・昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭六〇郵令一二・平三郵令五九・平一一郵令四〇・平一二郵令六〇・一部改正)

(船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運用)

第四十六条 船位通報(施行規則第三十七条第三号の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。

 識別信号

 使用電波の型式及び周波数

 運用する時間その他必要と認める事項

(昭六〇郵令六八・追加、昭六二郵令五〇・平二郵令四九・平一七総省令一八・一部改正)

第四十七条から第四十九条まで 削除

(平三郵令五九)

(入港前の通信)

第五十条 入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。

(海岸局との通信)

第五十一条 中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡設定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。

 中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上最も便利であると認める海岸局に送信することができる。ただし、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。

(昭三三郵令二九・昭四四郵令八・一部改正)

第五十二条及び第五十三条 削除

(平一一郵令四〇)

第五十四条 削除

(平一〇郵令一〇八)

(通信の優先順位)

第五十五条 海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。

 遭難通信

 緊急通信

 安全通信

 その他の通信

 海上移動業務において取り扱う法第七十四条第一項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。

(昭三八郵令一二・昭四〇郵令二九・昭五〇郵令二一・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(義務船舶局等の運用上の補則)

第五十五条の二 施行規則第三十二条の十に規定する無線設備を備える義務船舶局等の運用に当たつては、法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者は、法及びこれに基づく命令に規定するもののほか、総務大臣が別に告示するところに従わなければならない。

(昭五八郵令四・追加、平三郵令五九・平一二郵令六〇・一部改正)

(混信の防止)

第五十五条の三 船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。

(平二郵令四九・追加)

第二節 通信方法

(昭三八郵令二八・改称)

第一款 通則

(平二郵令四九・款名追加)

(周波数等の使用区別)

第五十六条 海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。

(昭二六電監規一一・全改)

第五十七条 海上移動業務においては、呼出し、応答又は通報の送信は、前条の区別によるものであつて次に掲げる電波によつて行わなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信については、この限りでない。

 呼出しには、相手局の聴守する周波数の電波(海岸局の聴守する周波数の電波が一五六・八MHzの周波数の電波及びこれに応ずる通常通信電波である場合において、呼出しを行う船舶局が当該通常通信電波の指定を受けているときは、原則として、当該通常通信電波)

 応答には、呼出しに使用された周波数に応じ、相手局の聴守する周波数の電波。ただし、相手局から応答すべき周波数の電波の指示があつた場合は、その電波による。

 通報の送信には、呼出し又は応答に使用された周波数に応じ、当該無線局に指定されている通常通信電波。ただし、呼出し又は応答の際に他の周波数の電波の使用を協定した場合は、その電波による。

(昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・昭四〇郵令二九・昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・平一一郵令四〇・一部改正)

(電波の使用制限)

第五十八条 二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。

 二、一七四・五kHz、四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHzの周波数の電波の使用は、狭帯域直接印刷電信装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。

 二七、五二四kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。

 遭難通信、緊急通信(医事通報に係るものにあつては、一五六・八MHzの周波数の電波については、緊急呼出しに限る。)又は安全呼出し(二七、五二四kHzの周波数の電波については、安全通信)を行う場合

 呼出し又は応答を行なう場合

 準備信号(応答又は通報の送信の準備に必要な略符号であつて、呼出事項又は応答事項に引き続いて送信されるものをいう。以下同じ。)を送信する場合

 二七、五二四kHzの周波数の電波については、海上保安業務に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信(第一号に掲げる通信を除く。)を行なう場合

 五〇〇kHz、二、一八二kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、一分以上にわたつてはならない。ただし、二、一八二kHzの周波数の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び一五六・八MHzの周波数の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。

 八、二九一kHzの周波数の電波の使用は、無線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。

 A三E電波一二一・五MHzの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機の航空機局との間に遭難通信、緊急通信又は共同の捜索救難のための呼出し、応答若しくは準備信号の送信を行う場合に限る。

 第一項から第三項まで及び第五項に規定する周波数の電波並びに前項の電波は、これらの電波を発射しなければ無線設備の機器(警急自動電話装置を除く。)の試験又は調整ができない場合には、当該各項の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・昭三九郵令二九・昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五〇郵令二一・平二郵令四九・平九郵令三五・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(通信周波数の表示方法の特例)

第五十八条の二 短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信においては、船舶局の通信周波数は、当該周波数が整数であるときはその百の位以下の三数字を送信することにより、当該周波数が整数でないときはその百の位以下の三数字、「R」の文字及び小数点以下第一位の数字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる。

(昭五九郵令五一・全改)

第二款 デジタル選択呼出通信

(平二郵令四九・款名追加)

(この款の規定の適用範囲)

第五十八条の三 この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信に適用する。

(平二郵令四九・全改)

(呼出し)

第五十八条の四 呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。

 呼出しの種類

 相手局の識別表示

 通報の種類

 自局の識別信号

 通報の型式

 通報の周波数等(必要がある場合に限る。)

 終了信号

(平二郵令四九・追加)

(呼出しの反復)

第五十八条の五 海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。

 船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。

(平二郵令四九・追加)

(応答)

第五十八条の六 自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあつては五秒以上四分半以内に、船舶局にあつては五分以内に応答するものとする。

 前項の応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。

 呼出しの種類

 相手局の識別信号

 通報の種類

 自局の識別信号

 通報の型式

 通報の周波数等

 終了信号

 前項の送信に際して直ちに通報を受信することができないときは、その旨を通報の型式で明示するものとする。

 第二項の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によつて通報を受信することができないときは、通報の周波数等に自局の希望する代わりの電波の周波数等を明示するものとする。

 自局に対する呼出しに通報の周波数等が含まれていないときは、応答には、通報の周波数等に自局の使用しようとする電波の周波数等を明示するものとする。

(平二郵令四九・追加)

第三款 狭帯域直接印刷電信通信

(平二郵令四九・追加)

(この款の規定の適用範囲)

第五十八条の七 この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務における狭帯域直接印刷電信通信に適用する。

(平二郵令四九・追加)

(呼出し)

第五十八条の八 呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。

 呼出しの信号

 呼出しの信号及び相手局の識別信号

 呼出しの信号及び呼出事項

(平二郵令四九・追加)

(応答)

第五十八条の九 応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。

 応答の信号

 応答の信号及び自局の識別信号

 応答の信号及び応答事項

(平二郵令四九・追加)

第四款 モールス無線通信及び無線電話通信

(平二郵令四九・款名追加)

(この款の規定の適用範囲)

第五十八条の十 この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるモールス無線通信及び無線電話通信に適用する。

(平二郵令四九・追加)

(準用規定の読替え)

第五十八条の十一 第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話による呼出しに第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定を準用する場合には、第二十条第一項第一号及び第三号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、第二十一条第一項中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。

 第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話の応答に第二十三条第二項の規定を準用する場合には、同項第一号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、同項第三号中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるものとする。

(昭五〇郵令二一・全改、平二郵令四九・旧第五十八条の四繰下、平一〇郵令一〇八・一部改正)

(周波数の通知)

第五十八条の十二 船舶局は、中波帯の周波数の電波により海岸局を呼び出す場合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しなければならない。この場合において、船舶局は、あらかじめ海岸局が当該通常通信電波により現に送信をしていないことを確かめなければならない。

 船舶局は、呼出しを行なう場合は、呼出事項の次に「QSS」及び通報の送信に使用しようとする通常通信電波の周波数を送信しなければならない。ただし、呼出しに使用した電波を通報の送信に使用する場合その他当該通常通信電波を通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(昭四四郵令八・追加、平二郵令四九・旧第五十八条の五繰下)

(各局あて同報)

第五十九条 通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 CQ 三回以下

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回以下

 通報の種類 一回

 通報 二回以下

 前項第五号の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第六十三条第二項第二号の規定を準用する。

 第十五条第三項の規定は、第一項の通報の送信速度に準用する。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・一部改正)

(特定局あて同報)

第六十条 通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 CP 三回以下

 相手局の呼出符号 それぞれ二回以下

又は識別符号(特定の無線局を一括して表示する符号であつて、別に告示するものをいう。以下同じ。) 二回以下

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回以下

 通報 二回以下

 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・一部改正)

第六十一条及び第六十二条 削除

(平一一郵令四〇)

(海岸局の一括呼出し)

第六十三条 一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない。

 前項の規定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用する場合

(1) CQ 三回以下

(2) QTC 二回

(3) 各船舶局の呼出符号(アルファベット順による。) それぞれ二回

(4) DE 一回

(5) 自局の呼出符号 三回以下

 中波帯の周波数の電波を使用する場合

A二A電波五〇〇kHzにより

(1) CQ 三回以下

(2) DE 一回

(3) 自局の呼出符号 三回以下

(4) QSW 一回

(5) 一括呼出に使用する周波数 一回

直ちに(5)の周波数の電波に変更し

(6) VVV 数回(適当に自局の呼出符号をその間に送信するものとする。)

(7) QTC 二回

(8) 各船舶局の呼出符号(アルフアベツト順による。) それぞれ二回

(9) DE 一回

(10) 自局の呼出符号 三回以下

 一般海岸局は、第一項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波(中波帯においては、A二A電波五〇〇kHz)により、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。

 CQ 三回以下

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回以下

 QRU 二回以下

 画像 一回

 無線電話による一括呼出しにおいては、一五六・八MHz以外の周波数の電波を使用する場合にあつては第二項第一号に掲げる事項を、一五六・八MHzの周波数の電波を使用する場合にあつては同項第二号に掲げる事項を順次送信するものとする。

 第二項及び前項の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・昭三九郵令二九・昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五八郵令九・平一一郵令四〇・一部改正)

(一括呼出しに対する応答等)

第六十四条 前条の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し、応答しない船舶局があるときは、順次繰り上げるものとする。

 前項以外の船舶局であつて、前条の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。

(昭三六郵令一五・一部改正)

(順序通信)

第六十五条 海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。

 QRY 二回

 各船舶局の呼出符号 通信順序に従いそれぞれ二回

 DE 一回

 自局の呼出符号 二回

 前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。

 第一項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。

 第一項の通信順序は、第五十五条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。

 入港時の切迫している船舶局との通信

 通信上比較的近距離にある船舶局との通信

 通信上比較的遠距離にある船舶局との通信

(昭三六郵令一五・平一一郵令四〇・一部改正)

(順序通信の終了又は中止の通知)

第六十六条 海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第六十三条第三項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。

 海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。

(昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・一部改正)

(後回受信証による通報の送信)

第六十六条の二 一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。

 前項の通報の送信は、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず、第六十三条第二項第一号の(1)から(5)までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。

 TFC 二回

 通報(各通報ごとに相手局の呼出符号二回を前置する。) 二回

 第一項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第六十三条第三項各号の事項を順次送信してその旨を第一項の船舶局に通知しなければならない。

(昭二八郵令六〇・追加、昭三三郵令二九・昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・一部改正)

(後回受信証の送信)

第六十六条の三 前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。

(昭二八郵令六〇・追加)

(医事通信)

第六十七条 船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。

 MDC 三回

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回以下

 K 一回

 第二十三条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。

 医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。

(昭三六郵令一五・一部改正)

(船名による呼出し)

第六十八条 海岸局は、呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代りにその船名を送信することができる。

(昭三六郵令一五・一部改正)

(呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止)

第六十九条 海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「CQ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短波帯の周波数の電波を使用する場合であつて、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭三六郵令一五・全改、昭六〇郵令六八・平一二郵令六〇・一部改正)

(通報の同時送信の禁止)

第六十九条の二 一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第六十六条の二第二項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。

(昭五〇郵令二一・追加)

(通過番号)

第七十条 船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番号を附するものとする。

第三節 遭難通信、緊急通信及び安全通信

第一款 通則

(使用電波)

第七十条の二 海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。

 デジタル選択呼出装置を使用する場合 F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHz

 デジタル選択呼出通信に引き続いて狭帯域直接印刷電信装置を使用する場合 F一B電波二、一七四・五kHz、四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz又は一六、六九五kHz

 デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合 J三E電波二、一八二kHz、四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz若しくは一六、四二〇kHz又はF三E電波一五六・八MHz

 船舶航空機間双方向無線電話を使用する場合(遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。) A三E電波一二一・五MHz

 無線電話を使用する場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。) A三E電波二七、五二四kHz若しくはF三E電波一五六・八MHz又は通常使用する呼出電波

 海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。

 海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、A三E電波二七、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場合においては、当該電波によることができる。

(昭三九郵令二九・追加、昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五〇郵令二一・昭五八郵令九・平二郵令四九・平九郵令三五・平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・一部改正)

(責任者の命令等)

第七十一条 船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し(第七十八条第九項の呼出し(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)を含む。第七十三条第一項第一号第七十七条第一項第八十一条及び第八十一条の七第一項において同じ。)、遭難通報の送信、第七十八条の二第一項及び第二項に規定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができない。船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の送信又は第七十八条の二第二項に規定する通報の送信についても同様とする。

 海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があつた場合又はそれらの承認を得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。

(昭三八郵令一二・全改、昭四四郵令八・昭六一郵令三一・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(遭難通信に対する協力)

第七十二条 遭難通信を受信したすべての無線局は、この節に規定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。

(平二郵令四九・全改)

(警急信号)

第七十三条 警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。

 遭難呼出し又は遭難通報

 乗客又は乗組員が船外へ転落した場合において、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し(緊急信号の送信のみでは目的が達せられないと認められるときに限る。)

 警急信号の構成は、別表第七号に定めるとおりとする。

 警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。

(昭三六郵令一五・全改、昭三八郵令一二・昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五八郵令九・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(注意信号)

第七十三条の二 A三E電波二七、五二四kHzにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することができる。

 遭難通信、緊急通信又は安全通信

 第五十八条第三項第四号に規定する通信

 前項の注意信号は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波数による五秒間の一音とする。

(昭三九郵令二九・追加、昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五〇郵令二一・昭五八郵令九・平二郵令四九・一部改正)

(電波の継続発射)

第七十四条 船舶に開設する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船体を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送信設備を継続して電波を発射する状態に置かなければならない。

(平二郵令四九・全改)

第二款 遭難通信

(遭難警報の送信)

第七十五条 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第一号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。

 船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第二号に定める構成のものを送信して行うものとする。

 船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第五号に定める構成のものを送信して行うものとする。

 無線局は、誤つて遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。

 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する第七十条の二第一項第三号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。

 各局 三回

 こちらは 一回

 遭難警報を送信した船舶の船名 三回

 自局の呼出符号又は呼出名称 一回

 海上移動業務識別 一回

 遭難警報取消し 一回

 遭難警報を発射した時刻(協定世界時であること。) 一回

 船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行つたときは、当該取消しの通報を行つた周波数によつて聴守しなければならない。

(平二郵令四九・全改、平二〇総省令一四九・一部改正)

(遭難呼出し及び遭難通報の送信順序)

第七十五条の二 無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。

 警急信号

 遭難呼出し

 遭難通報

(昭三六郵令一五・追加、昭三八郵令一二・昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五〇郵令二一・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・一部改正)

(遭難呼出し)

第七十六条 遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 メーデー(又は「遭難」) 三回

 こちらは 一回

 遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符号又は呼出名称 三回

 遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。

(昭二八郵令六〇・昭三六郵令一五・平二郵令四九・平一一郵令四〇・一部改正)

(遭難通報)

第七十七条 遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。

 遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。

 「メーデー」又は「遭難」

 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別

 遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項

 前項第三号の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。

(昭三五郵令二〇・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・一部改正、平二郵令四九・旧第七十八条繰上・一部改正、平一一郵令四〇・一部改正)

(他の無線局の遭難警報の中継の送信等)

第七十八条 船舶又は航空機が遭難していることを知つた船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各号に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。

 遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局(以下「遭難船舶地球局」という。)、遭難している航空機の航空機局(以下「遭難航空機局」という。)又は遭難している航空機の航空機地球局(以下「遭難航空機地球局」という。)が自ら遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。

 船舶、海岸局又は海岸地球局の責任者が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。

 第八十三条第二項から第四項までの規定により宰領を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。

 第百七十二条の三第一項第一号の規定により、航空局から遭難した航空機に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、当該遭難通報を送信しなければならない。

 航空機用救命無線機等の通報(航空機又は船舶の無線局が施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行う遭難通信をいう。第八十一条の七及び第八十二条の二において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。

 第一項又は第二項に規定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うものとする。

 第一項に規定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則別図第二号に定める構成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。

 第一項又は第二項に規定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。

 デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うもの

 施行規則第三十六条の二第一項第四号に定めるもの

 第一項又は第二項に規定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則第三十六条の二第一項第三号に定める方法により行うものとする。

 第一項から第四項までに規定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、一五六・八MHzの周波数の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。

 警急信号 一回

 メーデーリレー(又は「遭難中継」) 三回

 こちらは 一回

 自局の呼出符号又は呼出名称 三回

(平二郵令四九・追加、平三郵令五九・平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・一部改正)

(遭難自動通報設備の通報の送信等)

第七十八条の二 A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。

 G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz、四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、A三X電波一二一・五MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第六号(2)に定める方法により行うものとする。

 捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規則第三十六条の二第一項第七号に定める方法により行うものとする。

 捜索救助用位置指示送信装置の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第八号に定める方法により行うものとする。

 遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。

 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設備を運用する場合に準用する。

(昭三五郵令二〇・追加、昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五八郵令九・昭六一郵令三一・平二郵令四九・平三郵令五九・平六郵令五六・平一〇郵令一〇八・平一三総省令一六九・平一八総省令一三四・平二〇総省令一四九・平二一総省令一二〇・平二三総省令一六四・平二八総省令一〇一・令五総省令九四・一部改正)

第七十九条 削除

(昭三八郵令一二)

第八十条 削除

(平二郵令四九)

(遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復)

第八十一条 遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第八十二条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。

(昭三八郵令一二・全改、平二郵令四九・一部改正)

(遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)

第八十一条の二 法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第八十一条の七までに定めるとおりとする。

(平二郵令四九・追加)

(遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置)

第八十一条の三 海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

 海岸局は、前項に規定する場合においては、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第三号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。

 狭帯域直接印刷電信装置を施設する海岸局は、第一項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該海岸局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。

(平二郵令四九・追加)

(遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置)

第八十一条の四 海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

 海岸地球局は、第七十五条第三項の規定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

(平二郵令四九・追加)

(遭難警報等を受信した船舶局のとるべき措置)

第八十一条の五 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規則第三十六条の二第一項第四号に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。

 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。

 船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつて海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。

 船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対して他のいずれの無線局の応答(第七十八条第七項の規定による海岸局からの遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する海岸局の応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、これを適当な海岸局に通報し、かつ、当該遭難警報に対する他の無線局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。

 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはならない。この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。

 船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対していずれの海岸局の応答(第七十八条第七項の規定による遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、適当な海岸局に対して遭難警報の中継の送信を行い、かつ、当該遭難警報に対する海岸局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。

 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第三号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。

 狭帯域直接印刷電信装置を施設する船舶局は、前項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該船舶局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。

(平二郵令四九・追加)

(遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置)

第八十一条の六 船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。

(平二郵令四九・追加)

(遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置)

第八十一条の七 海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波数で聴守を行わなければならない。

 海岸局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

 船舶局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。

 海岸局は、第一項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。

 前項の規定は、船舶局について準用する。ただし、当該遭難通報が海岸局が行う第七十八条第九項の呼出しに引き続いて受信したものであるときは、受信した船舶局の船舶の責任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、当該船舶局に指示した場合でなければ、これに応答してはならない。

 船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。

(平二郵令四九・追加、平三郵令五九・平六郵令五六・平一〇郵令一〇八・平二一総省令一二〇・平二七総省令七〇・一部改正)

(遭難警報等に対する応答等)

第八十一条の八 海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数の電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号3(遭難警報の中継に対する応答にあつては、同規則別図第一号2)に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用するものであるときは、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとする。

 船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第三号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信して行うものとする。

 メーデー(又は「遭難」) 一回

 遭難警報又は遭難警報の中継を送信した無線局の識別信号 三回

 こちらは 一回

 自局の識別信号 三回

 受信しました 一回

 メーデー(又は「遭難」) 一回

 前項の応答が受信されなかつた場合には、当該船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した旨を送信するものとする。

 第八十一条の五第六項の規定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち時刻、季節、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号2に定める構成のものを送信して行うものとする。

(平二郵令四九・追加)

(遭難通報に対する応答等)

第八十二条 海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。

 画像 一回

 遭難通報を送信した無線局の呼出符号 三回

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回

 RRR 一回

 画像 一回

 前項の規定により応答した船舶局は、その船舶の責任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならない。

 自局の名称

 自局の位置(位置の表示については、第七十七条第三項の規定による。)

 遭難している船舶又は航空機に向かつて進航する速度及びこれに到着するまでに要する概略の時間

 その他救助に必要な事項

 前二項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。

 第七十八条第九項の規定は、第八十一条の七第六項の規定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準用する。

(昭二八郵令六〇・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

第八十二条の二 航空機用救命無線機等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。ただし、その必要がないと認められる場合は、これを要しない。

(平二郵令四九・追加、平三郵令五九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(遭難信号の前置)

第八十二条の三 遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第三十六条の二第一項に定める方法により行うもの並びに第七十六条第一項第七十七条第二項第七十八条第九項(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第一項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。

 狭帯域直接印刷電信装置及びインマルサツト人工衛星局又は一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「MAYDAY」

 無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」

(平二郵令四九・追加、平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・令三総省令一五・一部改正)

(遭難通信の宰領)

第八十三条 遭難通信の宰領は、遭難船舶局、第七十八条若しくは第八十一条の七第六項の規定により遭難通報を送信した無線局又はこれらの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。

 遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領は、前項の規定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。

 遭難自動通報局の通報を受信した海上保安庁の無線局。但し、海上保安庁の無線局が当該通報を受信しないと認められる場合においては、当該通報を最初に受信したその他の無線局とする。

 前号の無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局

 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備による遭難通信を宰領する場合(第一項に規定する無線局が宰領する場合を除く。)に準用する。

 遭難警報に係る遭難通信の宰領は、前三項の規定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。

(昭二八郵令六〇・昭三五郵令二〇・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・昭四四郵令八・昭六一郵令三一・平二郵令四九・平三郵令五九・一部改正)

第八十四条 削除

(平二郵令四九)

(通信停止の要求)

第八十五条 遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求することができる。この要求は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる方法により行うものとする。

 狭帯域直接印刷電信装置による場合

第五十八条の八第一号及び第二号に掲げる事項(通信可能な範囲内にあるすべての無線局にあてる場合は、「相手局の識別信号」とあるのは、「CQ」とする。)の次に「SILENCE MAYDAY」を送信して行う方法

 無線電話による場合

呼出事項又は第五十九条第一項第一号から第三号までに掲げる事項(以下「各局あて呼出事項」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法

 遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。

 「SILENCE MAYDAY」及び「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は、第一項の場合に限る。

(昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・昭四四郵令八・平二郵令四九・平一一郵令四〇・一部改正)

第八十六条から第八十八条まで 削除

(平一〇郵令一〇八)

(一般通信の再開)

第八十九条 遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信が行われている電波(第七十条の二第一項第五号に掲げるものに限る。)により、次の各号に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。

 メーデー(又は「遭難」) 一回

 各局 三回

 こちらは 一回

 自局の呼出符号又は呼出名称 一回

 完全な沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻 一回

 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 一回

 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回

 プルドンス(又は「沈黙一部解除」) 一回

 さようなら 一回

 遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次の各号の区別に応じ、それぞれに掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。

 狭帯域直接印刷電信装置による場合

(1) MAYDAY 一回

(2) CQ 一回

(3) DE 一回

(4) 自局の識別信号 一回

(5) 遭難通信の終了時刻 一回

(6) 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 一回

(7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回

(8) SILENCE FINI 一回

 無線電話による場合

(1) メーデー(又は「遭難」) 一回

(2) 各局 三回

(3) こちらは 一回

(4) 自局の呼出符号又は呼出名称 一回

(5) 遭難通信の終了時刻 一回

(6) 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 一回

(7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回

(8) シーロンス フィニィ(又は「遭難通信終了」) 一回

(9) さようなら 一回

 遭難通信の宰領を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局に速やかにその旨を通知しなければならない。

(昭三五郵令二〇・昭三八郵令一二・昭三八郵令二八・昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・昭六〇郵令一二・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・一部改正)

(遭難通信実施中の一般通信の実施)

第九十条 海岸局又は船舶局であつて、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。

(昭二八郵令六〇・全改、昭三六郵令一五・一部改正)

(遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告)

第九十条の二 海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。

 前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

 XXX又はTTT 一回

 DE 一回

 自局の呼出符号 一回

 QSW 一回

 緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波数(又は型式及び周波数) 一回

(昭三六郵令一五・追加)

第三款 緊急通信

(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知等)

第九十条の三 デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。

 緊急通報の告知は、施行規則第三十六条の二第二項第一号に定める方法により行うものとする。

 第一項の規定により緊急通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる緊急信号を前置して緊急通報を送信するものとする。

 狭帯域直接印刷電信装置による場合にあつては、「PAN PAN」

 無線電話による場合にあつては、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復

 狭帯域直接印刷電信装置により緊急通報を送信するときは、前項第一号の緊急信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。

(平二郵令四九・追加、平一一郵令四〇・一部改正)

(緊急呼出し等)

第九十一条 緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第六十七条第一項各号に掲げる事項の前に「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。

 緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。

(昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・平二郵令四九・平一一郵令四〇・一部改正)

(各局あて緊急呼出し)

第九十二条 緊急通報を送信するため通信可能の範囲内にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 パン パン(又は「緊急」) 三回

 各局 三回以下

 こちらは 一回

 自局の呼出符号又は呼出名称 三回以下

 どうぞ 一回

 通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。

(昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・平二郵令四九・平一一郵令四〇・一部改正)

(緊急通信を受信した場合の措置)

第九十三条 法第六十七条第二項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。

 モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。

 前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。

 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。

(昭三三郵令二九・平二郵令四九・平一二郵令六〇・一部改正)

(緊急通信の取消)

第九十四条 第九十二条第二項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。

 第五十九条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭三八郵令一二・一部改正)

第四款 安全通信

(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知等)

第九十四条の二 デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全通報の告知を行うものとする。

 安全通報の告知は、施行規則第三十六条の二第三項第一号に定める方法により行うものとする。

 第一項の規定により安全通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる安全信号を前置して安全通報を送信するものとする。

 狭帯域直接印刷電信装置による場合にあつては、「SECURITE」

 無線電話による場合にあつては、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復

 狭帯域直接印刷電信装置により安全通報を送信するときは、前項第一号の安全信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。

(平二郵令四九・追加、平一一郵令四〇・一部改正)

第九十五条 削除

(平一〇郵令一〇八)

(安全呼出し等)

第九十六条 安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。

 通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。

 前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であつて一定の時刻に送信することとなつているものについては、この限りでない。

 第二項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。

 安全通報及びその種類の例は、別表第十号に掲げる。

(昭二八郵令六〇・全改、昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・昭三八郵令一二・平二郵令四九・平一一郵令四〇・一部改正)

(安全通報の再送信等)

第九十七条 海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。

 前条第三項の規定により、同項の安全通報(同項ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同条第二項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭三八郵令一二・昭四四郵令八・一部改正)

第九十八条 安全通報を送信した船舶局は、前条第一項の規定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認めたときは、その後の送信は省略しなければならない。

(昭三六郵令一五・一部改正)

第九十九条 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第三十六条の二第三項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・平二郵令四九・一部改正)

第四節 漁業通信

第百条 削除

(昭二八郵令六〇)

第百一条 削除

(昭二八郵令六〇)

(漁業局の通信時間)

第百二条 漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。

 漁業局は、第四十二条第一項第二号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。

(昭三三郵令二九・昭四〇郵令二九・一部改正)

(当番局)

第百三条 同一の漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「当番局」という。)がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。

 第六十三条第二項の規定は、当番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・一部改正)

(当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信)

第百三条の二 第六十四条から第六十六条までの規定は、当番局が前条第二項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用する。

(昭三六郵令一五・追加)

第百四条 削除

(平一一郵令四〇)

(漁船に対する周知事項の通信)

第百五条 漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第百二条第一項の時間割に従い第五十九条第一項の送信方法によつて行うものとする。

(昭三三郵令二九・一部改正)

第百六条 前二条の規定による通報に使用する略符号は、告示する。

第五節 海上無線航行業務

(昭三八郵令一二・改称)

(周波数等の使用区別)

第百七条 海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

(昭三八郵令一二・全改、昭四七郵令二五・昭五八郵令九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(無線航行陸上局の運用)

第百八条 海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。

 名称、位置及び呼出符号(標識符号を含む。)

 使用電波の型式及び周波数

 通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)

 運用する時間その他必要と認める事項

(昭三八郵令一二・全改)

第百九条から第百二十四条まで 削除

(平一〇郵令一〇八)

第四章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用

(昭三六郵令一五・改称)

第一節 通信方法

(この章の規定の適用範囲)

第百二十五条 この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。

(昭三六郵令一五・追加、昭三八郵令二八・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(自動機通信における呼出し)

第百二十五条の二 自動機による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。

 前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。

(昭三六郵令一五・旧第百二十五条繰下・一部改正)

(自動機通信における連絡維持の方法)

第百二十六条 自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。

 V又はE 適宜の回数

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回以下

 前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。

(呼出し又は応答の簡易化)

第百二十六条の二 空中線電力五十ワツト以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、第二十条第一項第二号及び第三号又は第二十三条第二項第一号に掲げる事項の送信を省略することができる。

 前項の規定により第二十条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも一回以上自局の呼出符号を送信しなければならない。

(昭三六郵令一五・追加、昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・一部改正)

(呼出符号の使用の特例)

第百二十六条の三 空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。

(昭三六郵令一五・追加、平一二郵令六〇・一部改正)

(一括呼出しの応答順位)

第百二十七条 免許状に記載された通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。

 CQ 三回

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回以下

 K 一回

 前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。

 第一項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従つて応答しなければならない。

(昭三六郵令一五・一部改正)

第百二十七条の二 特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。

(昭二八郵令六〇・追加、昭三六郵令一五・一部改正)

(特定局あて一括呼出し)

第百二十七条の三 二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

 相手局の呼出符号(又は識別符号) それぞれ二回以下

 DE 一回

 自局の呼出符号 三回以下

 K 一回

 前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。

(昭三六郵令一五・追加)

(各局あて同報)

第百二十七条の四 第五十九条第一項の規定は、免許状に記載された通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準用する。

(昭三六郵令一五・追加)

(特定局あて同報)

第百二十八条 二以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとするときは、第百二十七条の三第一項第一号から第三号までに掲げる事項に引き続き、通報を送信して行なうものとする。

 二以上の周波数の電波を使用して同一事項を同時に送信するときは、それらの周波数ごとに指定された自局の呼出符号は、斜線をもつて区別しなければならない。

(昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・一部改正)

(簡易無線局の通信時間)

第百二十八条の二 簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。

(昭三六郵令一五・追加、昭四〇郵令二九・一部改正)

第二節 非常の場合の無線通信

(昭四〇郵令二九・改称)

(送信順位)

第百二十九条 法第七十四条第一項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。

 人命の救助に関する通報

 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)

 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報

 遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)

 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報

 鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報

 非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報

中央防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十一条に規定する中央防災会議をいう。)並びに緊急災害対策本部(同法第二十八条の二に規定する緊急災害対策本部をいう。)、非常災害対策本部(同法第二十四条に規定する非常災害対策本部をいう。)及び特定災害対策本部(同法第二十三条の三に規定する特定災害対策本部をいう。)

地方防災会議等(同法第二十一条に規定する地方防災会議等をいう。)

災害対策本部(同法第二十三条に規定する都道府県災害対策本部及び同法第二十三条の二に規定する市町村災害対策本部をいう。)

 電力設備の修理復旧に関する通報

 その他の通報

 前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従つて送信することができる。

(昭三八郵令一二・昭四〇郵令二九・令三総省令六六・一部改正)

(使用電波)

第百三十条 A一A電波四、六三〇kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

(昭二九郵令四五・昭四〇郵令二九・昭四七郵令二五・昭五八郵令九・一部改正)

(前置符号)

第百三十一条 法第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「画像」三回を前置して行うものとする。

(昭三六郵令一五・昭四〇郵令二九・一部改正)

(「画像」を受信した場合の措置)

第百三十二条 画像」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。

(昭三六郵令一五・一部改正)

(一括呼出し等)

第百三十三条 法第七十四条第一項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第百二十七条の三第一項第一号に掲げる事項の前に「画像」三回を送信するものとする。

(昭三六郵令一五・全改、昭四〇郵令二九・一部改正)

(聴守)

第百三十四条 非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一A電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。

(昭二九郵令四五・昭四〇郵令二九・昭四七郵令二五・昭五八郵令九・一部改正)

(通報の送信方法)

第百三十五条 法第七十四条第一項に規定する通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。

(昭四〇郵令二九・一部改正)

(訓練のための通信)

第百三十五条の二 第百二十九条から前条までの規定は、法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。この場合において、第百三十一条から第百三十三条までにおいて「「画像」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。

(昭四〇郵令二九・追加)

(取扱の停止)

第百三十六条 非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。

(規定の準用)

第百三十七条 第百二十九条から前条までの規定は、第百二十五条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。

(昭四〇郵令二九・全改)

第三節 携帯無線通信を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及びローカル5Gの基地局の監視制御等

(令四総省令一一・追加)

(監視制御機能及び保守運用体制)

第百三十七条の二 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信(同条第四号の五及び第四号の七に規定するものに限る。)を行う基地局又は同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第十二号及び第十二号の二に規定するもののうち、無線局根本基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム(次項において「自営等広帯域移動無線アクセスシステム」という。)以外のものに限る。)の基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものは、その無線設備の機能を維持するため、次の各号に掲げる監視制御機能及び保守運用体制について、それぞれに定める対策の下、運用するよう努めるものとする。

 監視制御機能

(1) 無線設備の動作状況を監視し、周波数及び空中線電力について設備規則の許容偏差から外れるような故障の原因となる設備的な異常や環境の変化等を速やかに検知し、通報する機能を設けること。

(2) 無人施設の無線設備には、始動・停止等の遠隔操作機能を設けること。

(3) 無線設備には、故障等の箇所を識別する機能を設けること。

(4) 無線設備が正常に動作するよう温湿度等を適切な範囲内に維持する機能を設けるとともに、異常を検知したときには通報する機能を設けること及びそれらの記録をとること。

 保守運用体制

(1) 二十四時間三百六十五日にわたる保守運用体制を整備すること。なお、保守の委託を行う場合は、契約書等により保守作業の範囲及び責任の範囲を明確にすること。

(2) 作業の分担、連絡体系、責任の範囲等の保守運用体制を明確にすること。

(3) 設備の動作状況を監視し、故障等を検知した場合は、必要に応じ、自動若しくは遠隔操作による予備設備への切替え、遠隔操作による停止・始動又は現地での修理を行うこと及びそれらの記録をとること。

(4) 定期的に保守点検を実施すること。

 前項の規定は、自営等広帯域移動無線アクセスシステム又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものについて準用する。この場合において、同項第二号(1)中「二十四時間三百六十五日にわたる保守運用体制」とあるのは、「基地局の運用時間中の保守運用体制」と読み替えるものとする。

(令四総省令一一・追加、令五総省令六八・一部改正)

第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用

(平二四総省令二三・改称)

(呼出符号等の放送)

第百三十八条 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。

 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。

 前項の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもつて自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。

(昭二七電監規七・昭二七郵令三二・昭三四郵令一八・平六郵令二〇・平二三総省令六六・平二四総省令二三・一部改正)

(緊急警報信号の使用)

第百三十八条の二 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。

区別

前置する緊急警報信号

一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送する場合

第一種開始信号

二 災害対策基本法第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合

 

三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定による津波警報又は同法第十三条の二第一項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送する場合

第二種開始信号

 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送したときは、速やかに終了信号を送らなければならない。

 緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。

(昭六〇郵令四九・追加、平二三総省令六六・平二四総省令二三・平二六総省令九三・令三総省令六六・一部改正)

(地域符号の使用区分)

第百三十八条の三 緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。

区分

使用する地域符号

一 前条第一項の表の一の項及び三の項に掲げる場合

地域共通符号、広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの

二 前条第一項の表の二の項に掲げる場合

広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの

注一 地域共通符号は、緊急警報信号の受信地域を地上基幹放送局の放送区域及び地上一般放送局の業務区域の全域とするための符号で、全国共通のものとする。

注二 広域符号は、緊急警報信号の受信地域を別に告示する広域圏内とするための符号とする。

注三 県域符号は、緊急警報信号の受信地域を各都道府県の区域内とするための符号とする。

(昭六〇郵令四九・追加、平二三総省令六六・平二四総省令二三・一部改正)

(試験電波の発射)

第百三十九条 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。

 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。

 地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。

 地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、第十四条第一項の規定にかかわらずレコード又は低周波発振器による音声出力によつてその電波を変調することができる。

(昭二七電監規七・昭三四郵令一八・昭三六郵令一五・昭五七郵令六八・平二三総省令六六・平二四総省令二三・一部改正)

(受信機の機能確認のための緊急警報信号の使用)

第百三十九条の二 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第百三十八条の二第三項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。

 前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。

(昭六〇郵令四九・追加、平二三総省令六六・平二四総省令二三・一部改正)

(混信の防止)

第百三十九条の三 エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、又は与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。

(平二四総省令二三・追加)

第六章 特別業務の局及び標準周波数局の運用

(昭二八郵令六〇・改称)

(特別業務の局及び標準周波数局の運用)

第百四十条 特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。次条において同じ。)、道路交通情報通信を行う無線局(設備規則第四十九条の二十二に規定する無線局をいう。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)及び標準周波数局の運用に関する次に掲げる事項は、告示する。

 電波の発射又は通報の送信を行う時刻

 電波の発射又は通報の送信の方法

 その他当該業務について必要と認める事項

(昭二八郵令六〇・平六郵令七〇・平一六総省令一一九・平一七総省令一二六・平二三総省令一六二・令二総省令六一・一部改正)

第百四十条の二 特別業務の局のうち、携帯無線通信等を抑止する無線局の運用については、次の各号に掲げるとおりとする。

 通信を抑止することにより緊急通報、災害発生時における連絡その他の緊急時の通信が行えないことを十分認識し、緊急時においては直ちに運用を停止し、又は通信を抑止する範囲内にいる者に必要な情報の伝達その他の必要な措置を講じなければならない。

 通信を抑止する時間は、必要最小限でなければならない。

 通信を抑止する範囲及び時間において、当該範囲内にいる者に対して、通信ができない旨の表示その他の周知を十分に行わなければならない。

 通信の抑止を目的としない範囲に抑止の効果が及んでいないことを定期的に確認するとともに、通信の抑止を目的としない範囲に抑止の効果が及んでいると判明した場合は、直ちに無線局の運用を停止しなければならない。

(令二総省令六一・追加)

第七章 航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用

(昭三八郵令二八・全改、平元郵令七七・改称)

第一節 通則

(昭三八郵令二八・全改)

(この章の規定の適用範囲)

第百四十一条 この章の規定は、航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局に適用する。

(昭三八郵令二八・全改、平元郵令七七・一部改正)

(航空機局の運用)

第百四十二条 法第七十条の二第一項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。

 無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を航空移動業務の無線局に送信するとき。

 総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。

(昭三八郵令二八・全改、昭四六郵令九・昭六〇郵令一二・平一二郵令六〇・一部改正)

(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)

第百四十三条 法第七十条の三第一項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。

 法第七十条の三第一項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの

その航空機が別に告示する区域を航行中常時

 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの

運用可能な時間

(昭三八郵令二八・全改、平元郵令七七・平一六総省令三〇・一部改正)

(航空局等の運用義務時間の特例)

第百四十四条 法第七十条の三第二項ただし書の規定による航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合は、別に告示する。

(昭三八郵令二八・全改、平一六総省令三〇・一部改正)

(閉局の通知等)

第百四十五条 航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範囲内にあるすべての航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。

 前項の航空局は、同項の通知の結果、運用時間の延長について航空機局から要求を受けたときは、その要求する時間運用しなければならない。

(昭三八郵令二八・全改)

(航空局等の聴守電波)

第百四十六条 法第七十条の四の規定による航空局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波数は、別に告示する。

 法第七十条の四の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、G一D又はG七Wとし、その周波数は、別に告示する。

 法第七十条の四の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

区別

周波数

航行中の航空機の義務航空機局

一 一二一・五MHz

二 当該航空機が航行する区域の責任航空局(当該航空機の航空交通管制に関する通信について責任を有する航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十六条の二第二項(同法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の義務航空機局

交通情報航空局(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百二条の四の規定による航空交通情報の提供に関する通信を行う航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数

 前項の責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域は、別に告示する。

 法第七十条の四の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G一D、G七D、G七W、D七W又はQ七Wとし、その周波数は、別に告示する。

(昭四六郵令三・全改、昭四七郵令二五・昭五七郵令一〇・昭五八郵令九・平元郵令七七・平一七総省令一〇四・平一七総省令一四三・平二一総省令七〇・令二総省令四一・令三総省令一五・一部改正)

(聴守を要しない場合)

第百四十七条 法第七十条の四ただし書の規定による航空局、義務航空機局、航空地球局及び航空機地球局が聴守を要しない場合は、次のとおりとする。

 航空局については、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。

 義務航空機局については、責任航空局又は交通情報航空局がその指示した周波数の電波の聴守の中止を認めたとき又はやむを得ない事情により前条第三項に規定する一二一・五MHzの電波の聴守をすることができないとき。

 航空地球局については、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合

 航空機地球局については、次に掲げる場合

(1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つている場合は、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。

(2) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合

(昭三八郵令二八・全改、昭四六郵令三・昭四七郵令二五・平元郵令七七・平一六総省令三〇・平一七総省令一四三・一部改正)

(運用中止等の通知)

第百四十八条 義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第一項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。

 前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。

(昭三八郵令二八・全改)

(航空機局の通信連絡)

第百四十九条 法第七十条の五の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。

 責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行うことができる。

 交通情報航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。

(昭三八郵令二八・全改、平一七総省令一四三・一部改正)

(通信の優先順位)

第百五十条 航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。

 遭難通信

 緊急通信

 無線方向探知に関する通信

 航空機の安全運航に関する通信

 気象通報に関する通信(前号に掲げるものを除く。)

 航空機の正常運航に関する通信

 前各号に掲げる通信以外の通信

 ノータム(航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを内容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。

 第一項第四号及び第六号に掲げる通信の通報は、別表第十二号のとおりとする。

(昭三八郵令二八・全改、昭四〇郵令二九・昭四六郵令三・平元郵令七七・一部改正)

(規定の準用)

第百五十一条 海上移動業務の通信方法に関する規定は、航空機局が海上移動業務の無線局との間に海上移動業務に使用する電波により通信を行なう場合に準用する。

(昭三八郵令二八・全改)

(混信の防止)

第百五十一条の二 航空機地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第五十二条第一号、第二号及び第四号に掲げる通信を行う場合は、この限りでない。

 航空機地球局のうち、設備規則第四十五条の二十一に規定するものは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

 同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の航空機地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力(主輻射方向以外の方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)の総和の値を超えて運用しないこと。

 航空機地球局が設置された航空機が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地点からの見通し域内の高度三、〇〇〇メートル未満を航行中のときは、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

 一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用している固定局の設置場所からの見通し域内では、当該固定局が設置されている場所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該固定局の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角(θ)

電力束密度

四〇度以下

次に掲げる式による値以下

-132+0.5θデシベル(注)

四〇度を超え九〇度以下

(-)一一二デシベル(注)

注 一ワットを〇デシベルとする。

 一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信している電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

 一四GHzを超え一四・四七GHz以下の周波数の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該航空機地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角(θ)

電力束密度

一〇度以下

次に掲げる式による値以下

-190+0.5θデシベル(注)

一〇度を超え九〇度以下

(-)一八五デシベル(注)

注 一ワットを〇デシベルとする。

 一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波を使用する宇宙研究業務(施行規則第三十二条第一号に規定する宇宙研究業務をいう。以下同じ。)の用に供する無線局又は受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

(平元郵令七七・追加、平一六総省令三〇・一部改正)

第二節 通信方法

(昭三八郵令二八・全改)

(周波数等の使用区別)

第百五十二条 航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指示する場合を除くほか、別に告示するところによるものとする。

(昭三八郵令二八・全改)

(一二一・五MHz等の電波の使用制限)

第百五十三条 一二一・五MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。

 急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。

 捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。

 航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行うとき。

 一二一・五MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。

 無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき。

 前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。

(昭三八郵令二八・全改、昭四七郵令二五・昭五〇郵令二一・昭五九郵令五一・平九郵令三五・平一七総省令一四三・一部改正)

第百五十三条の二 砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機にとう載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が三〇〇メートル(砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならない。

(昭五〇郵令二一・追加、平八郵令七七・平一七総省令一四三・一部改正)

(使用電波の指示)

第百五十四条 責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。

 交通情報航空局は、自局と通信する航空法第九十六条の二第二項(同法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。

 航空機局は、第一項又は第二項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、その指示をした責任航空局又は交通情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。

 航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第一項の規定による電波の指示に当たつては、第一周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第二周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。

 前項の責任航空局は、第一項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。

(昭三八郵令二八・全改、平一七総省令一四三・一部改正)

(呼出し等の簡略化)

第百五十四条の二 無線電話通信においては、第二十条第一項第二号第二十三条第二項第二号第二十九条第二項第二号第三十九条第一項第二号第百六十七条において準用する第五十九条第一項第二号及び第六十条第一項第三号並びに第百七十七条第一項において準用する第八十九条第二項第二号(3)に掲げる事項の送信は、省略するものとする。

(昭五九郵令一〇・追加、平二郵令四九・平一一郵令四〇・一部改正)

(呼出しの反復)

第百五十四条の三 無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。

(平元郵令六三・追加)

(周波数の通知)

第百五十五条 無線電話通信においては、二以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出しに使用した電波の周波数を通知するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

(昭三八郵令二八・全改)

(連絡設定ができない場合の措置)

第百五十六条 航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。

 前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。

 第一項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。

 前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。

 第一項及び第二項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。

(昭三八郵令二八・全改、昭四三郵令三一・一部改正)

(呼出符号の使用の特例)

第百五十七条 航空局又は航空機局は、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。

(昭四三郵令三一・全改、平一二郵令六〇・一部改正)

(呼出符号等の送信の省略)

第百五十八条 無線電話通信においては、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出符号又は呼出名称の送信を省略することができる。

(昭三八郵令二八・全改)

(略語の送信の省略)

第百五十九条 無線電話通信においては、連絡設定後であつて混乱のおそれがないときは、次の各号に掲げる略語の送信を省略することができる。

 お待ちください

 おわりどうぞ

 了解

 こちらは

 前各号に掲げる略語に相当する他の略語

(昭三八郵令二八・全改)

(通報の送信の特例)

第百六十条 無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。

(昭三八郵令二八・全改)

(一方送信)

第百六十一条 責任航空局は、第百五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により協力を求めてもなお航空機局との連絡設定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第一周波数及び第二周波数の電波(航空無線電話通信網に属しない責任航空局にあつては、当該航空機局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡設定ができない場合において、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。)により通報を送信するものとする。

 前項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局との連絡設定ができない場合に準用する。

(昭三八郵令二八・全改)

第百六十二条 航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。

 無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。

(昭三八郵令二八・全改)

(関係通信の受信等)

第百六十三条 航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。

(昭三八郵令二八・全改)

第百六十四条 前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。

 前項の受信証を受信した航空局は、当該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。

(昭三八郵令二八・全改)

第百六十五条 第百六十三条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。

(昭三八郵令二八・全改)

(受信証の送信の特例)

第百六十六条 無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。

 航空機局の場合

自局の呼出符号又は呼出名称 一回

 航空局の場合

(1) 相手局が航空機局であるとき。

相手局の呼出符号又は呼出名称(必要がある場合は、自局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。) 一回

(2) 相手局が航空局であるとき。

自局の呼出符号又は呼出名称(第百六十四条第一項の規定による場合は、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。) 一回

(昭三八郵令二八・全改、昭四一郵令二七・一部改正)

(規定の準用)

第百六十七条 第五十八条第一項から第五項まで及び第七項(電波の使用制限)第五十九条(各局あて同報)及び第六十条(特定局あて同報)の規定は、航空移動業務に準用する。

(昭三八郵令二八・全改、昭四〇郵令二九・昭四七郵令二五・平九郵令三五・平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・一部改正)

第三節 遭難通信及び緊急通信

(昭三八郵令二八・全改、平元郵令七七・改称)

(使用電波等)

第百六十八条 遭難航空機局が遭難通信に使用する電波は、責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波がある場合にあつては当該電波、その他の場合にあつては航空機局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし、当該電波によることができないか又は不適当であるときは、この限りでない。

 前項の電波は、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認められる場合に限り、変更することができる。この場合においては、できる限り、当該電波の変更についての送信を行わなければならない。

 遭難航空機局は、第一項の電波を使用して遭難通信を行うほか、J三E電波二、一八二kHz又はF三E電波一五六・八MHzを使用して遭難通信を行うことができる。

(昭四三郵令三一・全改、昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五〇郵令二一・昭五七郵令一〇・昭五八郵令九・平一〇郵令一〇八・平一七総省令一四三・一部改正)

(遭難通報のあて先)

第百六十九条 航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、当該航空機局と現に通信を行つている航空局、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要があると認めるときは、あて先を特定しないことができる。

(昭四三郵令三一・全改、平一七総省令一四三・一部改正)

(遭難通報の送信事項等)

第百七十条 前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。

 相手局の呼出符号又は呼出名称(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。)

 遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称

 遭難の種類

 遭難した航空機の機長のとろうとする措置

 遭難した航空機の位置、高度及び針路

 前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。

 航空機用救命無線機の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。

(昭四三郵令三一・全改、平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(遭難信号の前置)

第百七十一条 無線電話による遭難信号(海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前条に規定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。

(昭四三郵令三一・全改)

(遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置)

第百七十一条の二 法第七十条の六第二項において準用する法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第百七十一条の五までに定めるとおりとする。

(平二郵令四九・追加)

(遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置)

第百七十一条の三 航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。

 航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、遅滞なく、当該遭難通報に応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。

 航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。

 航空局は、前三項の規定により遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。

 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機関に通報しなければならない。

(平二郵令四九・追加、平六郵令五六・平二七総省令七〇・一部改正)

(遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置)

第百七十一条の四 航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。

(平二郵令四九・追加)

(遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置)

第百七十一条の五 第百七十一条の三第二項から第五項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第百七十一条の五において準用する前二項」と読み替えるものとする。

(平二郵令四九・追加)

(遭難通報に対する応答)

第百七十二条 航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第三号及び第四号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。

 遭難通報を送信した航空機局の呼出符号又は呼出名称 一回

 自局の呼出符号又は呼出名称 一回

 了解又はこれに相当する他の略語 一回

 遭難又はこれに相当する他の略語 一回

(昭四三郵令三一・全改、昭五九郵令一〇・平二郵令四九・一部改正)

(遭難通信の宰領)

第百七十二条の二 前条の規定により応答した航空局又は航空機局は、当該遭難通信の宰領を行ない、又は適当と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を依頼しなければならない。

 前項の規定により遭難通信の宰領を依頼した航空局又は航空機局は、遭難航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。

(昭四三郵令三一・追加)

(遭難通報に応答した航空局のとるべき措置)

第百七十二条の三 航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

 遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信を要求すること。

 当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。

(昭四三郵令三一・追加、昭四四郵令八・昭六一郵令三一・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(遭難通信の終了)

第百七十三条 遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならない。

(昭三八郵令二八・全改)

第百七十四条 遭難通信を宰領した航空局又は航空機局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機関及び遭難に係る航空機を運行する者にその旨を通知しなければならない。

(昭三八郵令二八・全改、昭四三郵令三一・一部改正)

第百七十四条の二 前条に規定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場合において、遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、当該遭難に係る救助に関し責任のある機関の同意を得なければならない。

(昭四三郵令三一・追加)

第百七十五条 第百七十二条の三第一号に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。

(昭三八郵令二八・全改、昭四三郵令三一・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

(緊急通報の送信事項)

第百七十六条 無線電話による緊急通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

 相手局の呼出符号又は呼出名称(緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。)

 緊急の事態にある航空機の識別又はその航空機の航空機局の呼出符号若しくは呼出名称

 緊急の事態の種類

 緊急の事態にある航空機の機長のとろうとする措置

 緊急の事態にある航空機の位置、高度及び針路

 その他必要な事項

(昭四三郵令三一・全改)

(緊急通報を受信した無線局のとるべき措置)

第百七十六条の二 航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあつては、第一号)に掲げる措置をとらなければならない。

 直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。

 緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。

 必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行なうこと。

(昭四三郵令三一・追加)

(規定の準用)

第百七十七条 第七十二条第七十八条第一項第八十一条第八十五条第八十九条第二項第九十条第九十一条第二項第九十三条及び第九十四条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。この場合において、第八十九条第二項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と、同項第二号の(5)中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻」と、第九十三条第一項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第七十条の六第二項において準用する法第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

 第百六十八条第百六十九条第百七十一条及び第百七十二条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。

 第七十一条第七十二条及び第七十八条第一項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。

 第七十八条の二第五項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。

(昭四三郵令三一・全改、昭四四郵令八・昭五〇郵令二一・昭五九郵令五一・昭六〇郵令六八・昭六一郵令三一・平元郵令七七・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・平一一郵令四〇・令五総省令九四・一部改正)

第四節 削除

(令二総省令三八)

第百七十八条から第二百五十六条まで 削除

(令二総省令三八)

第八章 アマチュア局の運用

(昭三〇郵令六・追加、昭三八郵令二八・旧第八章繰下、平一〇郵令一〇八・旧第九章繰上、令五総省令一七・改称)

(発射の制限等)

第二百五十七条 アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。

(昭三〇郵令六・追加、令五総省令一七・一部改正)

第二百五十八条 アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。

(昭三〇郵令六・追加、昭四〇郵令二九・令五総省令一七・一部改正)

(周波数等の使用区別)

第二百五十八条の二 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

(平三郵令三二・追加、令五総省令一七・一部改正)

(禁止する通報)

第二百五十九条 アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りでない。

(昭三〇郵令六・追加、令五総省令一七・一部改正)

(無線設備の操作)

第二百六十条 アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であつてはならない。

(昭三〇郵令六・追加、昭三四郵令三一・令五総省令一七・一部改正)

(規定の準用)

第二百六十一条 アマチュア局の運用については、この章に規定するもののほか、第四章及び次章の規定を準用する。

(昭三〇郵令六・追加、昭三三郵令二九・昭三六郵令一五・令五総省令一七・一部改正)

第九章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用

(昭五〇郵令二一・追加、昭五七郵令一〇・改称、平一〇郵令一〇八・旧第十章繰上)

(混信の防止)

第二百六十二条 対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する衛星基幹放送局の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。

 対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信であつて、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短距離を超える場合にあつては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が十五度以下とならないよう運用しなければならない。

 十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信する設備規則第五十四条の三第一項において無線設備の条件が定められている地球局が受信する電波の周波数の制御を行う地球局は、十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を使用する固定局からの混信を回避するため、当該電波を受信する地球局の受信周波数を適切に選択しなければならない。

(昭五〇郵令二一・追加、昭五七郵令一〇・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・平二〇総省令一四九・平二一総省令一〇〇・平二三総省令六六・一部改正)

第二百六十二条の二 設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局及び設備規則第五十四条の三第三項に規定する無線設備を使用する地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 天頂を九〇度とした送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値が二十五度以下とならないよう運用しなければならない。

 設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局を船上で運用する場合において、低潮線の平均海面からの高さ八〇メートル地点における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを〇デシベルとする。次号において同じ。)の値は(-)一一六デシベルを超えて運用しないこと。

 設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局を航空機に搭載して運用する場合において、地表面における最大電力束密度の値は次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角(θ)

電力束密度

五度以下

(-)一二二デシベル

五度を超え四〇度以下

次に掲げる式による値以下

-127+θデシベル

四〇度を超え九〇度以下

(-)八七デシベル

(令三総省令七九・追加、令四総省令三三・一部改正)

第二百六十二条の三 前条の規定は、設備規則第四十九条の二十三の六に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局又は設備規則第五十四条の三第四項に規定する無線設備を使用する地球局を運用するときについて準用する。この場合において、前条第一号中「二十五度」とあるのは「四十五度」と、同条第二号及び第三号中「設備規則第四十九条の二十三の五」とあるのは「設備規則第四十九条の二十三の六」と読み替えるものとする。

(令四総省令三三・追加)

第二百六十二条の四 設備規則第四十九条の二十四の二に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。

区別

海域

五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合

空中線の大きさが直径一・二メートル以上二・四メートル未満

全ての沿岸国の低潮線から三三〇キロメートル以内の海域


空中線の大きさが直径二・四メートル以上

全ての沿岸国の低潮線から三〇〇キロメートル以内の海域

一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を使用する場合

本邦以外の沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域

一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合

全ての沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域

(平一八総省令六・追加、平二八総省令八九・一部改正、令三総省令七九・旧第二百六十二条の二繰下、令四総省令三三・旧第二百六十二条の三繰下)

第二百六十二条の五 設備規則第四十九条の二十四の三に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の携帯移動地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運用しないこと。

 地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、一四・四GHzを超える周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角(θ)

電力束密度

四〇度以下

次に掲げる式による値以下

-132+0.5θデシベル(注)

四〇度を超え九〇度以下

(-)一一二デシベル(注)

注 一ワットを〇デシベルとする。

 一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角(θ)

電力束密度

一〇度以下

次に掲げる式による値以下

-190+0.5θデシベル(注)

一〇度を超え九〇度以下

(-)一八五デシベル(注)

注 一ワットを〇デシベルとする。

(平二三総省令五一・追加、令三総省令七九・旧第二百六十二条の三繰下、令四総省令三三・旧第二百六十二条の四繰下)

第十章 特定実験試験局の運用

(平一六総省令三〇・追加、平二〇総省令三二・改称)

(混信の防止)

第二百六十三条 無線局根本基準第六条第二項に規定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の実験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い、当該混信又は当該混信を与えるおそれを除去するために必要な措置を執らなければならない。

 前項の規定は、無線局(実験試験局を除く。)の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときについて準用する。この場合において、同項中「ときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。

 前二項の規定は、無線局の開設を予定している者との調整について準用する。

(平一六総省令三〇・追加、平二〇総省令三二・平二七総省令一〇七・一部改正)

附 則

 この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。

 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。

附 則 (昭和二六年一二月一一日電波監理委員会規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年六月一八日電波監理委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年九月二九日郵政省令第三二号) 抄

 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。

附 則 (昭和二八年一一月二五日郵政省令第六〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊がその用に供する無線局との通信において、この規則に規定する通信方法によることが特に困難である場合は、この規則によらないことができる。

(昭三五郵令一四・一部改正)

附 則 (昭和二九年一二月二八日郵政省令第四五号) 抄

 この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。

附 則 (昭和三〇年一月二九日郵政省令第六号)

この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。

附 則 (昭和三〇年九月二二日郵政省令第四四号)

この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。

附 則 (昭和三一年五月一日郵政省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年一一月二九日郵政省令第二二号)

この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年一一月五日郵政省令第二九号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十号)施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。ただし、第百四十三条、第百八十四条、第二百一条、第二百二条、第二百五条及び別表第四号の改正規定は、昭和三十三年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和三四年五月二五日郵政省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三四年一二月二二日郵政省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年六月二三日郵政省令第一四号)

この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(効力発生の日=昭和三五年六月二三日)

附 則 (昭和三五年九月二七日郵政省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年六月一日郵政省令第一五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正前の規則第十八条及び第四十条第二号の規定に基づいてした処分は、この省令の施行の日以後においてもなお効力を有するものとする。

附 則 (昭和三八年七月三一日郵政省令第一二号) 抄

 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十二号)の施行の日(昭和三十八年八月一日)から施行する。

附 則 (昭和三八年一一月一日郵政省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三九年一二月二八日郵政省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年五月二六日郵政省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年九月一日郵政省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四一年一二月一五日郵政省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年七月一五日郵政省令第一五号)

この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、第百七十九条に一項を加える改正規定、第百七十九条の次に一条を加える改正規定及び第百八十二条の改正規定は、昭和四十二年八月二十四日から施行する。

附 則 (昭和四三年八月二〇日郵政省令第三一号)

この省令は、昭和四十三年八月二十二日から施行する。ただし、第八十四条第三項の改正規定(航空機用救命無線機に関する部分に限る。)、第百七十二条の次に二条を加える改正規定(第百七十二条の三第二項に係る部分に限る。)及び第百七十七条の改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、昭和四十四年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四四年三月二八日郵政省令第八号) 抄

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第四条の二第三項、第四十二条の三第一項及び第二項、第四十三条の二並びに第九十七条第二項の改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年三月一日郵政省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正前の第百四十七条第二項の規定に基づく告示は、改正後の第百四十六条第三項の規定に基づく告示とする。

附 則 (昭和四六年六月一日郵政省令第九号) 抄

 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第一六号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。

附 則 (昭和四七年一二月二一日郵政省令第四三号)

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年一二月一日郵政省令第二一号)

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五十八条の二、第五十八条の三、第五十九条第一項、第六十条第一項及び第六十六条の二第二項の改正規定は、昭和五十二年六月一日午前九時(中央標準時による。)から施行する。

 海上移動業務において短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信の方法については、改正後の第二十条、第二十一条、第二十三条第二項及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する時刻(次項において「切替時刻」という。)までは、なお従前の例による。

 海上移動業務における無線電話通信の呼出しについては、切替時刻までは、改正後の第十八条中「第二十条第二項」とあるのは、「第二十条第二項及び第五十八条の二」とする。

附 則 (昭和五五年五月六日郵政省令第一四号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五五年五月二五日)

附 則 (昭和五七年三月八日郵政省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年九月一三日郵政省令第三九号)

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年一一月二二日郵政省令第六八号)

この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年一月三一日郵政省令第四号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五八年四月三〇日)

附 則 (昭和五八年三月二五日郵政省令第九号) 抄

 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附 則 (昭和五九年三月一四日郵政省令第一〇号)

この省令は、昭和五十九年六月七日から施行する。

附 則 (昭和五九年七月二五日郵政省令第三四号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年一二月二四日郵政省令第五一号)

この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。

附 則 (昭和六〇年三月一五日郵政省令第一二号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年六月一日郵政省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年七月二七日郵政省令第六八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正前の第四十六条の規定に基づく告示は、改正後の第四十七条の規定に基づく告示とする。

附 則 (昭和六一年五月二七日郵政省令第三一号)

 この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、第四条の二、第七条及び第八条の二の改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。

 法第三十七条第三号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和六十一年六月三十日までの間は、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年一一月二六日郵政省令第六五号)

この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十一条の規定(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。

附 則 (昭和六二年九月二九日郵政省令第五〇号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五号)の施行の日から施行する。ただし、別表第五号の改正規定は、昭和六十二年十月二十二日から施行する。

(施行の日=昭和六二年一〇月一日)

附 則 (平成元年一〇月二日郵政省令第六三号)

この省令は、平成元年十月三日から施行する。

附 則 (平成元年一二月一八日郵政省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年九月一八日郵政省令第四九号)

この省令は、平成三年七月一日から施行する。

附 則 (平成三年六月一日郵政省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三年一二月二日郵政省令第五九号)

 この省令は、平成四年二月一日から施行する。

 電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局については、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、同項に定める日までは、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月二八日郵政省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年八月四日郵政省令第五六号)

この省令は、平成六年十一月四日から施行する。ただし、第四十三条、第四十三条の二第三項第二号及び第四十四条の二第二項の改正規定は、平成七年二月一日から施行する。

附 則 (平成六年一〇月六日郵政省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成八年一二月一二日郵政省令第七七号) 抄

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日から施行する。

附 則 (平成九年六月一六日郵政省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇八号) 抄

(施行期日)

 この省令は、平成十一年二月一日から施行する。ただし、目次(第三章第五節に係る部分を除く。)、第十三条、第十四条、第十九条の二、第二十一条、第二十三条、第二十九条、第三十八条、第三十九条、第五十八条の十一、第百二十五条、第百七十七条(第一項及び第五項中「第七十八条の二第五項」を「第七十八条の二第三項」に改める部分を除く。)及び第八章から第十章までの改正規定並びに次項の規定は、平成十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年五月二一日郵政省令第四〇号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 海上移動業務において、モールス信号を用いて遭難通報を発射する場合、当該発射の条件は、なお従前の例による。

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一三日総務省令第一六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号)

 この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。

 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附 則 (平成一六年三月一日総務省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一六年六月三〇日総務省令第九八号)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則 (平成一六年九月二二日総務省令第一一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月三日総務省令第一八号) 抄

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年六月二一日総務省令第一〇四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年八月九日総務省令第一二六号)

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則 (平成一七年九月二九日総務省令第一四三号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一月二四日総務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年一一月二〇日総務省令第一三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)

(施行期日)

 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。

 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。

 前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附 則 (平成二〇年一二月二二日総務省令第一四九号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四十条の二の改正規定 平成二十年十二月三十一日

二 第七十五条に三項を加える改正規定 平成二十一年一月一日

附 則 (平成二一年六月三〇日総務省令第七〇号)

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一〇月一九日総務省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二二日総務省令第一二〇号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二三年五月二五日総務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第六六号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則 (平成二三年八月三一日総務省令第一二七号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。

附 則 (平成二三年一二月一四日総務省令第一六二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月一六日総務省令第一六四号) 抄

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三〇日総務省令第二三号) 抄

(施行期日)

 この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。

附 則 (平成二六年一二月一五日総務省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年八月一三日総務省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年一二月二五日総務省令第一〇七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年一一月四日総務省令第八九号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則 (平成二八年一二月二七日総務省令第一〇一号) 抄

(施行期日)

 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則 (令和二年四月一五日総務省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年四月一七日総務省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年六月二二日総務省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年三月二日総務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年六月三〇日総務省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年八月二〇日総務省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年三月三日総務省令第一一号) 抄

(施行期日)

 この省令は、令和四年五月一日から施行する。

附 則 (令和四年四月二七日総務省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年九月三〇日総務省令第六四号)

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

附 則 (令和五年三月二二日総務省令第一七号) 抄

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年八月三一日総務省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年一二月二二日総務省令第九四号) 抄

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一号 モールス符号(第十二条関係)

(昭二八郵令六〇・昭三三郵令二九・昭三五郵令二〇・昭五〇郵令二一・平一六総省令一一九・一部改正)

1 和文

一 文字

 

・-

・-・-

-・・・

-・-・

-・・

・・-・・

・・-・

--・

・・・・

-・--・

・---

-・-

・-・・

--

-・

---

---・

・--・

--・-

・-・

・・・

・・-

・-・・-

・・--

・-・・・

・・・-

・--

-・・-

-・--

--・・

----

-・---

・-・--

--・--

-・-・-

-・-・・

-・・--

-・・・-

・・-・-

--・-・

・--・・

--・・-

-・・-・

・---・

---・-

・-・-・

・・

、、濁点

・・--・

○半濁点

二 数字

 

・----

・・---

・・・--

・・・・-

・・・・・

-・・・・

--・・・

---・・

----・

-----

三 記号

 

・--・-

-長音

・-・-・-

、区切点

・-・-・・

」段落

-・--・-

(

括弧

・-・・-・

)

2 欧文

一 文字

 

・-

A

-・・・

B

-・-・

C

-・・

D

E

・・-・

F

--・

G

・・・・

H

・・

I

・---

J

-・-

K

・-・・

L

--

M

-・

N

---

O

・--・

P

--・-

Q

・-・

R

・・・

S

T

・・-

U

・・・-

V

・--

W

-・・-

X

-・--

Y

--・・

Z

二 数字

 

・----

1

・・---

2

・・・--

3

・・・・-

4

・・・・・

5

-・・・・

6

--・・・

7

---・・

8

----・

9

-----

0

三 記号

 

・-・-・-

.終点

--・・--

,小読点

---・・・

:重点又は除法の記号

・・--・・

?問符

・----・

’略符

-・・・・-

連続線、横線又は減算の記号

-・--・

(左括弧

-・--・-

)右括弧

-・・-・

/斜線又は除法の記号

-・・・-

二重線

・-・-・

+十字符又は加算の記号

・-・・-・

“”引用符

-・・-

×乗算の記号

・--・-・

@単価記号

3 数字の略体

・-

一又は1

・・-

二又は2

・・・-

三又は3

・・・・-

四又は4

・・・・・

五又は5

-・・・・

六又は6

-・・・

七又は7

-・・

八又は8

-・

九又は9

〇又は0

一 符号の線及び間隔

1 一線の長さは、三点に等しい。

2 一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。

3 二符号の間隔は、三点に等しい。

4 二語の間隔は、七点に等しい。

二 航空無線通信業務における字、記号の使用方法

1 記号は、和文では区切点及び段落、欧文では終点、問符及び斜線に限り、その他の記号の使用は、本文を理解するために必要な場合に限る。

2 ローマ数字を送る場合は、ROMANの語を冠して送るものとする。

三 欧文の場合における数字と文字との集合、「%」、「‰」、帯分数、分及び秒等の送信方法

1 数字と文字とで構成した集合は、数字と文字との間に間隔を置かずに送るものとする。

2 「%」又は「‰」の記号は、数字の零、斜線及び数字の零又は零零を連続して送るものとする。

3 帯分数は整数と分数との間に、「%」又は「‰」の記号を伴う数字は数字と「%」又は「‰」との間に連続線を送るものとする。

4 分の記号「」は略符を一回、秒の記号「”」は略符を二回送るものとする。

別表第二号 無線電信通信の略符号(第13条関係)

(昭44郵令8・全改、昭47郵令25・昭50郵令21・昭59郵令51・昭60郵令12・平2郵令49・平6郵令56・平10郵令108・平11郵令40・一部改正)

1 Q符号

1 (1)を付したQ符号は,航空移動業務並びに航空,航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。

2 (2)を付したQ符号は,海上移動業務において使用してはならない。

3 Q符号を問いの意義に使用するときは,Q符号の次に問符をつけなければならない。

Q符号

意義

 

問い

答え又は通知

QOA(1)

そちらは,無線電信(500kHz)で通信することができますか。

こちらは,無線電信(500kHz)で通信することができます。

QOB(1)

そちらは,無線電話(2,182kHz)で通信することができますか。

こちらは,無線電話(2,182kHz)で通信することができます。

QOC(1)

そちらは,無線電話(156.8MHz)で通信することができますか。

こちらは,無線電話(156.8MHz)で通信することができます。

QOD(1)

そちらは,

こちらは,

 

0 オランダ語

0 オランダ語

 

1 英語

1 英語

 

2 フランス語

2 フランス語

 

3 ドイツ語

3 ドイツ語

 

4 ギリシャ語

4 ギリシャ語

 

5 イタリア語

5 イタリア語

 

6 日本語

6 日本語

 

7 ノールウェー語

7 ノールウェー語

 

8 ロシア語

8 ロシア語

 

9 スペイン語

9 スペイン語

 

で,こちらと通信することができますか。

で,そちらと通信することができます。

QOE(1)

そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しましたか。

こちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しました。

QOF(1)

こちらの信号の実用上の質はどうですか。

そちらの信号の質は,

1 実用には適しません。

2 どうにか実用に適します。

3 実用に適します。

QOG(1)

そちらには,送信するテープがいくらありますか。

こちらには,送信するテープが……だけあります。

QOH(1)

こちらから位相信号を……秒間送信しましようか。

位相信号を……秒間送信してください。

QOI(1)

こちらは,こちらのテープを送信しましようか。

そちらのテープを送信してください。

QOJ(1)

そちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……kHz(又はMHz)で聴取してくれませんか。

こちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……kHz(又はMHz)で聴取しています。

QOK(1)

そちらは,……kHz(又はMHz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しましたか。

こちらは,……kHz(又はMHz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しました。

QOL(1)

貴船舶には,選択呼出しの受信設備がありますか。もしあれば,そちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は,何ですか。

当船舶には,選択呼出しの受信設備があります。こちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は……です。

QOM(1)

どの周波数で選択呼出しによつて貴船舶と連絡することができますか。

当船舶とは,……の周波数で選択呼出しによつて連絡することができます(必要があるときは,連絡設定が可能な時間を付ける。)

QOO(1)

そちらは,どの通信周波数でも送信することができますか。

こちらは,どの通信周波数でも送信することができます。

QOT(1)

そちらは,こちらの呼出しを聞いていますか。そちらと通信を交換することができるまでのおよその待ち時間は,何分ですか。

こちらは,そちらの呼出しを聞いています。およその待ち時間は,……分です。

QRA

貴局名は,何ですか。

当局名は,……です。

QRB

貴局は,当局からおよそいくらの距離にありますか。

貴局と当局との間の距離は,およそ……海里(又はキロメートル)です。

QRC

何私企業(又は主管庁)が貴局の料金計算を清算しますか。

当局の料金計算は,……私企業(又は主管庁)が清算します。

QRD

そちらは,どこへ行きますか。どこから来ましたか。

こちらは,……へ行きます。……から来ました。

QRE

そちらは,何時に……(場所)(又は……の上空)に到着の見込みですか。

こちらは,……(場所)(又は……の上空)に……時に到着の見込みです。

QRF

そちらは,……(場所)へ帰りますか。

こちらは,……(場所)へ帰ります。

又は

……(場所)へ帰つてください。

QRG

こちら(又は……)の正確な周波数を示してくれませんか。

そちら(又は……)の正確な周波数は,……kHz(又はMHz)です。

QRH

こちらの周波数は,変化しますか。

そちらの周波数は,変化します。

QRI

こちらの発射の音調は,どうですか。

そちらの発射の音調は,

1 良いです。

2 変化します。

3 悪いです。

QRJ

そちらの無線電話呼出し申込みは,いくつありますか。

こちらの無線電話呼出し申込みは,……です。

QRK

こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,どうですか。

そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,

1 悪いです。

2 かなり悪いです。

3 かなり良いです。

4 良いです。

5 非常に良いです。

QRL

そちらは,通信中ですか。

こちらは,通信中です(又はこちらは,……(名称又は呼出符号)と通信中です。)。妨害しないでください。

QRM

こちらの伝送は,混信を受けていますか。

そちらの伝送は,

1 混信を受けていません。

2 少し混信を受けています。

3 かなりの混信を受けています。

4 強い混信を受けています。

5 非常に強い混信を受けています。

QRN

そちらは,空電に妨げられていますか。

こちらは,

1 空電に妨げられていません。

2 少し空電に妨げられています。

3 かなり空電に妨げられています。

4 強い空電に妨げられています。

5 非常に強い空電に妨げられています。

QRO

こちらは,送信機の電力を増加しましようか。

送信機の電力を増加してください。

QRP

こちらは,送信機の電力を減少しましようか。

送信機の電力を減少してください。

QRQ

こちらは,もつと速く送信しましようか。

もつと速く送信してください(1分間に……語)

QRR

そちらは,自動機使用の用意ができましたか。

こちらは,自動機使用の用意ができました。1分間に……語の速度で送信してください。

QRS

こちらは,もつとおそく送信しましようか。

もつとおそく送信してください(1分間に……語)

QRT

こちらは,送信を中止しましようか。

送信を中止してください。

QRU

そちらは,こちらへ伝送するものがありますか。

こちらは,そちらへ伝送するものはありません。

QRV

そちらは,用意ができましたか。

こちらは,用意ができました。

QRW

こちらは,……に,そちらが……kHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知しましようか。

……に,こちらが……kHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知してください。

QRX

そちらは,何時に再びこちらを呼びますか。

こちらは,……時に(……kHz(又はMHz)で)再びそちらを呼びます。

QRY

こちらの順位は,何番ですか(通信連絡に関して)

そちらの順位は,……番です(又は他の指示による。)(通信連絡に関して)

QRZ

誰がこちらを呼んでいますか。

そちらは,……から(……kHz(又はMHz)で)呼ばれています。

QSA

こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,どうですか。

そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,

1 ほとんど感じません。

2 弱いです。

3 かなり強いです。

4 強いです。

5 非常に強いです。

QSB

こちらの信号には,フェージングがありますか。

そちらの信号には,フェージングがあります。

QSC

そちらは,少量通信船舶局ですか。

こちらは,少量通信船舶局です。

QSD

こちらの信号は,切れますか。

そちらの信号は,切れます。

QSE

救命浮機の予測流程は,どれ位ですか。

救命浮機の予測流程は,……(数字及び単位)です。

QSF

そちらは,救助を終りましたか。

こちらは,救助を終り,……基地へ向かつて進行中です(救急車の必要な負傷者が……人あります。)

QSG

こちらは,電報を一度に……通送信しましようか。

電報は,一度に……通送信してください。

QSH

そちらは,そちらの方向探知装置でホーミングできますか。

こちらは,こちらの方向探知装置で,(……(名称又は呼出符号)に)ホーミングできます。

QSI

 

こちらは,そちらの伝送を中断することができませんでした。

又は

そちらは,……(名称又は呼出符号)に,こちらが(……kHz(又はMHz)の)彼の伝送を中断することができなかつたことを通知してください。

QSJ

……あての徴収料金は,貴国の国内料金をあわせていくらですか。

……あての徴収料金は,当国の国内料金をあわせて……フランです。

QSK

そちらは,そちらの信号の間に,こちらを聞くことができますか。できるとすれば,こちらは,そちらの伝送を中断してもよろしいですか。

こちらは,こちらの信号の間に,そちらを聞くことができます。こちらの伝送を中断してよろしい。

QSL

そちらは,受信証を送ることができますか。

こちらは,受信証を送ります。

QSM

こちらは,そちらに送信した最後の電報(又は以前の電報)を反復しましようか。

そちらがこちらに送信した最後の電報(又は第……号電報)を反復してください。

QSN

そちらは,こちら(又は……(名称又は呼出符号))を……kHz(又はMHz)で聞きましたか。

こちらは,そちら(又は……(名称又は呼出符号))を……kHz(又はMHz)で聞きました。

QSO

そちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は中継で)通信することができますか。

こちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は……の中継で)通信することができます。

QSP

そちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継してくれませんか。

こちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継しましよう。

QSQ

そちらには,医師(又は……(人名))が乗船していますか。

こちらには,医師(又は……(人名))が乗船しています。

QSR

こちらは,呼出周波数で呼出しを反復しましようか。

呼出周波数でそちらの呼出しを反復してください。そちらを聞くことができませんでした(又は混信があります。)

QSS

そちらは,どの通信周波数を使用しますか。

こちらは,……kHz(又はMHz)の通信周波数を使用します。

QSU

こちらは,この周波数(又は……kHz(若しくはMHz))(種別……の発射で)送信又は応答しましようか。

その周波数(又は……kHz(若しくはMHz))(種別……の発射で)送信又は応答してください。

QSV

こちらは,調整のために,この周波数(又は……kHz(若しくはMHz))でV(又は符号)の連続を送信しましようか。

調整のために,その周波数(又は……kHz(若しくはMHz))でV(又は符号)の連続を送信してください。

QSW

そちらは,この周波数(又は……kHz(若しくはMHz))(種別……の発射で)送信してくれませんか。

こちらは,この周波数(又は……kHz(若しくはMHz))(種別……の発射で)送信しましよう。

QSX

そちらは,……(名称又は呼出符号)を……kHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取してくれませんか。

こちらは,……(名称又は呼出符号)を……kHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取しています。

QSY

こちらは,他の周波数に変更して伝送しましようか。

他の周波数(又は……kHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。

QSZ

こちらは,各語又は各集合を2回以上送信しましようか。

各語又は各集合を2回(又は……回)送信してください。

QTA

こちらは,第……号電報(又は通報)を取り消しましようか。

第……号電報(又は通報)を取り消してください。

QTB

そちらは,こちらの語数計算に同意しますか。

こちらは,そちらの語数計算に同意しません。こちらは,各語又は各集合の最初の文字又は数字を反復します。

QTC

そちらには,送信する電報が何通ありますか。

こちらには,そちら(又は……(名称又は呼出符号))への電報が……通あります。

QTD

救助船又は救助航空機は,何を収容しましたか。

……(識別表示)は,

1 ……(数)の生存者

2 難波物

3 ……(数)の死体

を収容しました。

QTE

そちらからのこちらの真方位は,何度ですか。

こちらからのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。

又は

……(名称又は呼出符号)からのこちらの真方位は,何度ですか。

又は

……(名称又は呼出符号)からのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。

又は

……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,何度ですか。

又は

……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,……度でした。……時現在で。

QTG

そちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くそちらの呼出符号(又は名称)(……回反復して)……kHz(又はMHz)で送信してくれませんか。

こちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くこちらの呼出符号(又は名称)(……回反復して)……kHz(又はMHz)で送信しましよう。

又は

そちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)(……回反復して)……kHz(又はMHz)で送信することを請求してくれませんか。

又は

こちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)(……回反復して)……kHz(又はMHz)で送信することを請求しました。

QTH

緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は,何ですか。

こちらの位置は,緯度……,経度……(又は他の表示による。)です。

QTI

そちらの真方位による航跡は,何度ですか。

こちらの真方位による航跡は,……度です。

QTJ

そちらの速力は,いくらですか(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を請求する。)

こちらの速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を表示する。)

QTK

貴航空機の地表面に対する速力は,いくらですか。

当航空機の地表面に対する速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です。

QTL

そちらの真針路は,何度ですか。

こちらの真針路は,……度です。

QTM

そちらの磁針路は,何度ですか。

こちらの磁針路は,……度です。

QTN

そちらは,何時に……(場所)を出発しましたか。

こちらは,……(場所)を……時に出発しました。

QTO

そちらは,岸壁(又は港)を離れましたか。

こちらは,岸壁(又は港)を離れました。

又は

そちらは,離陸(水)しましたか。

又は

こちらは,離陸(水)しました。

QTP

そちらは,岸壁(又は港)に着くところですか。

こちらは,岸壁(又は港)に着くところです。

 

又は

そちらは,着水(又は着陸)するところですか。

又は

こちらは,着水(又は着陸)するところです。

QTQ

貴局は,国際通信書によつて当局と通信することができますか。

当局は,国際通信書によつて貴局と通信しましよう。

QTR

正確な時刻は,何時ですか。

正確な時刻は,……時です。

QTS

そちらは,そちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信してくれませんか。

こちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信しましよう。

QTT

 

次に続く識別信号は,別の伝送に重畳されています。

QTU

貴局は,何時から何時まで執務しますか。

当局は,……時から……時まで執務します。

QTV

こちらは,周波数……kHz(又はMHz)(……時から……時まで)そちらに代わつて聴守しましようか。

周波数……kHz(又はMHz)(……時から……時まで)こちらに代わつて聴守してください。

QTW

生存者の状態は,どうですか。

生存者の状態は,……,至急……が必要です。

QTX

そちらは,更に通知するまで(又は……時まで)こちらとの通信のために執務してくれませんか。

こちらは,更に通知があるまで(又は……時まで)そちらとの通信のために執務します。

QTY

そちらは,事故の現場へ進行中ですか。進行中ならば,いつ到着の予定ですか。

こちらは,事故の現場へ進行中で,……時(……日)に到着の予定です。

QTZ

そちらは,捜索を続けていますか。

こちらは,……(航空機,船舶,救命浮機,生存者又は難破物)の捜索を続けています。

QUA

そちらは,……(名称又は呼出符号)の消息を知つていますか。

……(名称又は呼出符号)の消息は,次のとおりです。

QUB

そちらは,次の事項をその順序で,こちらへ通知することができますか。

請求された事項は,次のとおりです。

……(観測地)における地表風の真方位度数で示す方向及び速度,視界,現在の天候,雲量,雲型,地表から雲底までの高さ

……

(速度及び距離に使用した単位を示すものとする。)

QUC

そちらがこちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,何ですか。

こちらがそちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,……です。

QUD

そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した緊急信号を受信しましたか。

こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した緊急信号を受信しました。

QUE

そちらは,……(国語)で,必要ならば通訳付で通話することができますか。できるとすれば,何周波数で通話することができますか。

こちらは,……(国語)で,……kHz(又はMHz)で,通話することができます。

QUF

そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した遭難信号を受信しましたか。

こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した遭難信号を受信しました。

QUG(2)

そちらは,不時着水(又は着陸)しますか。

こちらは,直ちに不時着水(又は着陸)します。

又は

こちらは,……(位置又は場所)に……時に不時着水(又は着陸)しようとしています。

QUH

海面の現在の気圧をこちらに示してくれませんか。

海面の現在の気圧は,……(単位)です。

QUI(2)

そちらの航行灯は,ついていますか。

こちらの航行灯は,ついています。

QUJ(2)

そちら(又は……)に到着するための真方位による航跡を示してくれませんか。

こちら(又は……)に到着するための真方位による航跡は,……度です。……時現在で。

QUK(2)

そちらは,……(場所又は経緯度)で観測した海の状態をこちらに示すことができますか。

……(場所又は経緯度)の海は,……です。

QUL(2)

そちらは,……(場所又は経緯度)で観測したうねりをこちらに示すことができますか。

……(場所又は経緯度)のうねりは,……です。

QUM

こちらは,通常の業務を再開してもよろしいですか。

通常の業務を再開してもよろしい。

QUN

1 各局あての場合

こちらのすぐ付近(又は緯度……,経度……の付近)(若しくは……の付近)にいる船舶は,その位置,真針路及び速力を示してくれませんか。

2 1局あての場合

そちらの位置,真針路及び速力を示してくれませんか。

こちらの位置,真針路及び速力は,……です。

QUO

こちらは,

 

 

1 航空機

1 航空機

 

2 船舶

2 船舶

 

3 救命浮機

3 救命浮機

 

を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索しましようか。

を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索してください。

QUP

そちらの所在を

こちらの所在を

 

1 探照灯

1 探照灯

 

2 黒煙

2 黒煙

 

3 花火

3 花火

 

で示してくれませんか。

で示します。

QUQ(2)

そちらの着水(又は着陸)を容易にするため,こちらは,こちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に貴航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けましようか。

こちらの着水(又は着陸)を容易にするため,そちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に当航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けてください。

QUR

生存者は,

生存者は,

 

1 救命具を受け取りましたか。

1 ……の投下した救命具を受け取りました。

 

2 救助船に収容されましたか。

2 救助船に収容されました。

 

3 地上の救助隊に救われましたか。

3 地上の救助隊に救われました。

QUS

そちらは,生存者又は難破物を認めましたか。認めたとすればどの位置で認めましたか。

こちらは,

1 水中の生存者

2 いかだの上の生存者

3 難破物

を緯度……,経度……(又は他の表示による。)で認めました。

QUT

事故の位置は,表示されていますか。

事故の位置は,

1 発火又は発煙

2 シーマーカ

3 シーマーカダイ

4 ……(他の表示法を示す。)

で表示されています。

QUU

こちらは,船舶又は航空機をこちらの位置へ導きましようか。

船舶又は航空機……(名称又は呼出符号)

1 ……kHz(又はMHz)でそちらの呼出符号及び長線を送信してそちらの位置へ,

2 ……kHz(又はMHz)でそちらに到着するためにとる真針路を送信して,

導いてください。

QUW

そちらは,……(指示符又は緯度及び経度)で示す捜索区域内にいますか。

こちらは,……(区域の指示)捜索区域内にいます。

QUX(1)

そちらには,現に発令中の航行警報又は強風警報がありますか。

こちらには,現に発令中の次の航行警報又は強風警報があります。

QUY

救命浮機の位置は,表示されていますか。

救命浮機の位置は,……時に

1 発火又は発煙

2 シーマーカ

3 シーマーカダイ

4 ……(他の表示法を示す。)

で表示されました。

QUZ

こちらは,制限付きで業務を再開してもよろしいですか。

遭難通信は,なお継続中です。制限付きで業務を再開してもよろしい。

2 その他の略符号

(1) 国内通信及び国際通信に使用する略符号

1 ※を付した略符号は,航空移動業務並びに航空,航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。

2 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。

略符号

意義

AA

……の後全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

AB

……の前全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

ADS

名あて(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

画像

送信の終了符号

画像

送信の待機を要求する符号

BK

送信の中断を要求する符号

BN

……と……との間全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

BQ

RQに対する答え

画像

同一の伝送の異なる部分を分離する符号

C※

肯定する(又はこの前の集合の意義は,肯定と解されたい。)

CFM

確認してください(又はこちらは,確認します。)

CL

こちらは,閉局します。

COL

照合してください(又はこちらは,照合します。)

CP

特定の2局以上あて一般呼出し

CQ

各局あて一般呼出し

CS

呼出符号(呼出符号を請求するために使用する。)

画像

遭難していない局が伝送する遭難通報であることを識別するために使用する。

DE

……から(呼出局の呼出符号又は他の識別表示に前置して使用する。)

DF

……時の貴局の方位は,当局の疑わしいセクタ内で,……度でしたが,……度の誤差があるかもしれません。

DISTRESS

遭難

DO

方位は疑わしいから,後刻(又は……時に)再び測定を請求してください。

E

(又は東経)

ETA

到着見込時刻

画像

欧文通信及び自動機通信の訂正符号

K

送信してください。

画像

送信開始の符号

KTS

毎時……海里(ノット)

MIN

分時

MSG

通報(海上移動業務においては,船舶の運航又は航行に関して船長の発受する電報を表示する前置符号)

N

(又は北緯)

NIL

こちらは,そちらに送信するものがありません。

NO

否定する(又は誤り)

NW

NX※

航海者への通報(次に航海者への通報が続きます。)

OK

こちらは,同意します(又はよろしい。)

OL

洋上無線書信

P

無線私報を表示する前置符号

PBL

額表(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

PSE※

どうぞ

R

受信しました。

REF

……に関して(又は……を参照してください。)

RPT

反復してください(又はこちらは,反復します。)(又は……を反復してください。)

RQ

請求の表示

S

(又は南緯)

SIG

署名(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

SLT

海上無線書信

画像

遭難信号

SVC

局報を表示する前置符号

SYS

貴局報を参照してください。

TFC

通信(又は電報)

TR

陸上局が移動局の位置及び次の寄航地を請求するために使用する。また,その答えを示す前置符号として使用する。

TTT

この集合が3回送信されると安全信号となる。

TU

ありがとう。

TXT

本文(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

画像

通信の完了符号

VVV

調整符号

W

西(又は西経)

WA

……の次の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

WB

……の前の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。)

WD

語又は集合

WX※

気象報(又は次に気象報が続きます。)

XQ

打合事項の伝送を表示するために使用する前置符号

XXX

この集合が3回送信されると緊急信号となる。

YYY

衛生輸送体

YZ※

次に続く語は,普通語です。

(2) 国内通信にのみ使用する略符号

注 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。

略符号

意義

コウ

電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)を表示する前置符号

カエ

電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)とその他の通信との切替符号

貴局

当局

通過番号

ガク

額表

チヤク

着信局名

ルイ

種類

(語)

ハツ

発信局名

タナ

発信番号

トキ

受付時刻

ウヘ

名あて

ウケナ

受信人名

画像

指定

画像

記事

画像

本文

オウブン

欧文通報

ワブン

和文通報

画像

和文通報の終了又は訂正

ダツ

貴局通過番号……は,脱号です。

センソウ

通過番号の順位にかかわらず特に先送する通報

……字(語)目を送信してください。

ヨワ

……と訂正してください。

イヤ

どこから送信しましようか。

サラ

初めから更に送信してください。

……以下少し送信してください。

ケシ

取り消してください。

カシラ

欧文通報の語数照合のため,名あて以下各語の頭字を送信してください。

ラスト

本文の終りの方を少し送信してください。

コヌ

当局着信又は中継信ではありません。

カミ

当局は受信用紙がありませんからこのまましばらく待つてください。

ヌケル

短点が脱落気味です。

キエル

字号が消え気味です。

ネバル

字号が密着気味です。

EX

機器の調整又は実験のため調整符号を発射するときに使用する。

画像

非常符号

EXZ

欧文の非常通報の前置符号

MDC

医療符号

HR

通報を送信します(最初の通報を送信しようとするときに使用する。)

AHR

通報を引き続いて送信します(2通以上の通報を連続して送信する場合において,1通の通報の終了に引き続いて次の通報を送信しようとするときに使用する。)

KEEP

機上に保留してください。

別表第三号 削除

(昭36郵令15)

別表第四号 無線電話通信の略語(第14条関係)

(昭44郵令8・全改、昭50郵令21・昭59郵令10・平2郵令49・平11郵令40・一部改正)

1 ※を付した略語は,航空移動業務並びに航空,航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。

2 国際通信においては,略語(MAYDAY,PAN PAN,SECURITE,SEELONCE MAYDAY,SEELONCE FEENEE,PRUDONCE,CORRECTION,INTERCO及びこれらに相当する略語を除く。)は,必要に応じこれに相当する外国語に代えるものとする。

略語

意義又は左欄の略語に相当する無線電信通信の略符号

遭難,MAYDAY又はメーデー

画像

緊急,PAN PAN又はパンパン

XXX

警報,SECURITE又はセキュリテ

TTT

衛生輸送体,MEDICAL又はメディカル

YYY

非常

画像

各局

CQ又はCP

医療

MDC

こちらは

DE

どうぞ

K

了解又はOK

R又はRRR

お待ち下さい

画像

反復

RPT

ただいま試験中

EX

本日は晴天なり

VVV

訂正又はCORRECTION

画像

終り

画像

さようなら

画像

誰かこちらを呼びましたか

QRZ?

明りよう度

QRK

感度

QSA

そちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変えてください

QSU

こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変更します

QSW

こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)を聴取します

QSX

通報が……(通数)通あります

QTC

通報はありません

QRU

INTERCO※

次に国際通信書による符号の集合が続きます。

通信停止遭難,SEELONCE MAYDAY又はシーロンス メーデー

QRT 画像

通信停止遭難,SEELONCE DISTRESS又はシーロンス ディストレス

QRT DISTRESS

遭難通信終了,SEELONCE FEENEE又はシーロンス フィニィ

QUM

沈黙一部解除※,PRU-DONCE※又はプルドンス※

QUZ

別表第五号 通話表(第14条関係)

(昭36郵令15・全改、昭43郵令31・昭44郵令8・昭50郵令21・昭59郵令10・昭62郵令50・一部改正)

1 和文通話表

文字

ア 朝日あさひのア

イ いろはのイ

ウ 上野うえののウ

エ 英語えいごのエ

オ 大阪おおさかのオ

カ 為替かわせのカ

キ 切手きつてのキ

ク クラブのク

ケ 景色けしきのケ

コ 子供こどものコ

サ さくらのサ

シ 新聞しんぶんのシ

ス すずめのス

セ 世界せかいのセ

ソ そろばんのソ

タ 煙草たばこのタ

チ ちどりのチ

ツ つるかめのツ

テ 手紙てがみのテ

ト 東京とうきようのト

ナ 名古屋なごやのナ

ニ 日本につぽんのニ

ヌ 沼津ぬまずのヌ

ネ ねずみのネ

ノ 野原のはらのノ

ハ はがきのハ

ヒ 飛行機ひこうきのヒ

フ 富士山ふじさんのフ

ヘ 平和へいわのヘ

ホ 保険ほけんのホ

マ マツチのマ

ミ 三笠みかさのミ

ム 無線むせんのム

メ 明治めいじのメ

モ もみじのモ

ヤ 大和やまとのヤ

ユ 弓矢ゆみやのユ

ヨ 吉野よしののヨ

ラ ラジオのラ

リ りんごのリ

ル るすいのル

レ れんげのレ

ロ ローマのロ

ワ わらびのワ

ヰ ゐどのヰ

ヱ かぎのあるヱ

ヲ 尾張をわりのヲ

ン おしまいのン

゛ 濁点だくてん

゜ 半濁点はんだくてん

 

 

数字

一 数字すうじのひと

二 数字すうじのに

三 数字すうじのさん

四 数字すうじのよん

五 数字すうじのご

六 数字すうじのろく

七 数字すうじのなな

八 数字すうじのはち

九 数字すうじのきゆう

〇 数字すうじのまる

記号

ー 長音ちようおん

、 区切点くぎりてん

└ 段落だんらく

( 下向括弧したむきかつこ

) 上向括弧うわむきかつこ

注 数字を送信する場合には,誤りを生ずるおそれがないと認めるときは,通常の発音による(例「1500」は,「せんごひやく」とする。)か又は「数字すうじの」の語を省略する(例「1500」は,「ひとごまるまる」とする。)ことができる。

「使用例」

1 「ア」は,「朝日あさひのア」と送る。

2 「バ」又は「パ」は,「はがきのハに濁点だくてん」又は「はがきのハに半濁点はんだくてん」と送る。

2 欧文通話表

(1) 文字

文字

使用する語

発音

 

 

ラテンアルファベットによる英語式の表示(国際音標文字による表示)

A

ALFA

AL FAH画像

B

BRAVO

BRAH VOH画像

C

CHARLIE

CHAR LEE画像又は

 

 

SHAR LEE画像

D

DELTA

DELL TAH画像

E

ECHO

ECK OH画像

F

FOXTROT

FOKS TROT画像

G

GOLF

GOLF画像

H

HOTEL

HOH TELL画像

I

INDIA

IN DEE AH画像

J

JULIETT

JEW LEE ETT画像

K

KILO

KEY LOH画像

L

LIMA

LEE MAH画像

M

MIKE

MIKE画像

N

NOVEMBER

NO VEM BER画像

O

OSCAR

OSS CAH画像

P

PAPA

PAH PAH画像

Q

QUEBEC

KEH BECK画像

R

ROMEO

ROW ME OH画像

S

SIERRA

SEE AIR RAH画像

T

TANGO

TANG GO画像

U

UNIFORM

YOU NEE FORM画像又は

 

 

OO NEE FORM画像

V

VICTOR

VIK TAH画像

W

WHISKEY

WISS KEY画像

X

X―RAY

ECKS RAY画像

Y

YANKEE

YANG KEY画像

Z

ZULU

ZOO LOO画像

注 ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において,下線を付してある部分は語勢の強いことを示す。

「使用例」

「A」は,「AL FAH」と送る。

(2) 数字及び記号

数字及び記号

海上移動業務

航空移動業務

 

国際通信

国内通信

使用する語

発音

 

使用する語

発音

使用する語

 

 

 

ラテンアルファベットによる英語式の表示

 

 

ラテンアルファベットによる英語式の表示(国際音標文字による表示)

0

NADAZERO

NAH-DAH-ZAY-ROH

数字すうじのまる

ZERO

ZE-RO画像

1

UNAONE

OO-NAH-WUN

数字すうじのひと

ONE

WUN画像

2

BISSOTWO

BEES-SOH-TOO

数字すうじのに

TWO

TOO画像

3

TERRATHREE

TAY-RAH-TREE

数字すうじのさん

THREE

TREE画像

4

KARTEFOUR

KAR-TAY-FOWER

数字すうじのよん

FOUR

FOW-er画像

5

PANTAFIVE

PAN-TAH-FIVE

数字すうじのご

FIVE

FIFE画像

6

SOXISIX

SOK-SEE-SIX

数字すうじのろく

SIX

SIX画像

7

SETTESEVEN

SAY-TAY-SEVEN

数字すうじのなな

SEVEN

SEV-en画像

8

OKTOEIGHT

OK-TOH-AIT

数字すうじのはち

EIGHT

AIT画像

9

NOVENINE

NO-VAY-NINER

数字すうじのきゆう

NINE

NIN-er画像

00

 

 

 

HUNDRED

HUN-dred画像

000

 

 

 

THOUSAND

TOU-SAND画像

(小数点)

DECIMAL

DAY-SEE-MAL

小数点しようすうてん

DECIMAL

DAY-SEE-MAL画像

(終点)

STOP

STOP

終点しゆうてん

 

 

(

 

 

右向括弧みぎむきかつこ

 

 

)

 

 

左向括弧ひだりむきかつこ

 

 

 

 

斜線しやせん

 

 

1 ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において,大文字の部分は語勢の強いことを示す。

2 HUNDREDは,航空移動業務において,端数のない百位の数字の発音に使用する。

3 THOUSANDは,航空移動業務において,端数のない千位の数字又はHUNDREDの語を使用する数字における千位の数字の発音に使用する。

「使用例」

「数字」は,次のように送る。

数字

海上移動業務(国際通信)

航空移動業務

10

OO-NAH-WUN NAH-DAH-ZAY-ROH

WUN ZE-RO

75.7

SAY-TAY-SEVEN PAN-TAH-FIVE DAY-SEE-MAL SAY-TAY-SEVEN

SEV-en FIFE DAY-SEE-MAL SEV-en

100

OO-NAH-WUN NAH-DAH-ZAY-ROH NAH-DAH-ZAY-ROH

WUN HUN-dred

118

OO-NAH-WUN OO-NAH-WUN OK-TOH-AIT

WUN WUN AIT WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL ZE-RO(注)

118.1

OO-NAH-WUN OO-NAH-WUN OK-TOH-AIT DAY-SEE-MAL OO-NAH-WUN

WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL WUN

118.125

OO-NAH-WUN OO-NAH-WUN OK-TOH-AIT DAY-SEE-MAL

OO-NAH-WUN BEES-SOH-TOO PAN-TAH-FIVE

WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL WUN TOO FIFE

WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL WUN TOO(注)

118.150

OO-NAH-WUN OO-NAH-WUN OK-TOH-AIT DAY-SEE-MAL OO-NAH-WUN

PAN-TAH-FIVE NAH-DAH-ZAY-ROH

WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL WUN FIFE ZE-RO

WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL WUN FIFE(注)

7600

SAY-TAY-SEVEN SOK-SEE-SIX NAH-DAH-ZAY-ROH NAH-DAH-ZAY-ROH

SEV-en TOU-SAND SIX HUN-dred

11000

OO-NAH-WUN OO-NAH-WUN NAH-DAH-ZAY-ROH NAH-DAH-ZAY-ROH NAH-DAH-ZAY-ROH

WUN WUN TOU-SAND

38143

TAY-RAH-TREE OK-TOH-AIT OO-NAH-WUN KAR-TAY-FOWER TAY-RAH-TREE

TREE AIT WUN FOW-er TREE

注 航空移動業務において,VHF周波数の識別を行う場合には,小数点の後に最大2けたまでの数字を送信するものとする。ただし,当該周波数が整数である場合には,小数点の後にZE-ROを1回送信するものとする。

別表第六号 削除

(平三郵令五九)

別表第七号 警急信号の構成(第七十三条関係)

(昭三六郵令一五・全改、昭四四郵令八・昭四七郵令二五・昭五〇郵令二一・平二郵令四九・平一〇郵令一〇八・一部改正)

一 無線電話による警急信号は、交互に送信する実質的に正弦波である可聴周波数の二音(一音は二、二〇〇ヘルツの周波数、他の一音は一、三〇〇ヘルツの周波数)から成るものとし、各音の長さは二五〇ミリ秒とする。この場合、自動機によるときは最短三十秒間、最長一分間継続して送信するものとし、他の方法によるときは約一分間なるべく継続して送信するものとする。

二 海岸局が送信する無線電話による警急信号は、二に規定するものに十秒間送信する一音(二に規定する一、三〇〇ヘルツの可聴周波数の一音とする。)を付加したものとすることができる。

別表第八号 削除

(昭二六電監規一一)

別表第九号(第六十三条参照) 削除

(昭二八郵令六〇)

別表第十号 安全通報及びその種類の例(第九十六条関係)

(昭四〇郵令一二・全改、昭五〇郵令二一・昭五七郵令六八・一部改正)

一 氷

氷―大きい氷山を見た。四六〇五N、四四一〇W、五月十五日〇八〇〇UTC

Ice―Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 UTC. May 15.

二 遺棄物

遺棄物―ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六N、一二四三W、四月二十一日一六三〇UTC

Derelict―Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W., at 1630 UTC. April 21.

三 航行に対する危険

航行―某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇UTC

Navigation―Alpha lightship not on station. 1800 UTC. January 3.

四 熱帯性暴風雨

(一) 暴風雨―八月十八日〇〇三〇UTC。二二〇四N、一一三五四E。気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。

北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト

Storm―0030 UTC. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars. Wind NW., force 9, heavy squalls. Heavy easterly swell. Course 067, 5knots.

(二) 暴風雨―ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇UTC。二二〇〇N、七二三六W。気圧計更正二九・六四インチ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト

Storm―Appearances indicate approach of hurricane. 1300 UTC. September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29. 64 inches, tendency down. 015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035,9 knots.

(三) 暴風雨―強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇UTC。一六二〇N、九二〇三E。気圧計無更正七五三ミリメートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト

Storm―Conditions indicate intense cyclone has formed.0200 UTC. May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncorrected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres. Wind S. by W., force 5. Course 300, 8 knots.

(四) 暴風雨―南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇UTC。一八一二N、一二六〇五E。気圧計が急速に下降しつつある。北の風が強まりつつある。

Storm―Typhoon to southeast. 0300 UTC. June 12, 1812 N.,12605 E. Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.

(五) 暴風雨―風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇UTC。四八三〇N、三〇W。気圧計更正九八三ミリバール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト

Storm―Wind force 11, no storm warning received. 0300 UTC. May 4, 4830 N., 30 W.Barometer corrected 983 millibars, tendency down 4 millibars. Wind SW., force 11 veering. Course 260, 6 knots.

五 氷結

激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇UTC。六九N、一〇W。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八

Experiencing severe icing.1400 UTC. March 2.69 N., 10W. Air temperature 18. Sea temperature 29. Wind NE., force 8.

別表第十一号 削除

(平一〇郵令一〇八)

別表第十二号 航空移動業務及び航空移動衛星業務における航空機の安全運航及び正常運航に関する通信の通報(第百五十条関係)

(昭三八郵令二八・全改、昭四三郵令三一・昭四六郵令三・昭五〇郵令二一・平元郵令七七・平一七総省令一四三・一部改正)

一 航空機の安全運航に関する通信の通報

(一) 航空機の移動及び航空交通管制に関する通報

イ 飛行計画通報

ロ 変更及び調整に関する通報

(1) 出発通報

(2) 遅延通報

(3) 到着通報

(4) 境界到達予定通報

(5) 飛行計画変更通報

(6) 管制の調整に関する通報

(7) 管制の受諾に関する通報

ハ 飛行計画取消通報

ニ 管制承認通報

ホ 管制の移管に関する通報

ヘ 補足飛行計画の要求に関する通報

ト 位置報告の通報

(二) 航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。)

(三) 航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報

(四) その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報

二 航空機の正常運航に関する通信の通報

(一) 航空機の運航計画の変更に関する通報

(二) 航空機の運航に関する通報

(三) 運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。)

(四) 航空機の予定外の着陸に関する通報

(五) 至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報

(六) 航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報

無線局運用規則

昭和25年11月30日 電波監理委員会規則第17号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和25年11月30日 電波監理委員会規則第17号
昭和26年12月11日 電波監理委員会規則第11号
昭和27年6月18日 電波監理委員会規則第7号
昭和27年9月29日 郵政省令第32号
昭和28年11月25日 郵政省令第60号
昭和29年12月28日 郵政省令第45号
昭和30年1月29日 郵政省令第6号
昭和30年9月22日 郵政省令第44号
昭和31年5月1日 郵政省令第10号
昭和31年11月29日 郵政省令第22号
昭和33年11月5日 郵政省令第29号
昭和34年5月25日 郵政省令第18号
昭和34年12月22日 郵政省令第30号
昭和34年12月22日 郵政省令第31号
昭和35年6月23日 郵政省令第14号
昭和35年9月27日 郵政省令第20号
昭和36年6月1日 郵政省令第15号
昭和38年7月31日 郵政省令第12号
昭和38年11月1日 郵政省令第28号
昭和39年12月28日 郵政省令第29号
昭和40年5月26日 郵政省令第12号
昭和40年9月1日 郵政省令第29号
昭和41年12月15日 郵政省令第27号
昭和42年7月15日 郵政省令第15号
昭和43年8月20日 郵政省令第31号
昭和44年3月28日 郵政省令第8号
昭和46年3月1日 郵政省令第3号
昭和46年6月1日 郵政省令第9号
昭和46年12月24日 郵政省令第31号
昭和47年5月1日 郵政省令第16号
昭和47年7月1日 郵政省令第25号
昭和47年12月21日 郵政省令第43号
昭和50年12月1日 郵政省令第21号
昭和55年5月6日 郵政省令第14号
昭和57年3月8日 郵政省令第10号
昭和57年9月13日 郵政省令第39号
昭和57年11月22日 郵政省令第68号
昭和58年1月31日 郵政省令第4号
昭和58年3月25日 郵政省令第9号
昭和59年3月14日 郵政省令第10号
昭和59年7月25日 郵政省令第34号
昭和59年12月24日 郵政省令第51号
昭和60年3月15日 郵政省令第12号
昭和60年6月1日 郵政省令第49号
昭和60年7月27日 郵政省令第68号
昭和61年5月27日 郵政省令第31号
昭和61年11月26日 郵政省令第65号
昭和62年9月29日 郵政省令第50号
平成元年10月2日 郵政省令第63号
平成元年12月18日 郵政省令第77号
平成2年9月18日 郵政省令第49号
平成3年6月1日 郵政省令第32号
平成3年12月2日 郵政省令第59号
平成6年3月28日 郵政省令第20号
平成6年8月4日 郵政省令第56号
平成6年10月6日 郵政省令第70号
平成8年12月12日 郵政省令第77号
平成9年6月16日 郵政省令第35号
平成9年9月26日 郵政省令第75号
平成10年12月18日 郵政省令第108号
平成11年5月21日 郵政省令第40号
平成12年9月27日 郵政省令第60号
平成13年12月13日 総務省令第169号
平成15年8月11日 総務省令第107号
平成16年3月1日 総務省令第30号
平成16年6月30日 総務省令第98号
平成16年9月22日 総務省令第119号
平成17年3月3日 総務省令第18号
平成17年6月21日 総務省令第104号
平成17年8月9日 総務省令第126号
平成17年9月29日 総務省令第143号
平成18年1月24日 総務省令第6号
平成18年11月20日 総務省令第134号
平成20年3月26日 総務省令第32号
平成20年12月22日 総務省令第149号
平成21年6月30日 総務省令第70号
平成21年10月19日 総務省令第100号
平成21年12月22日 総務省令第120号
平成23年5月25日 総務省令第51号
平成23年6月29日 総務省令第66号
平成23年8月31日 総務省令第127号
平成23年12月14日 総務省令第162号
平成23年12月16日 総務省令第164号
平成24年3月30日 総務省令第23号
平成26年12月15日 総務省令第93号
平成27年8月13日 総務省令第70号
平成27年12月25日 総務省令第107号
平成28年11月4日 総務省令第89号
平成28年12月27日 総務省令第101号
令和2年4月15日 総務省令第38号
令和2年4月17日 総務省令第41号
令和2年6月22日 総務省令第61号
令和3年3月2日 総務省令第15号
令和3年6月30日 総務省令第66号
令和3年8月20日 総務省令第79号
令和4年3月3日 総務省令第11号
令和4年4月27日 総務省令第33号
令和4年9月30日 総務省令第64号
令和5年3月22日 総務省令第17号
令和5年8月31日 総務省令第68号
令和5年12月22日 総務省令第94号