○平成四年郵政省告示第百二十九号(無線局運用規則第六条第二項の規定に基づく電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法)

(平成四年二月二十一日)

(郵政省告示第百二十九号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第五条第二項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法を次のように定める。

機能試験の方法は、次の表の上欄に掲げる無線設備の機器について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

無線設備の機器

機能試験の方法

一 送信設備及び受信設備の機器

1 送信装置

免許状に記載された通信の相手方へ音声の送信を行い、又は擬似空中線回路を用いて直ちに使用できる状態にあるかを確かめる。

 

2 受信装置

海岸局又は船舶局からの音声の受信により動作状態を確かめる。

 

3 デジタル選択呼出装置

試験機能を用いて、その機能を確かめる。

二 船舶地球局の無線設備の機器

通信を行い、又は試験機能を用いて直ちに使用できる状態にあるかを確かめる。

無線局運用規則第六条第二項の規定に基づく電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務...

平成4年2月21日 郵政省告示第129号

(平成4年2月21日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成4年2月21日 郵政省告示第129号