○平成四年郵政省告示第百四十二号(無線局運用規則第八条の二第一項の規定に基づく遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法)

(平成四年二月二十五日)

(郵政省告示第百四十二号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第八条の二第一項の規定に基づき、遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法を次のように定める。

昭和六十一年郵政省告示第五百一号(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験の方法を定める件)は、廃止する。

一 衛星非常用位置指示無線標識の機能試験の方法

一 保管の状況

本体及びケース等の構成品の全てが完全な状態で整っているかを確かめる。

二 表示

次の事項がきよう体の見やすい箇所に表示されていることを確かめる。

1 識別信号

2 電源の開閉その他の使用方法及び使用上の注意事項

3 電池の有効期限

三 彩色及び反射材

きよう体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること、及び反射材が正しく取り付けられており表面のきず、はがれ、汚れ等の著しい異状がないことを確かめる。

四 ひも

耐久性の強じんなものであり、かつ、生存艇に接続するために必要な長さを有していることを確かめる。

五 水密

きよう体、電源開閉器、空中線端子、パッキング等に浸水のおそれのある腐食、き損又はゆるみがないことを確かめる。

六 電源

次の事項について確かめる。

1 電池が有効期限を経過していないこと。

2 前回の整備記録等を調べ、試験等により電池を二時間以上使用していないこと。

七 空中線等

次の事項について確かめる。

1 空中線にその性能が低下するおそれのある変形、腐食又は付着物がないこと。

2 送信回路への接続が接栓によるものにあっては、その接続が確実に行われていること。

八 送信装置

1 高周波を発生する部分の機能の停止又はこれに代わる方法により電波を発射しないで送信装置を動作させ、変調のための信号を発生する部分が運用規則第七十五条第三項の遭難警報を構成する信号を発生することができることを確かめる。

2 変調のための信号を発生する部分の機能の停止又はこれに代わる方法により遭難警報を発生しないで、かつ、擬似空中線を使用して、送信装置を動作させ、その空中線電力が設備規則第十四条の空中線電力の許容偏差内にあることを確かめる。

九 自動離脱装置(機能を有する場合に限る。)

次の事項について確かめる。

1 装置の性能を低下させるおそれがある変形、腐食又は付着物がないこと。

2 本体が取扱説明書に従って正しく装着されていること。また、点検のため、本体を取り外した場合は点検終了後正しく装着されていること。

二 捜索救助用レーダートランスポンダの機能試験の方法

一 保管の状況

本体及びケース等の構成品の全てが完全な状態で整っているかを確かめる。

二 表示

次の事項がきよう体の見やすい箇所に表示されていることを確かめる。

1 電源の開閉その他の使用方法及び使用上の注意事項

2 電池の有効期限

三 彩色

きよう体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていることを確かめる。

四 ひも

耐久性の強じんなものであり、かつ、生存艇に接続するために必要な長さを有していることを確かめる。

五 水密

きよう体、電源開閉器、パッキング等に浸水のおそれのある腐食、き損又はゆるみがないことを確かめる。

六 電源

次の事項について確かめる。

1 電池が有効期限を経過していないこと。

2 前回の整備記録等を調べ、試験等により電池を二時間以上使用していないこと。

七 送受信装置

1 試験作動スイッチを入れ、電波を発射しないで適正に作動すること(待ち受け状態になること。)を確かめる。

2 自船レーダーの空中線が見える位置で二〇メートルから一〇〇メートル離れた場所に本体を置き、レーダーの観測者と連絡を取りながら、レーダーの空中線が二回旋回する時間以内で本体の電源を入れ、次のことを確かめる。

(一) 点検に使用した自船レーダーには同心円状に応答電波が観測されること。

(二) 応答を示す表示が動作すること。

無線局運用規則第八条の二第一項の規定に基づく遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法

平成4年2月25日 郵政省告示第142号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成4年2月25日 郵政省告示第142号
平成11年2月1日 郵政省告示第79号