○昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号(無線局運用規則第十八条の二の規定による無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例)

(昭和三十七年五月十七日)

(郵政省告示第三百六十一号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十八条の二の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を次のように定める。

昭和三十四年十一月郵政省告示第八百五十九号(無線局運用規則第十八条及び第三十九条の二の規定による固定業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局の通信方法の特例)は、廃止する。

一 次に掲げる無線局にあつては、無線局運用規則第二十条第二十三条第二項及び第三項第二十九条第二項第三十条第三十六条第三十七条第一項並びに第三十八条の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。

1 多重無線設備の無線局

2 無人方式の無線設備の無線局

3 同時送受話方式による無線局(海上移動業務若しくは航空移動業務の無線局を除く。)で二六・一七五MHz以上の周波数の電波を使用するもの

4 テレメーターの無線局

5 特定の信号又はあらかじめ録音された通報を自動的に反復送信する無線設備(第三項に掲げるものを除く。)の無線局

6 ラジオマイクの無線局。ただし、確実に連絡設定ができることが確かめられているものであること。

7 陸上移動衛星データ通信を行う無線局

二 次に掲げる通信(海上移動業務のもの及び航空移動業務のものを除く。)にあつては、当該通信の相手方が受信していることが確実である場合に限り、無線局運用規則第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず、呼出事項又は「K」(無線電話通信にあつては「どうぞ」)の送信を省略し、放送中継のための通信については、第三十条及び第三十六条の規定にかかわらず、同条の規定による送信をあわせて省略することができる。

1 治安の維持又は列車の運行管理の通信であつて、特に急を要するもの

2 放送中継のための通信

三 選択呼出装置を使用し、又は選択呼出装置以外の装置であつて特定の信号を送信して呼出し若しくは応答を行う装置を使用する無線局(当該装置に対応する受信装置を使用する無線局を含む。)にあつては、無線局運用規則第二十条第二十三条第二項及び第三項第百二十七条第一項並びに第百二十七条の三第一項の規定にかかわらず、次に掲げる方法の一により呼出し又は応答を行うことができる。ただし、二七、五二四kHzの周波数の電波により呼出し又は応答を行う場合を除く。

1 呼出方法

(一) 呼出しの信号 一回(海上移動業務にあつては一回又は二回。1の(二)及び(三)において同じ。)

(二) 呼出しの信号及び相手局の呼出符号又は呼出名称 一回

(三) 呼出しの信号及び呼出事項 一回

2 応答方法

(一) 応答の信号 一回

(二) 応答の信号並びに「DE」(無線電話による場合は、「こちらは」)及び自局の呼出符号又は呼出名称 一回

(三) 応答の信号及び応答事項 一回

(四) 「DE」(無線電話による場合は、「こちらは」)及び自局の呼出符号又は呼出名称 一回

四 設備規則第五十四条第二号及び第四号に規定する技術基準に係る簡易無線局にあつては、無線局運用規則第十四条第一項及び第二項第二十条第一項第二十三条第二項及び第三項第二十六条第二十九条第二項第三十条第三十六条第三十七条第一項第三十八条第三十九条第百二十七条第百二十七条の三第一項第百二十七条の四並びに第百二十八条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。

五 航空局又は航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつてA二D電波又はG一D電波を発射するものにあつては、無線局運用規則第十三条第二十条第一項第二十三条第二項第三項及び第四項第二十四条から第二十六条まで、第二十九条第一項第二項及び第三項第三十一条から第三十三条まで、第三十六条第三十七条第一項第三十八条第三十九条並びに第百六十七条において準用する第五十九条及び第六十条の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。

六 航空交通管制を行う航空局と航空機局との間の無線電話通信において、同一空域内に呼出名称の類似する二以上の航空機があり、呼出名称の混同を生じるおそれがある場合であつて、次のいずれかに該当するときには、航空局又は航空機局は、混同のおそれがなくなるまでの間、当該航空機局の呼出名称の後に識別のための数字又はアルファベットの一文字(以下「数字等」という。)を付加して送信することができる。

1 連絡設定後の通信において、航空局から航空機局に対し数字等を付加する旨の通知をしたとき

2 既に数字等を付加して通信を行つた同一の航空局と航空機局との間での新たな連絡設定及びその後の通信において、既に使用した数字等と同一の数字等を付加して送信しようとするとき

3 前二号の規定により既に数字等を付加して通信を行つた航空機局と新たに当該航空機局がある航空機の航空交通管制を行うこととなつた航空局との間の通信において、既に使用した数字等と同一の数字等を付加して送信しようとするとき

七 呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代わりに当該船舶局のある船舶の船名(船名が不明であるときは、当該船舶の進行方向及び速力並びに付近の航路標識との位置関係その他の当該船舶を特定できる事項)を送信することができる。

八 設備規則第四十九条の四の二に規定する海洋レーダーの無線局の無線設備であつて、A一A電波を発射するものにあつては、運用規則第二十三条、第二十六条第二項、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、二十分を超えない間隔で自局の識別信号を送信するものとする。

九 前各項に定めるほか、特殊な通信方法を必要とする無線局にあつては、総務大臣が別に承認した方法により、通信を行うことができる。

改正文 (昭和四七年一二月二六日郵政省告示第一〇四七号) 抄

昭和四十八年一月一日から施行する。

改正文 (昭和五七年一一月二二日郵政省告示第八五六号) 抄

昭和五十七年十二月一日から施行する。

改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄

平成十三年一月六日から施行する。

無線局運用規則第十八条の二の規定による無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理...

昭和37年5月17日 郵政省告示第361号

(平成25年9月3日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和37年5月17日 郵政省告示第361号
昭和41年1月14日 郵政省告示第19号
昭和47年12月26日 郵政省告示第1047号
昭和57年11月22日 郵政省告示第856号
昭和62年8月8日 郵政省告示第612号
昭和63年12月2日 郵政省告示第835号
昭和63年12月21日 郵政省告示第881号
平成元年5月30日 郵政省告示第347号
平成元年10月25日 郵政省告示第695号
平成2年1月6日 郵政省告示第3号
平成4年9月24日 郵政省告示第598号
平成11年5月21日 郵政省告示第357号
平成12年12月25日 郵政省告示第831号
平成13年5月28日 総務省告示第362号
平成15年2月24日 総務省告示第147号
平成20年8月29日 総務省告示第468号
平成22年5月28日 総務省告示第215号
平成25年9月3日 総務省告示第339号