○昭和五十一年郵政省告示第五百十四号(無線局運用規則第四十条第四号の規定による入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合)
(昭和五十一年七月十二日)
(郵政省告示第五百十四号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第四十条第四号の規定により、入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合を次のように定める。
昭和四十一年郵政省告示第七百三号は、廃止する。
一 海上保安庁所属の船舶局において、海上保安事務に関し、急を要する通信を行う場合
二 濃霧、荒天その他気象又は海象の急激な変化に際し、船舶の安全を図るため船舶に設置する無線航行のためのレーダーの運用を必要とする場合