○昭和五十一年郵政省告示第五百十四号(無線局運用規則第四十条第四号の規定による入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合)

(昭和五十一年七月十二日)

(郵政省告示第五百十四号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第四十条第四号の規定により、入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合を次のように定める。

昭和四十一年郵政省告示第七百三号は、廃止する。

一 海上保安庁所属の船舶局において、海上保安事務に関し、急を要する通信を行う場合

二 濃霧、荒天その他気象又は海象の急激な変化に際し、船舶の安全を図るため船舶に設置する無線航行のためのレーダーの運用を必要とする場合

無線局運用規則第四十条第四号の規定による入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合

昭和51年7月12日 郵政省告示第514号

(昭和51年7月12日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和51年7月12日 郵政省告示第514号