○昭和六十年郵政省告示第七百五十三号(無線局運用規則第四十六条の規定に基づく船位通報に関する通信を取り扱う海岸局の運用に関する事項)

(昭和六十年十月一日)

(郵政省告示第七百五十三号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第四十六条の規定に基づき、船位通報に関する通信を取り扱う海岸局の運用に関する事項を次のとおり定める。

1 船位通報に関する通信を取り扱う海岸局の識別信号並びに使用電波の型式及び周波数

(1) 短波無線電信及び短波無線電話により通信を行う海岸局

局名

識別信号

使用電波の型式及び周波数

受信電波

送信電波

東京(富津)

004310001

F1B

4,179(1)

4,208(2)

8,379.5(1)

8,415(2)

12,487.5(1)

12,577.5(2)

16,688.5(1)

16,805(2)

F1B

4,216.5(1)

4,219.5(2)

8,419.5(1)

8,436.5(2)

12,590(1)

12,657(2)

16,812(1)

16,903(2)

 

2400(狭帯域直接印刷電信用海岸局識別番号)

F1B

4,179(1)

8,379.5(1)

12,487.5(1)

16,688.5(1)

F1B

4,216.5(1)

8,419.5(1)

12,590(1)

16,812(1)

 

JNA

とうきようほあん

TOKYO COAST GUARD RADIO

J3E

4,354(3)

8,707(3)

8,710(3)

12,326(3)

12,332(3)

16,513(3)

16,519(3)

J3E

4,354(3)

8,707(3)

8,710(3)

13,173(3)

13,179(3)

17,395(3)

17,401(3)

1 周波数の単位は、kHz。

2 識別信号のうち英語の呼出名称の使用については、海岸局と外国の船舶局との間に通信を行う場合に使用する。

3 (1)については、狭帯域直接印刷電信による通信を行う場合に使用する。

4 (2)については、デジタル選択呼出装置による通信を行う場合に使用する。

5 (3)については、デジタル選択呼出装置による通信に引き続く狭帯域直接印刷電信又は無線電話による通信を行う場合に使用する。

(2) 中短波無線電信(デジタル選択呼出装置に限る。)、中短波無線電話又は超短波無線電話により通信を行う海岸局

通信所

識別信号

使用電波の型式及び周波数

受信電波

送信電波

小樽

004310101

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNL

ほつかいどうほあん

HOKKAIDO COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

塩釜

004310201

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNN

しおがまほあん

SHIOGAMA COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

横浜

004310301

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JGC

よこはまほあん

YOKOHAMA COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

名古屋

004310401

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNT

なごやほあん

NAGOYA COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

156.45M

F3E

156.8M

156.6M

156.45M

神戸

004310501

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JGD

こうべほあん

KOBE COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

156.45M

F3E

156.8M

156.6M

156.45M

広島

004310601

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNE

ひろしまほあん

HIROSHIMA COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

門司

004310701

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNR

もじほあん

MOJI COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

舞鶴

004310801

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNC

まいづるほあん

MAIZURU COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

新潟

004310901

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNV

にいがたほあん

NIIGATA COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

鹿児島

004311001

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNJ

かごしまほあん

KAGOSHIMA COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

那覇

004311101

F1B

2,189.5

F1B

2,177

 

JNB

おきなわほあん

OKINAWA COAST GUARD RADIO

J3E

2,150

2,394.5

J3E

2,150

2,394.5

 

F3E

156.8M

156.6M

F3E

156.8M

156.6M

1 この表においては、通信所を同じくする海岸局を一覧に一括して記載した。

2 周波数の単位は、Mを付したものはMHz、その他はkHz。

3 識別信号のうち、英語の呼出名称の使用については、海岸局と外国の船舶局との間に通信を行う場合に使用する。

4 送信電波の欄の周波数のうち、通信周波数は、156.8MHz以外のものである。

5 送信電波の欄の各周波数は、以下に掲げる通信に使用する。

(1) F1B電波2,177kHzについては、デジタル選択呼出装置による通信

(2) J3E電波2,150kHz及び2,394.5kHzについては、デジタル選択呼出装置による通信に続く無線電話による通信

2 運用する時間 常時

3 その他

(1) 船位通報制度の運用主体 海上保安庁

(2) 船位通報制度の対象船舶 対象海域を航行する全船舶

(3) 対象海域 北緯17度以北、東経165度以西の海域

(4) 通報の種類、時期及び主な通報事項

通報の種類

通報の時期

主な通報事項

航海計画

対象海域内の港から出発したとき又は対象海域に入域したとき

船名、識別信号、出発港及び出発日時又は対象海域に入域した地点及び日時、目的港及び到着予定日時、予定の航路並びに速力

位置通報

航海計画又は前回の位置通報から24時間以内

船名、識別信号、位置及び日時

変更通報

航海計画を変更したとき

船名、識別信号、航海計画の通報事項のうち変更した事項

最終通報

対象海域内の港に到着するとき又は対象海域を出域するとき

船名、識別信号、到着港及び到着日時又は対象海域を出域する地点及び日時

(5) 船位通報制度への参加方法

この制度への参加は、任意であり、航海計画を送つたときをその開始とし、最終通報を送つたときを終了とする。出港時又は入域時にこの制度に参加しなかつた場合であつても、航海の途中で参加を希望することができ、また、航海の途中で参加を終了したいときは、最終通報を通報することにより、参加を終了することができる。

なお、通報は、最寄りの海上保安部署等に対し、書面等他の連絡方法によつて行うこともできる。

(6) 呼出し等

位置通報又は最終通報の遅延により安否を確認する必要がある船舶、救助を依頼する船舶等、連絡を要する船舶に対し、東京(富津)海岸局は、毎奇数時(中央標準時による。)の00分及び必要の都度、デジタル選択呼出装置(F1B)の電波の同時送信により、呼出しを行う。また、1(2)に掲げる海岸局は、必要の都度、呼出しを行う。

無線局運用規則第四十六条の規定に基づく船位通報に関する通信を取り扱う海岸局の運用に関する...

昭和60年10月1日 郵政省告示第753号

(平成21年10月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和60年10月1日 郵政省告示第753号
昭和62年10月1日 郵政省告示第754号
平成4年4月13日 郵政省告示第269号
平成11年8月13日 郵政省告示第584号
平成19年2月28日 総務省告示第118号
平成21年10月2日 総務省告示第465号