○平成四年郵政省告示第百四十五号(無線局運用規則第五十五条の二の規定に基づく義務船舶局等の運用上の補則)

(平成四年二月二十六日)

(郵政省告示第百四十五号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第五十五条の二の規定に基づき、義務船舶局等の運用上の補則を次のように定める。

昭和五十八年郵政省告示第二百九十六号(義務船舶局の運用上の補則を定める件)は、廃止する。

無線従事者は、船舶の責任者と協議し、電波法及びこれに基づく命令に定めるところによるほか、次に掲げる事項を十分考慮して、無線通信業務の円滑な実施、無線設備の効率的な作動状態の維持その他船舶局及び船舶地球局の正常な運用体制を確保すること。

一 遭難通信、緊急通信及び安全通信を迅速かつ円滑に実施するため、これらの通信方法等について精通しておくこと。

二 最初に乗船したときは、計器、予備品、時計、業務書類、無線設備の機器ごとの操作手引書及び保守手引書が備え付けてあることを確認するとともに必要な場合は、その結果を船舶の責任者に報告すること。

三 船舶局を運用しないときは、運用開始後即時の対応ができるように、無線設備は、遭難周波数を選択しておくこと。

四 航海の前には、次の事項を確認するとともに、必要な場合は船舶の責任者にその結果を報告すること。

1 無線設備が効率的に作動できる状態にあること。

2 補助電源用蓄電池の充電状況が使用に耐えること。

3 備付けを要する業務書類が最新のものになっていること。

4 法第六十条の規定により備付けなければならない時計が正確であること。

5 空中線が正しい位置にあり、損傷がなく、かつ、適切に接続されていること。

6 航行中に予備品を使用した場合には、その予備品が補充されていること。

五 船舶局及び船舶地球局の無線設備は、常に効率的な作動ができるように維持すること。また、無線設備の機能に異常を認めた場合は、必要に応じて船舶の責任者に報告するとともに、その事実、原因及び措置の内容を無線業務日誌に記載すること。

六 遭難通信、緊急通信及び安全通信に使用する無線設備について、関係乗組員に対して、その取扱方法等をできるかぎり定期的に実地に説明すること。

七 選任された主任無線従事者は、乗組員に対して定期的に無線設備の取扱方法等を実地に説明するとともに、適正に運用するように指導監督すること。

八 遭難通信中において違法な通信又は有害な混信を認めたときは、できる限りその発射源を識別し、無線業務日誌に記載し、かつ、船舶の責任者に報告すること。

九 新しい船位を定期的に入手し、その都度、無線業務日誌に記載すること。また、船位通報制度に加入している船舶は、必要な位置通報を行うこと。

十 自船が航行している区域及び必要な場合は他の区域の定期的な気象警報又は航行警報は、受信後直ちに船橋の責任者に通知すること。

十一 安全のための情報は、できる限り他の船舶にも提供すること。

十二 一から十一までに掲げるもののほか、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明に関する国際会議において採択された「安全のための無線の当直及び保守に係る無線通信士のための基本的準則及び運用上の指針に関する勧告」及び「安全のための無線の当直に係る無線電話通信士のための基本的準則及び運用上の指針に関する勧告」を十分に考慮すること。

無線局運用規則第五十五条の二の規定に基づく義務船舶局等の運用上の補則

平成4年2月26日 郵政省告示第145号

(平成11年5月21日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成4年2月26日 郵政省告示第145号
平成11年5月21日 郵政省告示第352号