○平成五年郵政省告示第三百七十号(無線局運用規則第百二条第一項の規定による漁業局の通信時間割)

(平成五年七月八日)

(郵政省告示第三百七十号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百二条第一項の規定により、漁業局の通信時間割を次のように定める。

平成三年郵政省告示第三百九十八号(無線局運用規則の規定により漁業局の通信時間割を定める件)は廃止する。

1 J3E1,644kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県

0000~2400

2 A1A1,660kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室

0000~2400

3 J3E1,675kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室

0000~2400

4 J3E1,693kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

小木

0000~2400

5 A1A1,697.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

6 J3E1,699kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

稚内、紋別、網走、根室、釧路、余市及び小樽

0000~2400

7 J3E1,702kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

宮津及び香住

0000~2400

8 J3E1,722kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津及び鹿児島県

0000~2400

9 J3E1,725kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石

0000~2400

10 J3E1,728.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県、千葉県及び三崎

0000~2400

11 J3E1,738.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、福島県、酒田及び男鹿

0000~2400

12 J3E1,746kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び大船渡

0000~2400

13 J3E1,768.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、JFしまね及び鳥取県

0000~2400

14 J3E1,775kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

長崎県

0000~2400

15 J3E1,778.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

牟岐

0000~2400

16 J3E1,782kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、JFしまね及び鳥取県

0000~2400

17 J3E1,785kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県

0000~2400

18 J3E1,788.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

対馬及び長崎県

0000~2400

19 A1A2,037.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県

0000~2400

20 A1A2,047.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石、福島県、茨城県及び千葉県

0000~2400

21 A1A2,060kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室及び長崎県

0000~2400

22 A1A2,065kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

室戸、油津及び鹿児島県

0000~2400

23 J3E2,102kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び大船渡

0000~2400

24 J3E2,105kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県及び豊浜

0000~2400

25 J3E2,120kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釧路

0000~2400

26 J3E2,137kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、対馬及び長崎県

0000~2400

27 J3E2,140kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

酒田及び男鹿

0000~2400

28 J3E2,157kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎及び鳥取県

0000~2400

29 J3E2,160kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

稚内及び網走

0000~2400

30 A1A2,162.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

沖縄県

0000~2400

31 J3E2,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

長崎県

0000~2400

32 J3E2,202kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

小木

0000~2400

33 J3E2,205kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県、千葉県、三崎、東京及び父島

0000~2400

34 J3E2,215kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、JFしまね、鳥取県及び沖縄県

0000~2400

35 J3E2,232kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

宮津及び香住

0000~2400

36 J3E2,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

福島県

0000~2400

37 J3E2,262.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

千葉県

0000~2400

38 J3E2,273.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県

0000~2400

39 J3E2,279.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

40 A1A2,297.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

福島県

0000~2400

41 J3E2,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県及び豊浜

0000~2400

42 J3E2,305kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

余市

0000~2400

43 A1A2,335kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県

0000~2400

44 J3E2,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釧路及び根室

0000~2400

45 A1A2,345kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室

0000~2400

46 A1A2,350kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

福島県、茨城県及び千葉県

0000~2400

47 J3E2,363.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室

0000~2400

48 J3E2,375kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

紋別及び小樽

0000~2400

49 J3E2,430kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

稚内、余市、根室、青森県、男鹿、酒田、大船渡、釜石、小木、香住、宮津、JFしまね、鳥取県及び対馬

0000~2400

50 J3E2,442kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津及び鹿児島県

0000~2400

51 J3E2,445kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県

0000~2400

52 J3E2,450kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釧路

0000~2400

53 A1A2,480kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津及び鹿児島県

0000~2400

54 J3E2,520kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

千葉県、三崎、父島及び東京

0000~2400

55 J3E2,555kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

香住及び根室

0000~2400

56 J3E2,582kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

牟岐及び室戸

0000~2400

57 J3E2,585kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

福島県及び沖縄県

0000~2400

58 J3E2,647kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

福島県

0000~2400

59 J3E2,650kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

小木

0000~2400

60 J3E2,720kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

余市

0000~2400

61 A1A2,745kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び福島県

0000~2400

62 J3E2,832kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

福島県

0000~2400

63 A1A3,190kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室

0000~2400

64 A1A3,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

福島県

0000~2400

65 A1A3,251.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県

0000~2400

66 A1A3,264kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

室戸、油津及び鹿児島県

0000~2400

67 J3E3,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釧路、根室、青森県、釜石、福島県、大船渡、千葉県、茨城県及び静岡県

0000~2400

68 A1A3,317.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び福島県

0000~2400

69 J3E3,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

牟岐及び室戸

0000~2400

70 A1A3,347.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

71 A1A3,700kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

室戸及び鹿児島県

0000~2400

72 J3E4,065kHz又は4,357kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木

0000~2400

73 J3E4,068kHz又は4,360kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県、千葉県、東京、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

74 J3E4,074kHz又は4,366kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市

0000~2400

75 J3E4,095kHz又は4,387kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

76 J3E4,101kHz又は4,393kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県、千葉県、東京、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

77 J3E4,110kHz又は4,402kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

78 J3E4,113kHz又は4,405kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木

0000~2400

79 J3E4,119kHz又は4,411kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石、大船渡、福島県、酒田及び男鹿

0000~2400

80 J3E4,122kHz又は4,414kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

稚内、紋別、網走、根室、釧路、日高及び余市

0000~2400

81 J3E4,128kHz又は4,420kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石、大船渡、福島県、酒田及び男鹿

0000~2400

82 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,278.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県及び室戸

0000~2400

83 A1A4,196kHz又は4,247kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び福島県

0000~2400

84 A1A4,187kHz又は4,307kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

85 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,344.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

86 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,363.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県及び室戸

0000~2400

87 A1A6,294kHz又は6,495kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び福島県

0000~2400

88 A1A6,289.5kHz又は6,421.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

鹿児島県及び沖縄県

0000~2400

89 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,500.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

90 J3E8,195kHz又は8,719kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

91 J3E8,207kHz又は8,731kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木

0000~2400

92 J3E8,210kHz又は8,734kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市

0000~2400

93 J3E8,213kHz又は8,737kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木

0000~2400

94 J3E8,216kHz又は8,740kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石、大船渡、福島県及び酒田

0000~2400

95 J3E8,219kHz又は8,743kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

96 J3E8,237kHz又は8,761kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

97 J3E8,249kHz又は8,773kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市

0000~2400

98 J3E8,261kHz又は8,785kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

99 J3E8,270kHz又は8,794kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石、大船渡、福島県及び酒田

0000~2400

100 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,508kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県及び室戸

0000~2400

101 A1A8,349kHz又は8,682kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び福島県

0000~2400

102 A1A8,356kHz又は8,449kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

沖縄県

0000~2400

103 A1A8,356kHz又は8,690kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

鹿児島県及び長崎県

0000~2400

104 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,616kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

105 J3E12,305kHz又は13,152kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、鳥取県、香住及び小木

0000~2400

106 J3E12,233kHz又は13,080kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室及び釧路

0000~2400

107 J3E12,242kHz又は13,089kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石及び福島県

0000~2400

108 J3E12,254kHz又は13,101kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室及び釧路

0000~2400

109 J3E12,245kHz又は13,092kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

仙崎、鳥取県、香住及び小木

0000~2400

110 J3E12,260kHz又は13,107kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

111 J3E12,272kHz又は13,119kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

112 J3E12,293kHz又は13,140kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

113 J3E12,299kHz又は13,146kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

114 J3E12,317kHz又は13,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石及び福島県

0000~2400

115 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,811.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県及び室戸

0000~2400

116 A1A12,429kHz又は12,858kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び福島県

0000~2400

117 A1A12,426kHz又は12,880kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

沖縄県

0000~2400

118 A1A12,436kHz又は12,704.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

鹿児島県

0000~2400

119 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,832.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

120 J3E16,459kHz又は17,341kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

鳥取県、小木及び仙崎

0000~2400

121 J3E16,372kHz又は17,254kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石及び福島県

0000~2400

122 J3E16,390kHz又は17,272kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室及び釧路

0000~2400

123 J3E16,405kHz又は17,287kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石及び福島県

0000~2400

124 J3E16,417kHz又は17,299kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

125 J3E16,429kHz又は17,311kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

千葉県、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

126 J3E16,444kHz又は17,326kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

鳥取県、小木及び仙崎

0000~2400

127 J3E16,432kHz又は17,314kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室及び釧路

0000~2400

128 J3E16,438kHz又は17,320kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

千葉県、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

129 J3E16,480kHz又は17,362kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

130 A1A16,620kHz、16,641kHz又は16,976.8kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県及び室戸

0000~2400

131 A1A16,626kHz又は17,132kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び福島県

0000~2400

132 A1A16,623kHz又は17,180kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

沖縄県

0000~2400

133 A1A16,633kHz又は17,014kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

鹿児島県及び長崎県

0000~2400

134 A1A16,620kHz、16,641kHz又は17,231kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

135 J3E18,822kHz又は19,797kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津

0000~2400

136 J3E22,030kHz又は22,726kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県

0000~2400

137 J3E22,042kHz又は22,738kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石及び福島県

0000~2400

138 J3E22,045kHz又は22,741kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

千葉県、静岡県、牟岐及び室戸

0000~2400

139 J3E22,066kHz又は22,762kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

小木

0000~2400

140 J3E22,072kHz又は22,768kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室

0000~2400

141 J3E22,084kHz又は22,780kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

小木

0000~2400

142 J3E22,090kHz又は22,786kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

根室

0000~2400

143 J3E22,099kHz又は22,795kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

千葉県、牟岐及び室戸

0000~2400

144 J3E22,102kHz又は22,798kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

青森県、釜石及び福島県

0000~2400

145 J3E22,111kHz又は22,807kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

油津、鹿児島県及び沖縄県

0000~2400

146 A1A22,247kHz又は22,553kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

沖縄県

0000~2400

147 A1A22,251kHz又は22,642kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

鹿児島県及び長崎県

0000~2400

148 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,606.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

静岡県及び室戸

0000~2400

149 A1A22,258kHz又は22,681.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

釜石及び福島県

0000~2400

150 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,599kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

海岸局名

通信時間

茨城県及び千葉県

0000~2400

1 電波法施行規則第37条に掲げる通信は、他の無線局の通信に混信を与えるおそれがある場合を除き、この通信時間割にかかわらず随時行うことができる。

2 この通信時間割に掲げる海岸局の通信時間は、当該海岸局とその海岸局を通信の相手方とする船舶局との間(以下「陸船間」という。)及び船間において通信を行う場合の時間を示すものとし、当該通信時間を陸船間又は船間のいずれにおいて使用するかは、当該海岸局の定めるところによる。

3 この通信時間割に掲げる海岸局には、同一海岸局名である漁業の指導監督用の海岸局を含むものとする。

4 インド洋及び大西洋並びに南緯10度以南の太平洋の海域にある船舶局相互間において、昼間3,700kHz以下の周波数の電波により行う通信は、他の無線局の通信に混信を与えるおそれがある場合を除き、この通信時間割にかかわらず、随時行うことができる。

5 西インド洋まぐろ漁業に従事する漁船の船舶が当該漁場においてA1A2,030kHzの周波数の電波により行う通信は、他の無線局の通信に混信を与えるおそれがある場合を除き、この通信時間割にかかわらず、随時行うことができる。

6 この通信時間割に掲げられていない周波数の電波による通信は、随時行うことができる。

7 通信時間は、中央標準時とする。

無線局運用規則第百二条第一項の規定による漁業局の通信時間割

平成5年7月8日 郵政省告示第370号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成5年7月8日 郵政省告示第370号
平成11年8月13日 郵政省告示第585号
令和元年11月26日 総務省告示第270号