○昭和五十八年郵政省告示第四百一号(無線局運用規則第百二十六条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称を簡略して使用することができる無線局)
(昭和五十八年六月二日)
(郵政省告示第四百一号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百二十六条の三の規定に基づき、呼出符号又は呼出名称を簡略して使用することができる無線局を次のとおり定める。
一 MCA陸上移動通信を行う指令局及び陸上移動局
二 デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタル指令局及び陸上移動局
○昭和五十八年郵政省告示第四百一号(無線局運用規則第百二十六条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称を簡略して使用することができる無線局)
(昭和五十八年六月二日)
(郵政省告示第四百一号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百二十六条の三の規定に基づき、呼出符号又は呼出名称を簡略して使用することができる無線局を次のとおり定める。
一 MCA陸上移動通信を行う指令局及び陸上移動局
二 デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタル指令局及び陸上移動局