○昭和五十八年郵政省告示第五百九十九号(無線局運用規則第百四十条の規定に基づく潮流情報を送信する無線局の運用に関する事項)
(昭和五十八年七月二十八日)
(郵政省告示第五百九十九号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、潮流情報を送信する無線局の運用に関する事項を次のように定める。
一 潮流情報を送信する無線局の名称、呼出符号(呼出名称)、使用電波の型式及び周波数、空中線電力並びに送信時刻
名称 | 呼出符号 (呼出名称) | 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 | 送信時刻 |
火ノ山下 | ひのやました | H3E 1,625.5kHz | 2W | 3分ごと(1回1分30秒) |
二 送信方法
呼出名称、海域並びに現在及び一定時間後の潮流状態について、音声で送信