○平成三年郵政省告示第四十六号(無線局運用規則第百四十六条第一項等の規定に基づく航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数)
(平成三年一月二十五日)
(郵政省告示第四十六号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十六条第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数を次のように定める。
なお、昭和四十八年郵政省告示第五百七十九号(航空局の聴守電波の周波数を定める等の件)は、廃止する。
1 航空局
(1) 航空局(単側波帯の28MHz以下の周波数の電波を送信に使用するものを除く。)の聴守電波の周波数は、次に掲げるもののうち当該航空局に指定されたものとする。
118.0MHzから137.0MHzまでの25kHz間隔の周波数
(2) 単側波帯の28MHz以下の周波数の電波を送信に使用する航空局の聴守電波の周波数は、次に掲げるもののうち当該航空局に指定されたものとする。
2,932kHz 2,998kHz 3,455kHz 4,666kHz 5,628kHz
6,532kHz 6,655kHz 8,903kHz 8,951kHz 10,048kHz
11,330kHz 11,384kHz 13,273kHz 13,300kHz 17,904kHz
2 航空地球局
通信の相手方を国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する外国の人工衛星局とする航空地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。
3,599.0025MHzから3,628.9975MHzまで又は4,192.5025MHzから4,199.9975MHzまでの2.5kHz間隔の周波数
3 航空機地球局
航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行う航空機地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。
1,525.0025MHzから1,558.9975MHzまでの2.5kHz間隔の周波数又は1,618.2708335MHzから1,625.9791665MHzまでの41.667kHz間隔の周波数