○昭和四十三年郵政省告示第六百七十号(無線局運用規則第百五十七条の規定による航空機局の簡易な識別表示)

(昭和四十三年八月二十二日)

(郵政省告示第六百七十号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百五十七条の規定により、航空機局の簡易な識別表示を次のように定める。

一 五文字で構成する呼出符号の最初の一字に終りの二字を付加したもの

二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による国籍記号及び登録記号で構成する呼出名称の最初の一字に終りの三字を付加したもの

無線局運用規則第百五十七条の規定による航空機局の簡易な識別表示

昭和43年8月22日 郵政省告示第670号

(昭和43年8月22日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和43年8月22日 郵政省告示第670号