○平成七年郵政省告示第百八十五号(無線局定期検査規則第四条の二に基づく電波法第七十三条の二第一項に規定する指定検査機関に定期検査を行わせることとした無線局についてその管理を良好と認め、定期検査を省略する場合)
(平成七年三月三十一日)
(郵政省告示第百八十五号)
無線局定期検査規則(昭和六十一年郵政省令第六十三号)第四条の二に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十三条の二第一項に規定する指定検査機関に定期検査を行わせることとした無線局についてその管理を良好と認め、定期検査を省略する場合を次のとおり定め、平成七年四月一日から施行する。
昭和六十一年郵政省告示第九百八十四号(電波法第七十三条第二項の規定に基づき定期検査を省略する場合を定める件)は、廃止する。
一 定期検査の省略
地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。以下同じ。)は、無線局が次の各号のすべてに該当する場合には、その無線局について、定期検査を省略する。
1 電波法(以下「法」という。)第七十三条の二第一項に規定する指定検査機関が当該無線局の定期検査を行うものであること。
2 次に掲げる無線局の一に該当すること。
(一) 固定局(単一通信路のものに限る。)
(二) 基地局
(三) 携帯基地局
(四) 義務船舶局以外の船舶局(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するものを除く。)
(五) 遭難自動通報局
(六) 陸上移動局
(七) 携帯局
(八) 無線航行移動局
(九) 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条の三においてその無線設備の条件が定められている地球局
(十) 携帯移動地球局
3 当該無線局が、地方電気通信監理局長から定期検査の実施に関する通知を受けた年度において、次に掲げる事項について、次項第一号の認定を受けた者がこの告示の定めるところにより行う無線局の点検(以下「認定点検」という。)を受けていること。
(一) 無線設備
(二) 無線従事者の資格及び員数
(三) 時計及び書類
4 当該無線局が、認定点検の結果、前号の(一)から(三)までの事項について法令に適合している旨の証明が指定検査機関から地方電気通信監理局長に提出されていること。
5 当該無線局の免許人が、認定点検を受けた日から定期検査の時期までの間に法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していないものであること。
二 認定
1 無線局について、前項第三号の(一)から(三)までの事項を点検する事業(以下「点検事業」という。)を行おうとする者は、指定検査機関の認定を受けなければならない。
2 前号の認定を受けようとする者は、無線局の種別ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を指定検査機関に提出しなければならない。
(一) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(二) 点検事業を行う事務所の所在地
(三) 点検事業を開始しようとする日
3 前号の申請書には、その申請が次項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添えなければならない。
三 認定の基準
前項第一号の認定の基準は、次のとおりとする。
1 点検事業を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
2 認定点検を行うために必要な測定器が確保されること。
3 認定点検を行うために必要な知識及び技能を有する者(以下「点検員」という。)が確保されること。
四 変更の届出
五 測定項目
認定点検の点検事項のうち、無線設備に係る測定項目は、周波数、占有周波数帯幅、スプリアス発射の強度、空中線電力又は搬送波電力とする。なお、占有周波数帯幅については、周波数偏移、周波数偏位又は変調度に代えることができる。ただし、地方電気通信監理局長が不要と認めた場合はこの限りでない。
六 点検員の要件
点検員は、次の各号の一に該当する者であることとする。
1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において無線通信工学に関する学科を専攻して卒業した者又は第一級総合無線通信士若しくは第一級陸上無線技術士の資格を有する者であって、無線設備の機器の試験、調整、保守又は運用の業務に一年以上従事した経験を有するもの
2 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において無線通信工学に関する学科を専攻して卒業した者又は第二級総合無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であって、無線設備の機器の試験、調整、保守又は運用の業務に二年以上従事した経験を有するもの
3 郵政大臣が前二号に掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認める者
七 測定器の登録
1 認定点検事業者は、次に掲げる要件に適合する測定器を使用し、かつ、その測定器の名称、性能及び較正の状況(以下「測定器登録事項」という。)について指定検査機関の登録を受けなければならない。
(一) 認定点検に十分な精度を有するものであること。
(二) 郵政大臣の行う較正により較正されたもの又はこれと同等なものにより較正されてから一年以内のものであること。
2 前号の登録を受けようとする者は、測定器登録事項を記載した申請書を指定検査機関に提出しなければならない。
3 指定検査機関は、前号の申請書の測定器登録事項について、虚偽の記載があり、又は事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
4 認定点検事業者は、測定器登録事項を変更しようとするときは、指定検査機関の変更登録を受けなければならない。
6 指定検査機関は、第十項第二号の規定による点検事業の廃止の届出があったとき、又は前号の規定による登録の取消しをしたときは、登録を抹消しなければならない。
八 点検員の登録
1 認定点検事業者は、点検員を選任したときは、氏名、学歴、無線従事者資格及び経歴(以下「点検員登録事項」という。)について、指定検査機関の登録を受けなければならない。
2 前項第二号から第四号まで及び第六号の規定は、点検員の登録について準用する。この場合において、「測定器」とあるのは「点検員」と、「測定器登録事項」とあるのは「点検員登録事項」と読み替えるものとする。
九 認定点検の実施
認定点検事業者は、自らが免許人となっている無線局の認定点検を行ってはならない。
十 点検事業の休廃止
1 認定点検事業者は、点検事業を休止するときは、その休止期間を指定検査機関に届け出なければならない。
2 認定点検事業者は、点検事業を廃止したときは、速やかに、その旨を指定検査機関に届け出なければならない。
十一 認定の取消し
指定検査機関は、認定点検事業者が第三項に規定する認定の基準に適合しなくなったときは、その認定を取り消さなければならない。
十二 報告
郵政大臣又は地方電気通信監理局長は、この告示に定める認定点検に係る指定検査機関の事務に関し、必要があると認めるときは、当該指定検査機関に対し、報告を求めるものとする。