○電波法による旅費等の額を定める政令

(昭和二十五年五月三十一日)

(政令第百七十三号)

電波監理委員会に出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令をここに公布する。

電波法による旅費等の額を定める政令

(昭二七政三一五・改称)

内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十五条の規定に基き、この政令を制定する。

(趣旨)

第一条 電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

(昭二七政三一五・昭三七政三九一・昭四七政四四一・昭四八政三六〇・昭五六政三二四・昭六三政二六四・平元政一九六・平五政一九九・平一一政一八五・平一四政一七・平二三政一八一・一部改正)

(旅費)

第二条 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給するものとする。

 鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で総務大臣が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては総務大臣が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに総務大臣が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。

 路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。

 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(昭四八政三六〇・全改、昭五一政一七九・昭五四政二七二・昭六三政三六一・平二政一一〇・平一二政三〇四・一部改正)

(日当)

第三条 日当の額は、一日当たり八千五十円以内において、総務大臣が定める。

(昭二七政三一五・昭三七政三六〇・昭四八政三六〇・昭五一政一七九・昭五四政二七二・昭五六政二四三・昭五七政一八〇・昭五九政二三六・昭六〇政一九二・昭六一政二三〇・昭六二政二二四・昭六三政二〇一・平元政一七六・平二政一六一・平三政二二二・平四政二〇六・平五政二〇五・平六政二〇五・平七政二五一・平八政一八一・平九政一九五・平一〇政二一三・平一一政一八五・平一二政三〇四・平一二政三五八・平一五政二六一・平一六政二一二・令元政六五・一部改正)

(宿泊料)

第四条 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において総務大臣が定める。

(昭四八政三六〇・全改、昭五一政一七九・昭五四政二七二・平二政一一〇・平一二政三〇四・一部改正)

附 則

この政令は、電波法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三一五号)

この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。

附 則 (昭和三七年九月二〇日政令第三六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号) 抄

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和四七年一二月二二日政令第四四一号) 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。

附 則 (昭和四八年一二月一一日政令第三六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年六月二九日政令第一七九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五四年一〇月一六日政令第二七二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年七月一日政令第二四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年一一月二〇日政令第三二四号)

この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。

附 則 (昭和五七年七月一日政令第一八〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年六月二九日政令第二三六号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第一九二号)

この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年六月二〇日政令第二三〇号)

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月一九日政令第二二四号)

 この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年六月一七日政令第二〇一号)

 この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六四号)

この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。

附 則 (平成元年六月一六日政令第一七六号)

 この政令は、平成元年七月一日から施行する。

 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年六月二八日政令第一九六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年四月二四日政令第一一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第二条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則 (平成二年六月一五日政令第一六一号)

 この政令は、平成二年七月一日から施行する。

 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年六月二一日政令第二二二号)

 この政令は、平成三年七月一日から施行する。

 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則 (平成四年六月一七日政令第二〇六号)

 この政令は、平成四年七月一日から施行する。

 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年六月一六日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇五号)

 この政令は、平成五年七月一日から施行する。

 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年六月三〇日政令第二〇五号)

 この政令は、平成六年七月一日から施行する。

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成七年六月一六日政令第二五一号)

 この政令は、平成七年七月一日から施行する。

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年六月一四日政令第一八一号)

 この政令は、平成八年七月一日から施行する。

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年六月一三日政令第一九五号)

 この政令は、平成九年七月一日から施行する。

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二一三号)

 この政令は、平成十年七月一日から施行する。

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年六月一六日政令第一八五号)

 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五八号)

 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年一月二五日政令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

附 則 (平成一五年六月一八日政令第二六一号)

(施行期日)

 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一二号)

(施行期日)

 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和元年七月二六日政令第六五号)

(施行期日)

 この政令は、令和元年八月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

電波法による旅費等の額を定める政令

昭和25年5月31日 政令第173号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和25年5月31日 政令第173号
昭和27年7月31日 政令第315号
昭和37年9月20日 政令第360号
昭和37年9月29日 政令第391号
昭和47年12月22日 政令第441号
昭和48年12月11日 政令第360号
昭和51年6月29日 政令第179号
昭和54年10月16日 政令第272号
昭和56年7月1日 政令第243号
昭和56年11月20日 政令第324号
昭和57年7月1日 政令第180号
昭和59年6月29日 政令第236号
昭和60年6月25日 政令第192号
昭和61年6月20日 政令第230号
昭和62年6月19日 政令第224号
昭和63年6月17日 政令第201号
昭和63年9月6日 政令第264号
昭和63年12月30日 政令第361号
平成元年6月16日 政令第176号
平成元年6月28日 政令第196号
平成2年4月24日 政令第110号
平成2年6月15日 政令第161号
平成3年6月21日 政令第222号
平成4年6月17日 政令第206号
平成5年6月16日 政令第199号
平成5年6月18日 政令第205号
平成6年6月30日 政令第205号
平成7年6月16日 政令第251号
平成8年6月14日 政令第181号
平成9年6月13日 政令第195号
平成10年6月12日 政令第213号
平成11年6月16日 政令第185号
平成12年6月7日 政令第304号
平成12年6月23日 政令第358号
平成14年1月25日 政令第17号
平成15年6月18日 政令第261号
平成16年6月23日 政令第212号
平成23年6月24日 政令第181号
令和元年7月26日 政令第65号