○昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等)
(昭和二十八年六月十三日)
(郵政省告示第七百六十三号)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第四条第二十二号の十三の規定に基く委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を次のとおり定め、昭和二十八年六月十日から適用する。
昭和二十五年電波監理委員会告示第二十号及び第二百十号は、廃止する。
一 委託による無線局の周波数の測定(以下「委託測定」という。)とは、免許人又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十六の登録人(以下「免許人等」という。)の依頼により、その無線局の発射する電波の周波数を測定することをいう。ただし、電波の規正の通告に対し措置する場合を除く。
二 委託測定の依頼を行おうとする免許人等は、文書(別表様式)又は口頭により、便宜の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)へ申し出るものとする。ただし、口頭による場合は、申出後直ちに文書を提出するものとする。
三 電波の伝搬特性その他の事情により、委託測定を依頼された周波数を測定することがあらかじめ不可能であると認められるときは、総合通信局は、前項の申出を受理せず、その旨を免許人等に通知する。
四 委託測定は、依頼された総合通信局が周波数の測定上適当と認める総合通信局又は免許人等が希望する総合通信局の所在地において行う。
五 委託測定は、通常の測定方法による。なお、免許人等からその他必要な調査事項として、高調波、低調波、寄生発射、周波数帯幅又は電界強度について測定の要求のある場合は、できる限りこれに応ずるものとする。
六 委託測定を実施した結果、測定値を得たときは、測定日時分、測定値及び測定確度その他を測定結果として免許人等に通知する。
2 電波の聴守不能等により、周波数測定ができなかつたときは、聴守日時分、聴守状況その他を測定結果として免許人等に通知する。この場合、測定不能の事由が免許人等の責めに帰すべきものでないときは、免許人等の申出により再測定を行い、その結果を免許人等に通知する。
七 委託測定を実施した場合は、手数料を徴収するものとする。ただし、免許人等の責めに帰すことのできない事由による測定不能の場合を除く。
2 委託測定の手数料は、一件について一、〇五〇円とする。
3 委託測定の手数料は、周波数ごとに一件として収受するものとする。ただし、同一周波数につき二以上の測定値を得ようとするものについては、各測定結果をもつてそれぞれ一件とする。
八 委託測定の手数料は、測定手数料納付通知書を受領した日から十日以内に測定手数料納付書に当該金額に相当する収入印紙を貼つて、委託測定を依頼した総合通信局に納付するものとする。
(昭四一郵告二七一・昭四七郵告三四二・昭六〇郵告二一六・平元郵告一九一・平三郵告二四四・平六郵告一八一・平九郵告四九七・平一二郵告二〇九・平一二郵告八三一・平一六総省告二一三・平一七総省告五六八・平一九総省告二六〇・平二三総省告五・平二四総省告二二〇・平二四総省告二二一・平三一総省告四三・令四総省告三三六・一部改正)
改正文 (昭和四一年三月三一日郵政省告示第二七一号) 抄
第六項第二号の部分については、昭和四十一年四月一日から施行する。
改正文 (昭和四五年三月三〇日郵政省告示第二五〇号) 抄
昭和四十五年四月一日から施行する。
改正文 (昭和四六年三月二七日郵政省告示第二一六号) 抄
昭和四十六年四月一日から施行する。
改正文 (昭和四七年五月一日郵政省告示第三四二号) 抄
昭和四十七年五月十五日から施行する。
改正文 (昭和四八年三月三一日郵政省告示第二六五号) 抄
昭和四十八年四月一日から施行する。
改正文 (昭和四九年四月一日郵政省告示第二〇〇号) 抄
昭和四十九年四月一日から施行する。
改正文 (昭和五一年一月一二日郵政省告示第一九号) 抄
昭和五十年九月五日から適用する。
改正文 (昭和五二年九月三〇日郵政省告示第七二一号) 抄
昭和五十二年十月一日から施行する。
改正文 (昭和六〇年三月二七日郵政省告示第二一六号) 抄
昭和六十年四月一日から施行する。
改正文 (平成元年三月二七日郵政省告示第一九一号) 抄
公布の日から施行する。ただし、第六項第二号の改正規定については、平成元年四月一日から施行する。
改正文 (平成三年三月二九日郵政省告示第二四四号) 抄
平成三年四月一日から施行する。
改正文 (平成六年三月二八日郵政省告示第一八一号) 抄
平成六年四月一日から施行する。
改正文 (平成九年九月三〇日郵政省告示第四九七号) 抄
平成九年十月一日から適用する。ただし、平成九年九月三十日までに周波数の測定の申出のあるものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
改正文 (平成一二年三月三〇日郵政省告示第二〇九号) 抄
平成十二年四月一日から適用する。ただし、平成十二年三月三十一日までに周波数の測定の申出のあるものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
改正文・附則 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
① 平成十三年一月六日から施行する。
② この告示による改正前の様式により調製した用紙は、この告示の施行後においても当分の間使用することができる。この場合、改正前の様式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
改正文 (平成一六年三月二二日総務省告示第二一三号) 抄
平成十六年三月二十九日から適用する。ただし、平成十六年三月二十八日までに周波数の測定の申出のあるものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
改正文 (平成一七年五月一三日総務省告示第五六八号) 抄
電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
改正文 (平成一九年四月一九日総務省告示第二六〇号) 抄
平成十九年五月一日から施行する。
改正文 (平成二三年一月六日総務省告示第五号) 抄
平成二十三年一月十一日から適用する。
改正文 (平成二四年六月二五日総務省告示第二二一号) 抄
平成二十四年七月一日から施行する。
改正文 (令和二年一一月一九日総務省告示第三四四号) 抄
令和二年十二月一日から施行する。
改正文 (令和四年九月三〇日総務省告示第三三六号) 抄
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
(平三一総省告四三・旧別表第一号様式・全改、令二総省告三四四・一部改正)