○平成九年郵政省告示第百八号(無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る占有周波数帯幅の許容値)
(平成九年三月十九日)
(郵政省告示第百八号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十七条の三ただし書、別表第一号注20ただし書及び別表第二号第12ただし書の規定に基づき、同規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。
なお、平成二年郵政省告示第百六十六号(無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。
無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局 | 周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値 |
一 F一D電波二五〇MHzを超え二五一MHz以下の周波数を使用する同報通信方式の基地局であって、変調信号の送信速度が毎秒四・八キロビット以下、発射電波の占有周波数帯幅が八kHzを超える送信装置を使用するもの | 占有周波数帯幅の許容値 一六kHz |
二 F一B電波二七三MHzを超え三二八・六MHz以下又は四六〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数を使用する無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)と送信装置を共用する固定局 | 占有周波数帯幅の許容値 (一) 変調信号の送信速度が毎秒五〇〇ビット未満のもの 八・五kHz (二) 変調信号の送信速度が毎秒五〇〇ビット以上のもの 一六kHz |
三 F一D電波二二九MHzを超え二三〇MHz以下の周波数を使用する単一通信路の無線局(海上において衛星測位誤差補正情報の送信を行う携帯移動業務の無線局に限る。)であって、変調信号の送信速度が毎秒一四・四キロビット以下の送信装置を使用するもの | 1 周波数の許容偏差 百万分の一〇 2 占有周波数帯幅の許容値 一六kHz |
四 F一D電波又はF一E電波九二八・五MHzを超え九二九MHz以下の周波数を使用する単一通信路の陸上移動局(スポーツの競技訓練を行うことを目的として開設するものに限る。) | 占有周波数帯幅の許容値 二〇〇kHz |