○平成九年郵政省告示第三百十九号(無線従事者規則第三十四条第六号の規定に基づく認定講習課程の修了試験の方法)

(平成九年六月二十六日)

(郵政省告示第三百十九号)

無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第三十四条第六号の規定に基づき、認定講習課程の修了試験の方法を次のように定めたので告示する。

なお、平成二年郵政省告示第二百五十二号(指定講習の課程の終了の際に行う試験の実施について定める件)は廃止する。

一 実施者の心得 試験は、厳正かつ公正に実施しなければならない。

二 受験の資格 試験を受けることができる者は、その認定講習課程に係る講習科目及び講習時間の講習を受けた者とする。

三 試験問題

1 試験問題(以下「問題」という。)は、平成二十四年総務省告示第三号(認定講習課程について別に告示する要件及び講習時間並びに実施要領を定める件)別表第一号から別表第七号までに定める講習項目の範囲内で出題すること。

2 問題の内容が明確であり、かつ、試験時間に照らし妥当なものであること。

3 問題相互間の内容の重複がなく、かつ、調和のとれたものであること。

4 出題する問題の内容が、特定又は容易に推定することができないものであること。

四 問題の形式及び数並びに試験時間は、認定講習課程の講習科目(以下「科目」という。)の別に次によること。

1 無線工学及び法規

(一) 問題の形式は多肢選択式(択一式、補完式、正誤式、その他設問に対する正答を解答肢の中から選択する方式をいう。以下同じ。)とし、その数は、二十問とすること。ただし、第三級海上無線通信士の無線工学については、五問とすること。

(二) 試験時間は、二時間以内とすること。

2 英語

(一) 英文和訳及び和文英訳

(1) 問題の形式は多肢選択式とし、その数は英文和訳二問、和文英訳三問計五問とすること。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合には、他の方法によることができる。

(2) 試験時間は一時間三十分以内とすること。

(二) 英会話

(1) 問題の形式は多肢選択式とし、その数は七問とすること。また、一問ごとに約五秒の間隔を置いて三回読み上げ、解答のための時間として各問の間に一分の間隔を置くこと。

(2) 試験時間は三十分以内とすること。

五 試験の方法

1 受講期間内に実施するものであること。

2 本人確認を厳格に行うものであること。

3 受験者間に十分な間隔を設けること。

4 科目別に電子計算機に解答を入力する方法又は筆記により行うこととし、電子計算機に解答を入力する方法にあっては、次に掲げる措置が講じられているものであること。

(一) 隣接する受験者との間に仕切りを設けるなどにより、他の受験者から試験の実施内容が見えないよう措置が講じられているものであること。

(二) 受験に用いる電子計算機その他の電子機器を用いて外部情報に接続することができないよう措置が講じられているものであること。

(三) 受験に用いる電子計算機の故障対応、操作方法の説明等に備え、直ちに技術的援助がされるよう措置が講じられているものであること。

六 採点の方法及び合格の基準

1 採点の方法は、科目ごとにその満点を百点とし、問題ごとにその配点をなるべく均等にすること。

2 合格の基準は、六十点とすること。

改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄

平成十三年一月六日から施行する。

改正文 (平成二四年一月一一日総務省告示第二号) 抄

平成二十五年四月一日から施行する。

改正文 (平成二四年六月二六日総務省告示第二二四号) 抄

平成二十五年四月一日から施行する。

無線従事者規則第三十四条第六号の規定に基づく認定講習課程の修了試験の方法

平成9年6月26日 郵政省告示第319号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成9年6月26日 郵政省告示第319号
平成12年12月25日 郵政省告示第831号
平成24年1月11日 総務省告示第2号
平成24年6月26日 総務省告示第224号