○平成九年郵政省告示第六百五十八号(無線設備規則第四十九条の十八第二号イ(5)の規定に基づく非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の送信時間)
(平成九年十二月十九日)
(郵政省告示第六百五十八号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十八第二号イ(5)の規定に基づき、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一四八MHzを超え一五〇・〇五MHz以下の周波数の電波を送信するものの送信時間を次のように定める。
送信時間は、四五〇ミリ秒以下とする。