○平成十年郵政省告示第五百十六号(無線設備規則第九条の二第四項の規定に基づくコードレス電話の親機の呼出名称記憶装置及び識別装置の技術的条件)
(平成十年十月三十日)
(郵政省告示第五百十六号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第四項の規定に基づき、コードレス電話の親機の呼出名称記憶装置及び識別装置の技術的条件を次のように定める。
なお、昭和六十二年郵政省告示第七百六十三号(コードレス電話の無線局の呼出名称記憶装置等の技術的条件を定める件)は、廃止する。
一 呼出名称記憶装置の技術的条件
1 記憶した呼出名称が容易に消去されないこと。
2 呼出名称を記憶しなければ電波の発射を可能としないこと。
3 容易に取り外しできないこと。
4 呼出名称を送信する場合において送信機から送信される信号(以下「信号」という。)の変調方式及び符号構成は次によること。
(一) 変調方式は、副搬送波を使用したMSK変調方式又は直接変調方式であること。
(二) 変調速度は次によること。
(1) 副搬送波を使用したMSK変調方式 毎秒一、二〇〇ビット又は毎秒二、四〇〇ビット(許容偏差は百万分の五〇〇とする。)
(2) 直接変調方式 毎秒六〇〇ビット、毎秒一、二〇〇ビット、毎秒二、四〇〇ビット又は毎秒四、八〇〇ビット(許容偏差は百万分の五〇〇とする。)
(三) 副搬送波の周波数は次によること。
(1) 変調速度が毎秒一、二〇〇ビットの場合 マーク周波数一、二〇〇ヘルツ、スペース周波数一、八〇〇ヘルツ
(2) 変調速度が毎秒二、四〇〇ビットの場合 マーク周波数一、二〇〇ヘルツ、スペース周波数二、四〇〇ヘルツ
(四) 信号は、別図のとおり並べられたビット同期信号、フレーム同期信号及び呼出信号で構成されること。
(五) 信号の符号形式は、NRZ符号であること。
(六) ビット同期信号は、「一」と「〇」が交互に並んだ一二ビット以上の符号から成ること。
(七) フレーム同期信号は次の符号から成ること。
(1) 呼出名称の符号長が二五ビットの場合 「一〇〇一〇〇一一〇〇一一〇一一〇」
(2) 呼出名称の符号長が二八ビットの場合 「一一〇〇〇一〇〇一一〇一〇一一〇」
(八) 呼出信号は次によること。
(1) 副搬送波を使用したMSK変調方式の場合は、呼出名称及び誤り訂正符号から成ること。
(2) 直接変調方式の場合は、呼出名称及び誤り訂正符号を、「一」を「〇一」とし、「〇」を「一〇」とする二ビット等長符号に変換したものから成ること。
(九) 呼出名称及び誤り訂正符号は、次によること。
(1) 呼出名称の符号長が二五ビットの場合
「a36a35a34a33a32a31a30a29aa28a27a26a25a24a23a22a21a20a19a18a17a16a15a14a13a12a11a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a0」であること。
ただし、a36からa0までは、次に掲げる位数が二の有限多項式の第三六次から第〇次までの項の係数とする。
X12・(biXi)+R(X)
ただし、b0からb24までは、呼出名称の整数を二進数に変換したときの1けたから25けたまでの各けたの数とする。また、R(X)は、X12・(biXi)を(X12+X10+X8+X5+X4+X3+1)で除したときの剰余多項式とする。
(2) 呼出名称の符号長が二八ビットの場合
「a39a38a37a36a35a34a33a32a31a30a29a28a27a26a25a24a23a22a21a20a19a18a17a16a15a14a13a12a11a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a0」であること。
ただし、a39からa0までは、次に掲げる位数が二の有限多項式の第三九次から第〇次までの項の係数とする。
X12・(biXi)+R(X)
ただし、b0からb27までは、呼出名称の整数を二進数に変換したときの1けたから28けたまでの各けたの数とする。また、R(X)は、X12・(biXi)を(X12+X10+X8+X5+X4+X3+1)で除したときの剰余多項式とする。
二 識別装置の技術的条件
自動的に受信した電波から識別符号(通信の相手方を識別するための符号であって、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。)を検出できるものであること。
別図 信号の構成
1 呼出名称の符号長が25ビットの場合
2 呼出名称の符号長が28ビットの場合
附 則
この告示は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成十年十一月一日)