○平成十一年郵政省告示第百七十九号(無線設備規則第五十七条の三の二第一項ただし書等の規定に基づく同規則第五十七条の三の二第一項各号の条件を適用しない無線設備を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る占有周波数帯幅の許容値)

(平成十一年三月八日)

(郵政省告示第百七十九号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十七条の三の二ただし書及び別表第二号注37ただし書の規定に基づき、同規則第五十七条の三の二第一項各号の条件を適用しない無線設備を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。

無線設備規則第五十七条の三の二第一項各号の条件を適用しない無線設備を使用する無線局

占有周波数帯幅の許容値

一 公共業務を行うことを目的として開設された固定局であって、時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が六を超える無線設備を使用するもの

二三kHz

二 新幹線列車の運行の安全を確保するために開設された陸上移動業務の無線局であって、発射電波の占有周波数帯幅が二四・三kHzを超える無線設備を使用するもの

1 変調信号の送信速度が毎秒三〇七・二キロビット以下のもの 二三〇kHz

2 変調信号の送信速度が毎秒三〇七・二キロビットを超えるもの 二八八kHz

二の二 新幹線列車内でインターネット接続サービスを行うために開設された四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局であって、漏えい同軸ケーブルを使用し、発射電波の占有周波数帯幅が二四・三kHzを超える無線設備を使用するもの

1 変調信号の送信速度が毎秒三八四キロビット以下のもの 二八八kHz

2 変調信号の送信速度が毎秒三八四キロビットを超えるもの 五七六kHz

三 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第四項第一号に規定する交換等設備と電気通信業務を行うことを目的とする基地局とを結ぶ通信路を構成するために開設する固定局であって、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用し、発射電波の占有周波数帯幅が二四・三kHzを超える無線設備を使用するもの

二八八kHz

無線設備規則第五十七条の三の二第一項ただし書等の規定に基づく同規則第五十七条の三の二第一...

平成11年3月8日 郵政省告示第179号

(平成20年4月28日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成11年3月8日 郵政省告示第179号
平成14年3月18日 総務省告示第146号
平成20年4月28日 総務省告示第262号