○平成十一年郵政省告示第二百十号(電波法施行規則第三十三条の二第一項第四号の規定に基づく無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合)
(平成十一年三月十八日)
(郵政省告示第二百十号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の二第一項第四号の規定に基づき、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合を次のように定め、平成十一年四月一日から施行する。
一 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第S三十七条の規定により外国政府の発給する証明書を有する者が第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に航空機局又は航空機地球局の無線設備(モールス符号を送り、又は受ける無線電信を除く。)の操作を行う場合
二 外国にある航空機に開設する無線局において、当該航空機が外国各地間を航行する間、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第S三十七条の規定により外国政府の発給する証明書を有する者が、総務大臣の承認を受けて無線設備の操作を行う場合
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。