○平成十一年郵政省告示第三百八十二号(無線局運用規則第百四十条の規定に基づく標準周波数局の運用に関する事項)

(平成十一年五月二十八日)

(郵政省告示第三百八十二号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、標準周波数局の運用に関する事項を次のように定め、平成十一年六月十日から施行する。

なお、昭和四十六年郵政省告示第九百八十一号(無線局運用規則第百四十条の規定による標準周波数局の運用に関する件)は、平成十三年三月三十一日限り、廃止する。

一 標準周波数局の名称及び送信空中線の位置並びに呼出符号、電波の型式、周波数及び空中線電力

名称

送信空中線の位置

呼出符号

電波の型式

周波数

空中線電力

大鷹鳥谷山おおたかどややま

東経一四〇度五一分

北緯三七度二二分

JJY

A一B

四〇kHz

五〇kW

羽金山はがねやま

東経一三〇度一一分

北緯三三度二八分

JJY

A一B

六〇kHz

五〇kW

二 標準周波数の電波は、呼出符号及び標準時を示すタイムコードを送信するものとする。

三 呼出符号の送信時間及び送信方法は、次のとおりとする。

1 送信時間

呼出符号は、毎時の十五分及び四十五分(以下「呼出符号送信時」という。)の四十秒から四十八秒までの九秒間に送信するものとする。

2 送信方法

呼出符号は、標準周波数の電波の断続波によるモールス符号を二回送信するものとする。

四 タイムコードの送信時間及び送信方法は、次のとおりとする。

1 送信時間

タイムコードは、呼出符号の送信時間を除き、常時送信するものとする。

2 送信方法

(一) タイムコードは、毎分六〇ビット(呼出符号送信時においては、呼出符号の送信時間を除く五一ビットとする。)であって、残留搬送波方式(パルス電圧の振幅は、最大一〇〇パーセントの値とし、最小一〇パーセントの値とする。)のパルスによる標準時に関する情報を送信するものとする。ただし、うるう秒(世界時(UTI)と協定世界時(UTC)との時間差を(±)〇・九秒以内に保つため、国際間の取決めによる協定世界時の補正時間((±)一秒)をいう。以下同じ。)の調整時におけるパルスは、うるう秒の調整に同期して一ビットを挿入又は削除するものとする。

(二) 各パルスの立ち上がりは、そのときにおける標準時(秒)を示すものとし、パルス電圧の振幅の五五パーセントの値を基準とする。

(三) タイムコードにおける情報は、次のとおりとする。

(1) 通常時((2)を除く。)の情報

ア マーカ及びポジションマーカ

イ 時情報、分情報及びパリティ情報

ウ 通算日情報

エ 年情報

オ 曜日情報

カ うるう秒予告情報

(2) 呼出符号送信時の情報

ア (1)のアからウまでに掲げる情報

イ 停波予告情報

(四) タイムコードにおける情報(マーカ及びポジションマーカを除く。)は、「〇」又は「一」の符号の組み合わせにより構成するものとする。

(五) タイムコードの構成は、別図のとおりとし、送信するパルス幅(時間)は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる範囲内とする。

区分

パルス幅(時間)

マーカ及びポジションマーカ

二〇〇ミリ秒(±)五ミリ秒

符号「〇」

八〇〇ミリ秒(±)五ミリ秒

符号「一」

五〇〇ミリ秒(±)五ミリ秒

五 通報される標準時及びその同期精度

通報される標準時は、協定世界時を九時間進めた時刻であって、その国際同期精度は、協定世界時に対する偏差が十万分の一秒以内とする。

六 標準周波数及び時間間隔の精度

1 標準周波数の精度は、その標準値(国立研究開発法人情報通信研究機構の維持する原子周波数標準器により定められる周波数標準値をいう。以下同じ。)に対する偏差が一兆分の一以内とする。

2 時間間隔(秒間隔)の精度は、その標準値に対する偏差が百万分の一秒以内とする。

七 標準周波数の電波に関する公表

1 発射した標準電波の周波数についての偏差値は、国立研究開発法人情報通信研究機構で計算し、公表する。

2 国際間の取決めに従い、毎月一日(一月一日及び七月一日を第一優先日とし、四月一日及び十月一日を第二優先日とする。)の午前九時〇〇分〇〇秒の直前に、協定世界時においてうるう秒の調整が実施される場合がある。その実施については、あらかじめ公表する。

改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄

平成十三年一月六日から施行する。

改正文 (平成一三年三月三〇日総務省告示第二二四号) 抄

平成十三年四月一日から施行する。

改正文 (平成一六年三月三一日総務省告示第二九八号) 抄

平成十六年四月一日から施行する。

改正文 (平成二七年三月三一日総務省告示第一四八号) 抄

平成二十七年四月一日から施行する。

別図 タイムコードの構成

(1) 毎分の0秒から29秒まで

画像

(2) 毎分(15分及び45分を除く。)の30秒から59秒まで(通常時)

画像

(3) 15分及び45分の30秒から59秒まで(呼出符号送信時)

画像

1 マーカ(M)は、毎分の0秒の1ビットから成り、標準時の0秒の立ち上がりに対応することとする。

2 ポジションマーカ(P0からP5まで)は、毎分の9秒(P1)、19秒(P2)、29秒(P3)、39秒(P4)、49秒(P5)及び59秒(P0)の6ビットから成り、標準時の9秒、19秒、29秒、39秒、49秒及び59秒のそれぞれの立ち上がりに対応することとする。ただし、P0は、うるう秒の調整時において、1秒を挿入する場合には60秒(この場合、59秒に対応するビットの符号は「0」とする。)の立ち上がりに、また、1秒を削除する場合には58秒の立ち上がりに、それぞれ対応することとする。

3 分情報(40m、20m、10m、8m、4m、2m及び1m)は、毎分の1秒から3秒まで及び5秒から8秒までの7ビットから成り、「40m、20m及び10m」は分の十の位を、「8m、4m、2m及び1m」は分の一の位を、それぞれ二進数(BCD値)により標準時の分を表すこととする。

4 時情報(20h、10h、8h、4h、2h及び1h)は、毎分の12秒から13秒まで及び15秒から18秒までの6ビットから成り、「20h及び10h」は時の十の位を、「8h、4h、2h及び1h」は時の一の位を、それぞれ二進数(BCD値)により標準時の時を表すこととする。

5 通算日情報(200d、100d、80d、40d、20d、10d、8d、4d、2d及び1d)は、毎分の22秒から23秒まで、25秒から28秒まで及び30秒から33秒までの10ビットから成り、「200d及び100d」は通算日の百の位を、「80d、40d、20d及び10d」は通算日の十の位を、「8d、4d、2d及び1d」は通算日の一の位を、それぞれ二進数(BCD値)により1月1日を1とした年初からの経過日数を表すこととする。

6 年情報(80y、40y、20y、10y、8y、4y、2y及び1y)は、毎分(15分及び45分を除く。)の41秒から48秒までの8ビットから成り、「80y、40y、20y及び10y」は西暦下2桁の十の位を、「8y、4y、2y及び1y」は西暦下2桁の一の位を、それぞれ二進数(BCD値)により標準時の西暦下2桁を表すこととする。

7 曜日情報(4w、2w及び1w)は、毎分(15分及び45分を除く。)の50秒から52秒までの3ビットから成り、標準時の曜日を表すこととし、その内容は次のとおりとする。

4w

2w

1w

情報内容

0

0

0

日曜日

0

0

1

月曜日

0

1

0

火曜日

0

1

1

水曜日

1

0

0

木曜日

1

0

1

金曜日

1

1

0

土曜日

8 うるう秒予告情報(LS1及びLS2)は、毎分(15分及び45分を除く。)の53秒及び54秒の2ビットから成り、標準時から1ケ月以内におけるうるう秒の有無を予告することとし、その内容は次のとおりとする。

LS1

LS2

情報内容

0

0

1ケ月以内にうるう秒無し

1

1

1ケ月以内にうるう秒(1秒挿入)あり

1

0

1ケ月以内にうるう秒(1秒削除)あり

9 パリティ情報(PA1及びPA2)は、毎分の36秒及び37秒の2ビットから成り、標準時の時情報及び分情報の誤り訂正を表すこととし、次の排他的論理和により演算する。

PA1(時情報の誤り訂正):20h画像10h画像8h画像4h画像2h画像1h

PA2(分情報の誤り訂正):40m画像20m画像10m画像8m画像4m画像2m画像1m

10 停波予告情報(ST1、ST2、ST3、ST4、ST5及びST6)は、15分及び45分の50秒から55秒までの6ビットから成り、標準時における標準電波の停波開始時期及び停波期間を予告することとし、その内容は次のとおりとする。

(1) 停波開始予告情報(ST1、ST2及びST3)

ST1

ST2

ST3

情報内容

0

0

0

停波予定無し

0

0

1

7日以内に停波

0

1

0

3日から6日以内に停波

0

1

1

2日以内に停波

1

0

0

24時間以内に停波

1

0

1

12時間以内に停波

1

1

0

2時間以内に停波

(2) 停波期間予告情報(ST4、ST5及びST6)

ア 状態情報(ST4)

ST4

情報内容

1

昼間(午前9時から午後4時まで)のみ

0

終日又は停波予定無し

イ 期間情報(ST5及びST6)

ST5

ST6

情報内容

0

0

停波予定無し

0

1

7日以上又は期間不明

1

0

2日から6日以内

1

1

2日未満

11 予備ビット(SU1及びSU2)は、毎分(15分及び45分を除く。)の38秒及び40秒の2ビットから成り、符号を「0」とする。

12 毎分の4秒、10秒、11秒、14秒、20秒、21秒、24秒、34秒、35秒及び55秒から58秒までの各秒に対応するビットの符号は、「0」とする。ただし、55秒にあっては、15分及び45分を除く毎分とする。

13 15分及び45分の38秒に対応するビットの符号は、「0」とする。

無線局運用規則第百四十条の規定に基づく標準周波数局の運用に関する事項

平成11年5月28日 郵政省告示第382号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成11年5月28日 郵政省告示第382号
平成12年12月25日 郵政省告示第831号
平成13年3月30日 総務省告示第224号
平成13年10月3日 総務省告示第622号
平成16年3月31日 総務省告示第298号
平成27年3月31日 総務省告示第148号