○平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づく総務大臣が別に告示するとき)

(平成十一年十月二十八日)

(郵政省告示第七百七十六号)

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第十七条の十九第三項第四号の規定に基づき、郵政大臣が別に告示するときを次のように定め、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

なお、平成六年郵政省告示第五百五号(放送法施行規則第十七条の十九第二項第二号の規定に基づき、郵政大臣が別に告示するときを定める件)及び平成八年郵政省告示第七十九号(放送法施行規則の規定に基づき、郵政大臣が別に告示するときを定める件)は、廃止する。

一 総務大臣が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十九条に基づき、衛星基幹放送の業務の用に供する地球局の周波数の指定を変更したとき

二 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「規則」という。)第七十条の規定により一秒におけるシンボル数、一秒における基準シンボル数、一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量(以下「伝送容量等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和二年総務省令第九号。第三号の四において「周波数使用基準」という。)第三条及び第四条に定める基準の範囲内で、次に掲げる変更をしようとするとき

1 まとめて伝送容量等を指定された同一人に係る複数のデジタル放送を行う衛星基幹放送の業務のいずれかが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九十五条第二項の規定により休止され、又は法第百条の規定により廃止され、若しくは法第百三条の規定により認定の取消しが行われた場合であって特に必要があるとき

2 超短波放送又はテレビジョン放送による衛星基幹放送の業務の認定を受けている者であって、補完放送に係る事項について指定されているものが、当該補完放送を行わないこととしてその指定された伝送容量等を減少するとき

3 少ない伝送容量等で送信が可能なデジタル符号化装置、走査方式及び一の映像の走査線数等の導入によりその指定された伝送容量等を減少するとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)

4 前項の場合において、当該認定基幹放送事業者が、減少する伝送容量等の範囲内で、他の衛星基幹放送の業務の放送の音質、画質等の向上のためその指定された伝送容量等を増加するとき

5 専ら放送番組の検索又は選択に関する情報を放送事項とする衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、その対象となる放送番組数の増加に伴い、当該番組に係る放送番組の検索又は選択に関する情報を提供するために必要な範囲内でその指定された伝送容量等を増加する場合であって、かつ、基幹放送普及計画に定める放送番組の数の目標の達成に支障を与えるおそれがないものであるとき

6 専ら受信機が正常に作動するために必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の変換に必要な情報を放送事項とする者が、当該情報の量の増大に伴い、その送信を支障なく行うために必要な範囲内でその指定された伝送容量等を増加する場合であって、かつ、基幹放送普及計画に定める放送番組の数の目標の達成に支障を与えるおそれがないものであるとき

7 衛星基幹放送の業務の認定を受けている者が、その放送の音質、画質等の向上のため、その指定された伝送容量等を増加するとき(衛星基幹放送の業務の認定の申請を総務大臣が期間を定めて受け付ける場合であって、当該申請に対する処分の日(当該申請の受付の期間において申請がない場合には、当該受付の期間の満了日)の翌日から一月以内に申請するときに限る。)

8 複数の衛星基幹放送の業務の認定を受けている者が、当該衛星基幹放送の業務の合計伝送容量等の範囲内で、一部の衛星基幹放送の業務を廃止するとともに他の衛星基幹放送の業務の放送の音質、画質等の向上のためその指定された伝送容量等を増加するとき(試験放送に係る衛星基幹放送の業務の廃止を伴う場合を除く。)

二の二 法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、規則第七十条第一項第四号又は同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするとき

三 規則第七十条の規定により同条第一項第八号から同項第十一号まで又は同条第二項第五号から同項第八号までに掲げる事項(以下この号において「走査方式等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、走査方式等を変更しようとする場合であって、かつ、変更後の走査方式等にその指定された伝送容量等が見合ったものであるとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)

三の二 規則第七十条の規定により同条第一項第十二号に掲げる事項を指定された衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。以下「超高精細度テレビジョン試験放送」という。)の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された放送時間帯を変更する場合であって、その変更後の放送時間帯が次に掲げる事項のいずれにも該当するとき

1 変更後の使用するトランスポンダ数を勘案した一日当たりの総放送時間(当該認定基幹放送事業者が認定を受けているそれぞれの超高精細度テレビジョン試験放送の業務に係る一日当たりの放送時間に当該超高精細度テレビジョン試験放送の業務に係るトランスポンダ数を乗じて得た時間を、当該認定基幹放送事業者が認定を受けている全ての超高精細度テレビジョン試験放送の業務について合計した時間をいう。)が十二時間以内であること。

2 変更後の放送時間帯が、当該認定基幹放送事業者と同一の周波数を使用して超高精細度テレビジョン試験放送を行う他の認定基幹放送事業者の放送時間帯と重複しないこと。

三の三 法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等の範囲内において、一部の時間帯に、当該衛星基幹放送の業務が超高精細度テレビジョン放送を行うものである場合にあっては複数の超高精細度テレビジョン放送を同時に行い、又は当該衛星基幹放送の業務が超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を行うものである場合にあっては複数の超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を同時に行うため、その指定された伝送容量等及び走査方式等を変更しようとするとき

三の四 衛星基幹放送の業務の認定を受けている者が、周波数使用基準第三条及び第四条に定める基準に適合するため、その指定された伝送容量等を減少するとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)

四 法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、周波数の能率的な利用の観点からの当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の要請に基づきその指定された周波数を変更しようとするとき

五 複数の衛星基幹放送の業務の認定を受けている一の者が、その認定を受けた衛星基幹放送の業務のそれぞれについて法第九十四条第一項の規定により指定された当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者、スロットの番号若しくは中央の周波数を入れ替え、又は、二の者が、それぞれが認定を受けた衛星基幹放送の業務について法第九十四条第一項の規定により指定された当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者、スロットの番号若しくは中央の周波数を同時に入れ替える場合であって、周波数の能率的な利用を妨げないとき

六 法第九十四条第一項の規定により移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送を行うものに限る。)の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、周波数の能率的な利用の観点からの当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の要請に基づきその指定された中央の周波数又は三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント形式のOFDMフレームをいう。)若しくは一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。)の別を変更しようとするとき

七 複数の移動受信用地上基幹放送の業務の認定を受けている一の者が、その認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務のそれぞれについて法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周波数を入れ替え、又は、複数の者が、それぞれが認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務について法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周波数を同時に入れ替える場合であって、周波数の能率的な利用を妨げないとき

改正文 (平成一二年一二月二七日郵政省告示第八五〇号) 抄

平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成二一年二月二〇日総務省告示第八六号)

 この告示は、公布の日から施行する。

 当分の間、特別衛星放送であって伝送方式に変更を生ずる場合については、本則各号の規定は適用しない。

改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二五三号) 抄

平成二十三年六月三十日から施行する。

附 則 (令和二年三月一〇日総務省告示第五九号)

この告示は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。

放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づく総務大臣が別に告示するとき

平成11年10月28日 郵政省告示第776号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第3節 
沿革情報
平成11年10月28日 郵政省告示第776号
平成12年10月20日 郵政省告示第664号
平成12年12月27日 郵政省告示第850号
平成13年8月3日 総務省告示第496号
平成16年11月24日 総務省告示第922号
平成17年8月9日 総務省告示第865号
平成19年3月28日 総務省告示第173号
平成21年2月20日 総務省告示第86号
平成23年6月29日 総務省告示第253号
平成23年7月28日 総務省告示第359号
平成25年12月10日 総務省告示第445号
平成27年8月19日 総務省告示第289号
平成30年10月12日 総務省告示第359号
令和2年3月10日 総務省告示第59号