○平成十一年郵政省告示第七百八十二号(無線設備規則第四十五条の二十第一項第四号の規定に基づく航空機地球局の無線設備の技術的条件)

(平成十一年十一月一日)

(郵政省告示第七百八十二号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の二十第四号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

なお、平成七年郵政省告示第四百四十一号(インマルサット航空機地球局の無線設備の技術的条件を定める等の件)は廃止する。

一 一般的条件

1 航空機地球局(無線高速データ通信のみを行うものを除く。)で使用する通信チャネルはP、R、T及びCチャネルからなり、それぞれ次の条件を満たすものであること。

(一) Pチャネル

航空地球局から航空機地球局への呼出し及びデータ伝送のためのチャネルである。このチャネルは、航空地球局から常時送信される。

Pチャネルの技術的特性は、別表第一号のとおりとする。

(二) Rチャネル

航空機地球局から航空地球局への呼出し及びデータ伝送のためのチャネルである。

Rチャネルの技術的特性は、別表第二号のとおりとする。

(三) Tチャネル

航空機地球局から航空地球局へのデータ伝送のためのチャネルである。

Tチャネルの技術的特性は、別表第三号のとおりとする。

(四) Cチャネル

航空地球局から航空機地球局へ及び航空機地球局から航空地球局への音声又はデータを伝送するためのチャネルである。

Cチャネルの技術的特性は、別表第四号のとおりとする。

2 前号に定める各チャネルにおいて、二四ビットの航空機の識別信号が送信されること。

3 航空機地球局は少なくともPチャネル及びRチャネルにより航空地球局と通信が可能であること。

4 Tチャネル及びCチャネルに使用する電波の周波数並びにTチャネルのタイムスロットは、航空地球局から送信される信号を人工衛星局の中継により受信することにより、自動的に選択されること。

5 航空機地球局(無線高速データ通信を行うものに限る。)の使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する地球局から発射される電波をインマルサット人工衛星局の中継により受信することによって、自動的に選択されるものであること。

二 電気的特性

1 送信装置

(一) 等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる空中線の区別に従い、同表の下欄に掲げる値以下であること。

空中線の区別

等価等方ふく射電力

低利得空中線(絶対利得がおおむね〇デシベルであって無指向性の空中線)

一三・五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)

中間利得空中線(絶対利得がおおむね六デシベルであって指向性を有する空中線)

一五・九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)

高利得空中線(絶対利得がおおむね一二デシベルであって指向性を有する空中線)

二五・五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。ただし、許容偏差は(-)二デシベルから(+)三・五デシベルまでとする。)

(二) 等価等方輻射電力の調整は、次の条件を満たすものであること。

イ 無線高速データ通信のみを行うものを除き、等価等方輻射電力は、航空地球局の制御により、一五デシベルの範囲で一デシベルごと(偏差は(±)〇・五デシベル以内とする。)に調整できること。

ロ 無線高速データ通信のみを行うものの等価等方輻射電力は、航空地球局の制御により一七デシベルの範囲(偏差は(±)二デシベル以内とする。)で自動的に選択できること。

(三) 搬送波を送信していない場合にあっては、いかなる方向においても放射される等価等方輻射電力は(-)二四・五デシベル(一ワットを〇デシベルとした場合)を超えないこと。

(四) 三次の相互変調積は、次のいずれかによること。

(1) 同一レベルの二つの搬送波を送信機が同時に励振した場合に、空中線入力端において搬送波レベルより二四デシベル以上低いこと。

(2) 同一レベルの六つの搬送波を送信機が同時に励振した場合に、空中線入力端において搬送波のレベルより一八・三デシベル以上低いこと。

(五) 線形高出力増幅器を使用する航空機地球局は、その高出力増幅器の出力を監視する機能を有すること。

(六) 送信装置から副次的に発生する電波により一、五六五MHzから一、五八五MHzまでの周波数の電波を用いる他の無線局に有害な混信を与えないこと。

2 受信装置

(一) 無線高速データ通信のみを行うものを除き、運用中は常時Pチャネルの周波数を受信するものであること。

(二) 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、低利得空中線の場合にあってはなるべく(-)二六デシベル以上、中間利得の空中線の場合にあってはなるべく(-)一九デシベル以上、高利得空中線の場合にあってはなるべく(-)一三デシベル以上であること。

3 空中線等

(一) 軸比は、方位角方向三六〇度、仰角五度から九〇度までの範囲(以下「航空機地球局の覆域」という。)内において、次のとおりであること。

(1) 高利得空中線及び中間利得空中線の場合にあっては六デシベル未満であること。

(2) 低利得空中線の場合において、仰角五度から四五度までの範囲内にあっては二〇デシベル未満、仰角四五度から九〇度までの範囲内にあっては六デシベル未満であること。

(二) 複数の空中線を使用する場合は、一方の空中線から他方のものへ自動的に切り替える機能を有すること。

なお、空中線の切替えは四〇ミリ秒以内に終了すること。

(三) (一)及び(二)に定めるもののほか、高利得空中線については次の条件を満たすこと。

(1) 運用可能な周波数及び航空機地球局の覆域において、通信の相手方となる人工衛星局に対する利得は、当該人工衛星局から四五度以上離れた他の人工衛星局に対する利得より、一三デシベル以上高いこと。

(2) 航空機地球局の覆域内において、当該航空機地球局が仰角五度を超えない静止衛星軌道上にある人工衛星局に対して、第一号(一)の規定を満足する電波の発射が可能であること。

(3) ビーム走査型空中線において、電波の発射方向を隣接したビームの方向へ走査した場合には、空中線を通る高周波信号の位相差は九〇パーセントの確率で八度を、九九パーセントの確率で一二度を超えないこと。

(4) 空中線の指向方向は、通信の相手方となる人工衛星局に対して、その捕捉の開始から次の表に示す時間内に、運用時の利得から〇・五デシベル以内の精度で向けることができること。

追尾方式の種類

要する時間

オープンループ方式

三秒

クローズドループ方式

六秒

(平一六総省告二八八・平一七総省告三〇五・一部改正)

別表第一号 Pチャネルの技術的特性

接続方式

パケットモード時分割多重接続方式

伝送速度

600bit/s

1,200bit/s

2,400bit/s

4,800bit/s

10,500bit/s

周波数間隔

5.0kHz

7.5kHz又は10.0kHz

変調方式

A―BPSK(注1)

A―QPSK(注2)

データクロックの精度

百万分の0.01以下

フレーム構成

別記第1のとおりとする。

フレーム長

2秒

1秒

500ミリ秒

フォーマットID(注3)

「0001」

フレームカウンタ

次に示す12ビットで構成すること。

第1ビットから第4ビットまで:スーパーフレーム(注4)中のフレームの始まりを示す。

第5ビットから第8ビットまで:スーパーフレーム中のフレーム番号を示す。

第9ビットから第12ビットまで:第5ビットから第8ビットまでの符号と同じ。

擬似符号(注5)

二個の直交するチャネル(同相チャネル(以下「Iチャネル」という。)及び直交チャネル(以下「Qチャネル」という。)の入力信号とも伝送速度が4,800bit/sの場合は16ビットとなるまで、伝送速度が10,500bit/sの場合は178ビットとなるまで「0001」を繰り返すこと。

なお伝送速度が2,400bit/s以下の場合は伝送しない。

同期符号

Iチャネル及びQチャネルとも伝送速度が2,400bit/s以下の場合は「1110 0001 0101 1010 1110 1000 1001 0011」の32ビットであること。

伝送速度が4,800bit/s及び10,500bit/sの場合は、「1110 0001 0101 1010 1110 1000 1001 0011」を繰り返した64ビットであること。

スクランブル

誤り訂正符号化前のデータは、次の多項式によりスクランブルされること。

1+X+X15

誤り訂正符号

符号化率2分の1、拘束長7の畳込み符号であり、その生成多項式は次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6、G2(X)=1+X+X2+X3+X6

インターリーブ(注6)

64列、6行

64列、9行

64列、18行

64列、36行

64列、78行

ビット誤り率

百万分の10以下

1 A―BPSKはAviation―BPSKの略称であり、Iチャネル及びQチャネルの入力信号を交互に使用する二相位相変調である。

2 A―QPSKはAviation―QPSKの略称であり、オフセットQPSKと同一の四相位変調である。

3 フォーマットIDは、Pチャネルを示すため4ビットで構成される符号列である。

4 スーパーフレームは8秒間を単位とし、伝送速度が600bit/sの場合は4フレーム、1,200bit/sの場合は8フレーム、2,400~10,500bit/sの場合は16フレームで構成されるフレームである。

5 擬似信号は、フレーム長を調整するために挿入する符号列である。

6 インターリーブはバースト誤りを防ぐため符号列を並び替える処理であり、データは各行順々に書き込まれ、書込み終了後、列は次式により置換され、各列順に読み出される。

Rowj=(Rowi×27)mod64

別記第1 Pチャネルのフレーム構成

画像

1 インターリーブ後のデータ中のブロック数は、伝送速度が600bit/sの場合は3、伝送速度が1,200bit/sの場合は2及び伝送速度が2,400bit/s、4,800bit/s及び10,500bit/s場合は1とする。

2 データユニットNの値は、伝送速度が600及び2,400bit/sの場合は6、4,800bit/sの場合は12、10,500bit/sの場合は26とする。

別表第二号 Rチャネルの技術的特性

接続方式

ラングムアクセス(スロット付きアロハ)方式

伝送速度

600bit/s

1,200bit/s

2,400bit/s

10,500bit/s

周波数間隔

2.5kHz

5.0kHz

7.5kHz又は10.0kHz

変調方式

A―BPSK

A―QPSK

データクロックの精度

百万分の100以下

百万分の95以下

バーストタイミング(注)

Rチャネルの送信は、アンテナ面においてPチャネルのスーパーフレームにより規定されたRチャネルのスロット開始から(±)300マイクロ秒以内に開始される。

フレーム構成

別記第2のとおりとする。

前置符号

A―BPSKの場合は、無変調搬送部分とそれに続く「0」と「1」が交互に並ぶ変調部分で構成される。

A―QPSKの場合は、無変調搬送部分とそれに続く変調部分で構成される。無変調部分では、Iチャネル及びQチャネルを「0」とし、変調部分ではIチャネルは「0」と「1」を繰り返し、Qチャネルは「0」とする。

同期符号

伝送速度が600、1,200及び2,400bit/sの場合は「1110 0001 0101 1010 1110 1000 1001 0011」の32ビットとし、伝送速度が10,500bit/sの場合は、Iチャネル及びQチャネルは「1110 0001 0101 1010 1110 1000 1001 0011」を繰り返した64ビットであること。

スクランブル

誤り訂正符号化前のデータは、次の多項式によりスクランブルされること。

1+X+X15

誤り訂正符号

符号化率2分の1、拘束長7の畳み込み符号であり、その生成多項式は次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6、G2(X)=1+X+X2+X3+X6

インターリーブ

64列、5行

ビット誤り率

百万分の10以下

注 データ送出時間を制御するためのものである。

別記第2 Rチャネルのフレーム構成

画像

1 伝送速度が600bit/sの場合は224ビット、1,200bit/sの場合は200ビット、2,400bit/sの場合は152ビット、10,500bit/sの場合は504ビットとする。

2 拡張データユニットは、データの他に24ビットの航空機の識別信号を含んだものであり、データ長は152ビットである。

3 フラッシュビットは、誤り訂正符号化の際に畳込み符号の掃出しを行うための「0」で構成された8ビットであること。

別表第三号 Tチャネルの技術的特性

接続方式

リザベーション時分割多重接続方式

伝送速度

600bit/s

1,200bit/s

2,400bit/s

10,500bit/s

周波数間隔

2.5kHz

5.0kHz

7.5kHz又は10.0kHz

変調方式

A―BPSK

A―QPSK

データクロックの精度

百万分の100以下

百万分の95以下

バーストタイミング

Tチャネルの送信は、アンテナ面において、Pチャネルのスーパーフレームにより規定されたTチャネルのスロット開始から(±)300マイクロ秒以内に開始されること。

フレーム構成

別記第3のとおりとする。

前置符号

別表第二号の前置符号に同じ。

同期符号

伝送速度が600~2,400bit/sの場合は「1110 0001 0101 1010 1110 1000 1001 0011」の32ビットとし、伝送速度が10,500bit/sの場合は、Iチャネル及びQチャネルは「1110 0001 0101 1010 1110 1000 1001 0011」を繰り返した64ビットであること。

スクランブル

誤り訂正符号化前のデータは、次の多項式によりスクランブルされること。

1+X+X15

誤り訂正符号

符号化率2分の1、拘束長7の畳込み符号であり、その生成多項式は次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6、G2(X)=1+X+X2+X3+X6

インターリーブ

第1ブロック:64列、5行

第2ブロック以降:64列、3行

64列、8~95行(注)

ビット誤り率

百万分の10以下

注 行の値は8~95の間で3ステップごとにデータ数に合わせて選択される。

別記第3 Tチャネルのフレーム構成

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1 フラッシュビットは、誤り訂正符号の畳込み符号の掃出しを行うためのものであり、「0」で構成された16ビットであること。

2 バーストIDは、データ先頭の符号列のことをいい、そのバーストを送出している航空機地球局の識別信号及び航空機地球局からの送出先の航空地球局の識別信号を含む48ビットであること。

3 Nの値は、2~31とする。

別表第四号 Cチャネルの技術的特性

(平16総省告288・全改)

接続方式

サーキットモード接続方式

伝送速度

5,250bit/s

6,000bit/s

8,400bit/s

10,500bit/s

21,000bit/s

周波数間隔

5.0kHz

7.5kHz

7.5kHz又は10.0kHz

17.5kHz

変調方式

A―QPSK

データクロックの精度

百万分の100以下

百万分の95以下

百万分の47以下

前置符号

別表第二号の前置符号に同じ(フォワードリンクに限る。)。

無し

別表第二号の前置符号に同じ(フォワードリンクに限る。)。

フレーム構成

別記第4のとおりとする。

同期符号

同期符号のビット構成は伝送速度にかかわりなく「0100 0010 1101 1010 1111 0011 0100 1011 1011 0001 0001」を繰り返した88ビットであること。

同期符号のビット構成はIチャネルとQチャネルで次の104ビットを繰り返したものであること。

I :1010 1011 0011 0111 0110 1001 0011 1000 1011 1100 1010 0011 0000

Q :0000 1100 0101 0011 1101 0001 1100 1001 0110 1110 1100 1101 0101

同期符号のビット構成は伝送速度にかかわりなく「0100 0010 1101 1010 1111 0011 0100 1011 1011 0001 0001」を繰り返した88ビットであること。

疑似符号

Iチャネル及びQチャネルとも「01011010 00111100」を37ビットになるまで繰り返したものであること。

Iチャネル及びQチャネルとも「01011010 00111100」を32ビットになるまで繰り返したものであること。

無し

Iチャネル及びQチャネルとも「01011010 00111100」を62ビットになるまで繰り返したものであること。

Iチャネル及びQチャネルとも「01011010 00111100」を44ビットになるまで繰り返したものであること。

スクランブル

誤り訂正符号化前のデータは、次の多項式によりスクランブルされること。

1+X+X15

誤り訂正符号

行わない。

符号化率2分の1、拘束長7の畳込み符号であり、その生成多項式は次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6

G2(X)=1+X+X2+X3+X6

符号化率3分の2、拘束長7の畳込み符号であり、その生成多項式は次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6

G2(X)=1+X+X2+X3+X6

(パンクチャド方式を用い、4ビットごとに最後の1ビットを除去する。)

行わない。

符号化率2分の1、拘束長7の畳込み符号であり、その生成多項式は次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6

G2(X)=1+X+X2+X3+X6

インターリーブ

行わない。

64列、3行

64列、4行

行わない。

64列、6行

ビット誤り率

百万分の1,000以下

百万分の500以下

百万分の1,000以下

別記第四 Cチャネルのフレーム構成

画像

1 前置符号は、伝送速度が5,250bit/sの場合は208ビット、6,000bit/sの場合は240ビット、10,500bit/sの場合は416ビット、21,000bit/sの場合は840ビットとし、8,400bit/sの場合は前置符号を付加しない。

2 疑似符号1は、別表第四号の疑似符号に同じ。

3 インターリーブ後のデータ中のブロック数は、伝送速度が6,000bit/sの場合は15、8,400bit/sの場合は16、21,000bit/sの場合は27とし、5,250bit/s及び10,500bit/sの場合はインターリーブを行わない。

4 後置符号は1チャネルは「00」、Qチャネルは「01」を、伝送速度が5,250bit/s、6,000bit/s及び10,500bit/sの場合は192ビットになるまで、8,400bit/sの場合は104ビットになるまで、21,000bit/sの場合は384ビットになるまで繰り返したものとする。

5 疑似符号2は、伝送速度が6,000bit/sの場合は40ビット、8,400bit/sの場合は16ビット、21,000bit/sの場合は84ビットとし、5,200bit/s及び10,500bit/sの場合は伝送しない。

6 疑似符号3は、伝送速度が8,400bit/sの場合のみに適用し、「1」で構成された1ビットとする。

7 基準符号は、伝送速度が8,400bit/sの場合にのみ適用し、「1」で構成された1ビットとする。

無線設備規則第四十五条の二十第一項第四号の規定に基づく航空機地球局の無線設備の技術的条件

平成11年11月1日 郵政省告示第782号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成11年11月1日 郵政省告示第782号
平成16年3月30日 総務省告示第288号
平成17年3月18日 総務省告示第305号