○平成十二年郵政省告示第三百十四号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定による同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件)

(平成十二年五月十七日)

(郵政省告示第三百十四号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定める。

一 無線設備規則第四十九条の十四第一号ハ本文の規定を適用しない無線設備は、次のとおりとする。

七〇MHz帯、四〇〇MHz帯及び一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備であって、次に掲げる用途のもの

1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用

2 無線呼出用

3 無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)

4 音声アシスト用無線電話用

二 前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。

送信空中線は、絶対利得二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が次に掲げる値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。

1 四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(次号に掲げるものを除く。)

一二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

2 四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(四二六・〇二五MHz以上四二六・一三七五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)

二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

3 一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの

一三・九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

三 第一項第二号及び第三号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。

等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワット(四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下及び四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては〇・〇〇一ワット、四二一・八〇九三七五MHz以上四二一・九〇九三七五MHz以下又は四四〇・二五九三七五MHz以上四四〇・三五九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、チャネル間隔が六・二五kHz以下のものにあっては〇・一ワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。

四 第一項第四号の送信空中線の技術的条件は、次とおりとする。

送信空中線は、絶対利得(-)一〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得(-)一〇デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。

附 則 (平成二八年八月三一日総務省告示第三四〇号)

 この告示は、公布の日から施行する。

 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

 この告示による改正前の平成十二年郵政省告示第三百十四号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定による同号ハ本文の規定を適用しない無...

平成12年5月17日 郵政省告示第314号

(平成28年8月31日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成12年5月17日 郵政省告示第314号
平成13年2月23日 総務省告示第89号
平成13年5月28日 総務省告示第356号
平成20年8月29日 総務省告示第480号
平成26年8月22日 総務省告示第284号
平成28年8月31日 総務省告示第340号