○平成十二年郵政省告示第三百十六号(無線設備規則第四十九条の十六第九号のただし書の規定による同号本文の規定を適用しない無線設備)
(平成十二年五月十七日)
(郵政省告示第三百十六号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第九号のただし書の規定により、同号本文の規定を適用しない無線設備を次のように定める。
イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)の無線設備
○平成十二年郵政省告示第三百十六号(無線設備規則第四十九条の十六第九号のただし書の規定による同号本文の規定を適用しない無線設備)
(平成十二年五月十七日)
(郵政省告示第三百十六号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第九号のただし書の規定により、同号本文の規定を適用しない無線設備を次のように定める。
イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)の無線設備