○平成十三年総務省告示第九十号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ニただし書の規定による同号ニ本文の規定を適用しない無線設備)
(平成十三年二月二十三日)
(総務省告示第九十号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ニただし書の規定により、同号ニ本文の規定を適用しない無線設備を次のように定める。
一 無線電話用の無線設備のうち、四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下及び四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
二 音声アシスト用無線電話用の無線設備
三 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備のうち、四一〇MHzを超え四三〇MHz以下、四四〇MHzを超え四七〇MHz以下及び一、二一五MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの