○平成十三年総務省告示第二百六十八号(電波法施行規則第六条の二第二号の規定に基づく狭域通信システムの陸上移動局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者)
(平成十三年四月十七日)
(総務省告示第二百六十八号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二第二号の規定に基づき、狭域通信システムの陸上移動局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を次のように定める。
財団法人テレコムエンジニアリングセンター(昭和五十三年六月二十日に財団法人無線設備検査検定協会という名称で設立され、平成十年七月二十九日に財団法人テレコムエンジニアリングセンターという名称に変更された法人をいう。)
改正文 (平成二〇年一二月一日総務省告示第六二四号) 抄
平成二十年十二月一日から施行する。