○平成十三年総務省告示第二百七十号(無線設備規則第二十四条第九項の規定に基づく狭域通信システムの陸上移動局等の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置の副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度)

(平成十三年四月十七日)

(総務省告示第二百七十号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第六項の規定に基づき、狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置の副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度を次のように定める。

なお、平成九年郵政省告示第五百三十号(有料道路自動料金収受システムの陸上移動局及び有料道路自動料金収受システムの基地局の受信装置の副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度を定める件)は廃止する。

二・五マイクロワット以下

無線設備規則第二十四条第九項の規定に基づく狭域通信システムの陸上移動局等の無線設備の試験...

平成13年4月17日 総務省告示第270号

(平成13年4月17日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成13年4月17日 総務省告示第270号