○平成十三年総務省告示第二百七十一号(無線設備規則第四十九条の二十六第一項の規定に基づく狭域通信システムの陸上移動局等の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置)
(平成十三年四月十七日)
(総務省告示第二百七十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十六第一項の規定に基づき、狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局又は狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を次のように定める。
なお、平成九年郵政省告示第五百二十九号(有料道路自動料金収受システムの陸上移動局又は有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件)は廃止する。
1 空中線系
2 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器
3 データ信号用付属装置その他これに準ずるもの
4 一の筐体から容易に取り外すことができない構造となっている信号処理装置