○平成十三年総務省告示第三百六十一号(無線設備規則第四十五条の十二第四項及び第四十五条の十五第四項の規定に基づく航空局及び航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であってG一D電波を使用するものの技術的条件)
(平成十三年五月二十八日)
(総務省告示第三百六十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二第三項及び第四十五条の十五第三項の規定に基づき、航空局及び航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であってG一D電波を使用するものの技術的条件を次のように定める。
一 アクセス方式は、チャネルが空いている場合に限り送信を開始するCSMA方式であること。
二 データリンク層における信号の構成は別図に示すところによるものであること。
別図 信号の構成
前置信号 (88ビット) | データ信号(最大131,071ビット) | 後置信号 (6ビット) | ||
フレーム1 | フレーム2 | フレーム3・・・フレームn |
注
1 データ信号は、一つ又は複数のフレームから構成されること。
2 各フレームの9ビット目から40ビット目までは、相手先アドレスを含むこと。
3 各フレームの41ビット目から72ビット目までは、送信元アドレスを含むこと。