○平成十三年総務省告示第四百六十八号(電波法施行令第三条第一項の規定に基づく第二級海上無線通信士の操作の範囲に属する無線設備の部品の取替えのうち簡易なもの)
(平成十三年七月二十三日)
(総務省告示第四百六十八号)
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第一項の規定に基づき、第二級海上無線通信士の操作の範囲に属する無線設備の部品の取替えのうち簡易なものを次のように定め、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
なお、平成二年郵政省告示第七百五十二号(第二級海上無線通信士の操作の範囲に属する無線設備の部品の取替えのうち簡易なものを定める件)は、廃止する。
一 真空管の取替え
二 水晶発振子の取替え
三 レーダーの高周波混合素子(集積回路に使用されているものを除く。)の取替え
四 空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子の取替え