○平成十三年総務省告示第四百六十九号(電波法施行令第三条第一項の規定に基づく平水区域に準ずる区域)
(平成十三年七月二十三日)
(総務省告示第四百六十九号)
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第一項の規定に基づき、平水区域に準ずる区域を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
なお、平成四年郵政省告示第七十五号(平水区域に準ずる区域として郵政大臣が告示で定めるものを定める件)は、廃止する。
その無線設備を施設する船舶が、沿海区域のうち平水区域から最強速力で二時間以内に往復できる区域