○平成十四年総務省告示第百二十六号(無線設備規則第四十九条の二十第六号ヨの規定に基づく電波法施行規則第六条第四項第四号(4)に規定する周波数を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件)
(平成十四年二月二十八日)
(総務省告示第百二十六号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第四号ヨの規定に基づき、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号(4)に規定する周波数を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
一 キャリアセンスは、通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル四六〇ミリボルト(一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値を超えるときは次の式により求められる値)を超える場合に、当該無線設備が発射する単位無線チャネルと同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。この場合において、当該無線設備から発射された電波の受信は、それぞれの単位無線チャネルの搬送波の周波数において行うものとする。
460/√Aミリボルト
Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を、絶対利得0デシベルの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とする。
二 無線設備は、キャリアセンスを行った後、送信を開始するものであること。ただし、他の無線局から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備がキャリアセンス後四ミリ秒以内に送信を再開する場合は、キャリアセンスを省略することができる。
三 他の無線局の送受信を制御することができる無線設備は、発射可能な周波数において通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、電界強度が最も低い単位無線チャネルを選択する機能を有すること。この場合において、当該無線設備から発射された電波の受信は、それぞれの単位無線チャネルの搬送波の周波数において行うものとする。