○平成十四年総務省告示第百四十七号(無線設備規則第五十八条の二の三ただし書の規定に基づく別に告示する無線設備)
(平成十四年三月十八日)
(総務省告示第百四十七号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の三ただし書の規定に基づき、別に告示する無線設備を次のように定める。
設備規則第五十八条の二の三第二号の条件に適合する六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備
○平成十四年総務省告示第百四十七号(無線設備規則第五十八条の二の三ただし書の規定に基づく別に告示する無線設備)
(平成十四年三月十八日)
(総務省告示第百四十七号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の三ただし書の規定に基づき、別に告示する無線設備を次のように定める。
設備規則第五十八条の二の三第二号の条件に適合する六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備