○平成十四年総務省告示第三百八十三号(電波法施行規則の一部を改正する省令附則第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣が別に告示する日)
(平成十四年六月二十八日)
(総務省告示第三百八十三号)
電波法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第七十四号)附則第二項及び第四項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する日を次のように定め、平成十四年七月一日から施行する。
一 附則第二項の総務大臣が別に告示する日
平成十五年七月一日以降であって、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。第二項において同じ。)が定める日
二 附則第四項の総務大臣が別に告示する日
平成十四年七月一日以降であって、総合通信局長が定める日